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加算
過去6年間において、就労定着支援を利用終了した者の内42月以上72月未満継続して就労しているものが前年度において70%以上の場合に算定できる加算です。
就労定着実績体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】職場適応援助者養成研修を修了した者を従業者として配置している場合に算定できる加算です。
職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】上限管理を行った場合に算定できる加算です。
利用者負担上限額管理加算とは?算要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】 この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。