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集中的支援加算の概要
状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援を評価する加算です。2024年の報酬改定で新設されました。
集中的支援加算の対象事業者
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
集中的支援加算の算定要件は?
- 強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合
- 集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れること。
- 該利用者に対して集中的な支援を行った場合
集中的支援加算の取得単位
療養介護 生活介護 機能訓練 生活訓練 宿泊型自立訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 児童発達支援 放課後等デイサービス | 集中的支援加算 1000単位/回 ※1 |
短期入所 施設支援入所 共同生活援助 福祉型障害児入所施設 ○医療型障害児入所施設 | 集中的支援加算(Ⅰ) 1000単位/回 ※1 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位/日 ※2 |
※1 3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
※23月以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。
集中的支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
集中的支援加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
5の2 集中的支援加算 1,000単位
注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において強度行動障害を有する者に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定療養介護事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して、広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。