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退院・退所時連携加算とは?特定施設での算定要件・単位数・記録のポイントを解説

退院・退所時連携加算とは?特定施設での算定要件・単位数・記録のポイントを解説

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病院や介護老人保健施設などを退院・退所した利用者を特定施設で受け入れる場合、入居後の生活を安全に始めるためには、医療機関等との情報連携が欠かせません。

退院・退所時連携加算は、医療提供施設から必要な情報提供を受けたうえで、特定施設サービス計画を作成し、入居後のサービス利用に関する調整を行った場合に算定できる加算です。

単位数は30単位/日で、原則として入居日から30日以内の期間に算定できます。

この記事では、退院・退所時連携加算の対象サービス、算定要件、記録の残し方、算定時に注意したいケースを整理します。

退院・退所時連携加算の概要

退院・退所時連携加算は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から特定施設へ入居する利用者について、医療提供施設との連携を評価する加算です。

入居前後の情報共有を行うことで、利用者の状態、服薬状況、医療的配慮、ADL、生活上の注意点などを把握し、入居後のサービス提供に反映することが目的です。

特定施設では、退院・退所時に得た情報をもとに、特定施設サービス計画を作成し、必要な介護・看護・生活支援の調整を行います。

対象サービス

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

算定要件

退院・退所時連携加算を算定するには、単に利用者が病院等から入居しただけでは足りません。

算定要件は次のとおりです。

  1. 利用者が、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から特定施設へ入居していること
  2. 退院・退所にあたり、医療提供施設の職員と面談等を行っていること
  3. 利用者に関する必要な情報の提供を受けていること
  4. その情報を踏まえて、特定施設サービス計画を作成していること
  5. 特定施設サービスの利用に関する調整を行っていること

入居日から30日以内の期間で算定できます。

医療提供施設の職員と面談等を行い、利用者に関する必要な情報を受けたうえで、特定施設サービス計画を作成し、サービス利用に関する調整を行った場合に加算します。面談はテレビ電話装置等を活用して行うことも可能とされています。

退院・退所時連携加算の取得単位

30単位/日

連携方法は面談だけ?

退院・退所時の連携というと、病院等の職員との対面カンファレンスをイメージしやすいですが、必ずしも対面だけに限定されているわけではありません。

厚労省のQ&Aでは、医療提供施設と特定施設との退院・退所時の連携について、面談のほか、文書、FAX、電子メールによる必要情報の提供も含まれると示されています。

ただし、どの方法で連携した場合でも、次のような内容を記録に残しておくことが重要です。

記録項目具体例
連携日退院前カンファレンス日、情報提供を受けた日
連携先病院、診療所、老健、介護医療院など
情報提供者医師、看護師、MSW、リハ職、施設職員など
連携方法面談、電話、テレビ電話、文書、FAX、メールなど
提供を受けた情報疾患名、服薬、ADL、医療処置、リスク、生活上の注意点
計画への反映特定施設サービス計画に反映した内容
調整内容看護対応、介護方法、通院支援、服薬管理、食事形態など

過去3か月以内に入居歴がある場合の注意点

退院・退所時連携加算は、当該入居者が過去3か月間に同じ特定施設に入居していない場合に算定できるとされています。

そのため、算定前には次の確認が必要です。

確認項目内容
過去3か月以内の入居歴同一施設に入居していた期間がないか
短期利用の有無短期利用特定施設入居者生活介護を利用していたか
再入居の理由30日を超える入院・入所後の再入居か
算定日数30日以内で正しく計算しているか

同じ利用者が短期間に入退居を繰り返す場合は、過去の入居歴と入院・入所期間を確認したうえで判断する必要があります。

短期利用・体験利用を挟んだ場合

退院・退所後にすぐ本入居するのではなく、短期利用や体験利用を挟んでから入居するケースもあります。

この場合は、30日すべてを算定できるとは限りません。

厚労省資料では、短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けずに特定施設へ入居した場合、入居直前の短期利用日数を30日から控除した日数に限り算定できるとされています。

また、厚労省Q&Aでは、医療提供施設を退院・退所して体験利用を行ったうえで特定施設に入居する場合も、体験利用日数を30日から控除した日数に限り算定できるとされています。

ケース算定可能日数の考え方
退院後すぐに本入居最大30日
退院後、体験利用5日を経て本入居30日 − 5日 = 最大25日
短期利用10日後、日を空けずに本入居30日 − 10日 = 最大20日

30日を超える入院・入所後の再入居

利用者が一度特定施設を退居または入院し、その後に再入居する場合でも、30日を超える病院・診療所への入院、または介護老人保健施設・介護医療院への入所後であれば、退院・退所時連携加算を算定できるとされています。

ただし、再入居だからといって自動的に算定できるわけではありません。

再入居時にも、医療提供施設から必要な情報を受け、その内容を特定施設サービス計画やサービス調整に反映していることが必要です。

記録に残しておきたい内容

退院・退所時連携加算では、連携の記録が重要です。

退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携記録について、特に指定様式はないものの、居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例を参考にすることが示されています。

事業所内では、少なくとも次の内容を残しておくと確認しやすくなります。

記録すべき内容記録例
退院・退所元○○病院、○○老健など
退院・退所日令和○年○月○日
入居日令和○年○月○日
情報提供を受けた日令和○年○月○日
情報提供者病棟看護師、MSW、主治医、リハ職など
連携方法面談、電話、テレビ電話、FAX、メールなど
利用者の状態ADL、認知症状、医療処置、服薬、食事形態など
注意点転倒リスク、褥瘡リスク、誤嚥リスク、感染対策など
計画への反映サービス計画、看護記録、介護記録への反映内容
調整内容居室環境、服薬管理、通院、看護対応、介護方法など

記録が不十分な場合、「情報提供を受けたこと」「計画に反映したこと」「サービス利用の調整を行ったこと」が確認しづらくなります。

請求前には、単位数だけでなく、記録と計画の整合性も確認しておきましょう。

算定前チェックリスト

請求前には、次の項目を確認するとミスを防ぎやすくなります。

  • 入居元は病院・診療所・老健・介護医療院のいずれかである
  • 入居日から30日以内の期間で算定している
  • 医療提供施設から必要な情報提供を受けている
  • 連携方法と情報提供者を記録している
  • 特定施設サービス計画に情報を反映している
  • サービス利用に関する調整内容を記録している
  • 過去3か月以内に同一施設への入居歴がないか確認している
  • 短期利用や体験利用を挟んだ場合、日数を控除している
  • 30日を超える入院・入所後の再入居か確認している

退院・退所時連携加算でよくある間違い

情報提供を受けただけで算定している

医療提供施設から情報を受けただけでは不十分です。

その情報をもとに、特定施設サービス計画を作成し、入居後のサービス利用に関する調整を行っている必要があります。

入居日から30日を超えて算定している

算定できるのは、原則として入居日から30日以内です。

月をまたぐ場合でも、入居日を起算日として日数を管理しましょう。

短期利用や体験利用の日数を控除していない

退院・退所後に短期利用や体験利用を挟んだ場合は、その日数を30日から控除する扱いがあります。

請求時には、本入居日だけでなく、退院・退所後の利用経過も確認する必要があります。

記録が残っていない

連携した事実があっても、記録がなければ確認できません。

誰から、いつ、どのような情報提供を受け、どのように計画やサービス調整に反映したのかを残しておきましょう。

まとめ

退院・退所時連携加算は、病院や介護老人保健施設などから特定施設へ入居する利用者について、医療提供施設との情報連携を評価する加算です。

単位数は30単位/日で、原則として入居日から30日以内に算定できます。

算定にあたっては、退院・退所元から情報提供を受けるだけでなく、その情報を特定施設サービス計画に反映し、入居後のサービス利用に関する調整を行うことが重要です。

また、過去3か月以内の入居歴、短期利用や体験利用を挟んだ場合の日数控除、30日を超える入院・入所後の再入居など、算定可否に影響するポイントもあります。

請求時には、要件・日数・記録の3点を確認し、運営指導でも説明できるように整理しておきましょう。

退院・退所時連携加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

ニ 退院・退所時連携加算 30単位

注 イについて、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合は、入居した日から起算して30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入居した場合も、同様とする。

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