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退院・退所時連携加算の概要
病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院から、特定施設へ入居した場合に算定できる加算です。また、30日を超える入院や介護医療院への入所後に、特定施設へ再び入所した場合も算定できます。
退院・退所時連携加算の対象事業者
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設
退院・退所時連携加算の算定要件は?
・病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合。
・30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入居した場合。
退院・退所時連携加算の取得単位
30単位/日
退院・退所時連携加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
ニ 退院・退所時連携加算 30単位
注 イについて、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合は、入居した日から起算して30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入居した場合も、同様とする。
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編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。