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退院・退所月加算の概要
入院中の精神障害者に対する可能な限り早期の地域移行支援を推進する観点から、入院後1年未満に退院する場合について、退院・退所月加算による評価に加え、更に加算で評価する。
退院・退所月加算の対象事業者
地域移行支援
退院・退所月加算の算定要件は?
退院・退所する月に算定
退院・退所月加算の取得単位
見直し後 | 現行 |
2,700単位/月 | 2,700単位/月 |
+500単位/月 ※ 退院・退所月加算を算定する者が精神科病院に入院後3月以上1年未満の期間内に退院した者である場合に加算する。 |
退院・退所月加算のQ&A
- 地域相談支援給付決定障害者が、退院又は退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合は、「退院・退所月加算」の算定対象外となっているが、ここでいう「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定されるのか。
- 社会福祉法第62条第1項に規定する「社会福祉施設」のほか、介護保険施設、病院、診療所、宿泊型自立訓練事業所、地域移行支援型ホームを想定している。(「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」の送付について問57)
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。