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退院支援指導加算の概要
病院から退院する患者さんが、自宅で安心して療養生活を送れるよう、訪問看護ステーションが退院当日に必要な指導を行った場合に算定される加算です。具体的には、病状の説明、薬の飲み方、食事の注意点、医療機器の使い方など、在宅での療養に関する様々な情報を患者さんやご家族に提供し、不安を解消します。この加算は、患者さんの状態に合わせたきめ細やかな指導を行うことで、再入院の防止や、医療費の削減、そして患者さんのQOL(生活の質)向上にも貢献することが期待されています。
退院支援指導加算の対象事業者
訪問看護(医療)
退院支援指導加算の算定要件は?
- 退院支援指導を要する者に対して行うこと。
- 訪問看護指示書の交付を受けていること。
- 医療機関から退院するに当たって、看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に医療機関以外において療養上必要な指導を行うこと。(長時間の訪問を要する者に対して指導を行った場合にあっては、1回の退院支援指導の時間が 90 分を超えた場合又は複数回の退院支援指導の合計時間が 90 分を超えた場合に限る。)
- 1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものである。ただし、当該利用者が入院する保険医療機関の看護師等が行う退院日の訪問指導とは、併算定可。
- 内容を訪問看護記録書に記録すること。
八 訪問看護管理療養費の注7に規定する退院支援指導加算に係る厚生労働大臣が定める退院支援指導を要する者
退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3) 退院日の訪問看護が必要であると認められた者
イ 十五歳未満の超重症児又は準超重症児
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
退院支援指導加算の取得単位
6,000円
長時間にわたる療養上必要な指導を行った場合は、8,400円
退院支援指導加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
退院支援指導加算の解釈通知など
7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円(区分番号01の注10に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときにあっては、8,400円)を所定額に加算する。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した場合においては、死亡日又は再入院することとなったときに算定する。
5(1) 注7に規定する退院支援指導加算は退院支援指導を要する者に対して、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合(長時間の訪問を要する者に対して指導を行った場合にあっては、1回の退院支援指導の時間が 90 分を超えた場合又は複数回の退院支援指導の合計時間が 90 分を超えた場合に限る。)に初日の指定訪問看護の実施日に1回に限り訪問看護管理療養費に加算する。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われる前に死亡あるいは再入院した場合においては、死亡若しくは再入院日に算定する。なお、訪問看護管理療養費を算定する月の前月に退院支援指導を行った場合においても算定できる。
(2) (1)の「退院支援指導を要する者」とは、基準告示第2の8に規定する状態等にある利用者をいい、「長時間の訪問を要する者」とは、基準告示第2の3の(1)に規定する状態等にある利用者をいう。
(3) 退院支援指導加算は、利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定する。
(4) 退院支援指導加算は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものである。ただし、当該利用者が入院する保険医療機関の看護師等が行う退院日の訪問指導とは、併算定可とする。
(5) 退院支援指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。