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体験利用支援加算の概要
強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児童の宿泊・日中サービス利用体験時に、障害児入所施設の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体験先施設への付き添い等により支援を行った場合二算定できる加算です。
体験利用支援加算の対象事業者
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
体験利用支援加算の算定要件は?
- 強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする児に対してであること。
- 移行支援計画に基づき、宿泊や障害福祉サービス等による日中活動の体験利用を行う場合に、体験先施設との連携・調整や体験中の付き添い等の支援を行った場合。
体験利用支援加算(Ⅰ) | 宿泊施設等(グループホームや短期入所を含む)での体験利用 |
体験利用支援加算(Ⅱ) | 日中活動(生活介護や就労継続B型支援を含む)の体験利用 |
体験利用支援加算の取得単位
体験利用支援加算(Ⅰ) | 700単位/日(1回3日まで、2回を限度) |
体験利用支援加算(Ⅱ) | 500単位/日(1回5日まで、2回を限度) |
体験利用支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
体験利用支援加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。