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体験宿泊支援加算の概要
利用者が地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合に、連絡調整や相談援助を行った場合に算定できる加算です。
体験宿泊支援加算の対象事業者
施設支援入所
体験宿泊支援加算の算定要件は?
・体験的な宿泊支援のうち単身での生活に向けたものを利用する場合において、宿泊支援にかかる連絡調整や相談援助を行った場合。
・市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。
体験宿泊支援加算の取得単位
120単位/日
体験宿泊支援加算の解釈通知など
8の2 体験宿泊支援加算 120単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等に入所する利用者が、指定地域移行支援の体験的な宿泊支援(指定相談基準第23条第1項に規定する体験的な宿泊支援のうち単身での生活に向けたものをいう。以下この注において同じ。)を利用する場合において、当該指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、体験的な宿泊支援に係る指定相談基準第3条第2項に規定する指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合に、所定単位数に代えて算定する。
ホ 介護給付費等単位数表第9の8の2の体験宿泊支援加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準
第六号チの規定を準用する。
第六号 チ 介護給付費等単位数表第6の13の障害福祉サービスの体験利用支援加算の注4の加算を算定すべき指定生活介護を行う指定障害者支援施設等の施設基準
指定障害者支援施設基準第四十一条に規定する運営規程において、当該指定障害者支援施設等が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。