この記事はで読むことができます。
退居後ピアサポート実施加算の概要
地域生活や就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所に対して新たに報酬上の評価をする加算です。
退居後ピアサポート実施加算の対象事業者
共同生活援助
退居後ピアサポート実施加算の算定要件は?
- 障害児または障害者に対するものであること。
- 障害者ピアサポート研修終了者が、その経験に基づき相談援助を行うこと。
- 自立生活支援加算(Ⅲ)又は退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費を算定していること。
- 障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2名以上(うち1名は障害者等)配置していること。
- 障害者ピアサポート研修修了者した従業者により、従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
退居後ピアサポート実施加算の取得単位
100単位/月
退居後ピアサポート実施加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
退居後ピアサポート実施加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
1の4の6 退居後ピアサポート実施加算 100単位
注 次の⑴から⑶までのいずれにも該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、障害者等である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
⑴ 1の2の3の退居後共同生活援助サービス費又は1の2の4の退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定していること。
⑵ 障害者ピアサポート研修修了者を指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
⑶ ⑵に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。