お知らせ!
相談掲示板ができました!

退居時情報提供加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

退居時情報提供加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

記事内に広告を含みます

退居時情報提供加算の概要

2024年の改正で、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護について、入所者または入居者(が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算が創設されました。

退居時情報提供加算の対象事業者

特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護

退居時情報提供加算の算定要件は?

退居時情報提供加算の算定要件

  • 利用者が退居し、医療機関に入院する場合、医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行うこと。
  • 提供した文書の写しを介護記録等に添付すること。

入居所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には算定できません。

退居時情報提供加算の取得単位

250単位/回

退居時情報提供加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

退居時情報提供加算の各種様式・資料

・(別紙様式12)退居時情報提供書

退居時情報提供加算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

ホ 退居時情報提供加算 250単位

注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

⒄ 退居時情報提供加算について
① 入居者が退居して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入居者を紹介するに当たっては、別紙様式 12 の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交付した文書の写しを介護記録等に添付すること。
② 入居所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には、本加算は算定できない。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

ヘ 退居時情報提供加算 250単位

注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に限り算定する。

コメントを残す