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退居時相談援助加算の概要
1月以上利用した利用者に対して、退去後の介護サービス等の相談援助を行い、地域包括支援センター等に利用者の介護状況を示す文書を提供した場合に算定できる加算です。
退居時相談援助加算の対象事業者
認知対応型揺動生活介護
退居時相談援助加算の算定要件は?
・利用期間が1月を超える利用者が退居した場合に算定。
・利用者とその家族に対して、退去後のサービス等の利用について相談援助を行うこと。
・利用者の同意を得て、2週間以内に利用者の退去後の地域の介護支援センターや地域包括支援センター等に対して、利用者の介護状況を示した文書を添えて、情報を提供した場合。
退居時相談援助加算の取得単位
400単位
※利用者1人につき1回が限度。
退居時相談援助加算の解釈通知など
ホ 退居時相談援助加算 400単位
注 利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。)及び老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。以下同じ。)又は地域包括支援センター(介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)に対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき1回を限度として算定する。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

