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退院時共同指導加算の概要
病院かや介護老人保健施設、介護医療院に入院中(入所中)の利用者が退院(退所)する際に、病院や施設の主治医らと共同して在宅療養上で必要な指導を行い、その内容を文章で提供し、サービスを実施した場合に算定できる加算です。
退院時共同指導加算の対象事業者
訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
退院時共同指導加算の算定要件は?
・病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所する利用者に対して実施すること。
・病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供すること。
・退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行うこと。
※ただし、訪問看護においては初回加算を算定する場合は算定しない。
退院時共同指導加算の取得単位
600単位
※1回に限り算定(特別な管理を必要とする利用者については2回)
退院時共同指導加算の解釈通知など
ホ 退院時共同指導加算 600単位
注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。
ニ 退院時共同指導加算 600単位
注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。以下同じ。)を行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の訪問看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については2回)に限り、所定単位数を加算する。
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