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退所時等支援等加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

退所時等支援等加算

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退所時等支援等加算の概要

介護老人保健施設において、退所後の利用者の療養に関しての指導や、訪問看護事業所等へ指示書等を交付した場合に算定できる加算です。

退所時等支援等加算の対象事業者

介護老人保健施設

退所時等支援等加算の算定要件は?

退所時等支援等加算の算定要件

試行的退所時指導加算

・退所が見込まれる、入所期間が1月を超える入所者を居宅において試験的に退所させる場合。

・入所者とその家族に対して、退所後の療養上の指導を行うこと。

退所時情報提供加算

・入所期間が1月以上の入所者が退所した場合し、居宅において療養を継続する場合。

・退所後の主治医に対して、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて入所者の紹介を行った場合。(居宅でなく、社会福祉施設等に入所する場合も同じように算定できる。)

入退所前連携加算(Ⅰ) 

・入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、当該入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。

・入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。

入退所前連携加算(Ⅱ)

・入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。

訪問看護指示加算

・入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が診療に基づき、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護の利用があると認めること。

・入所者の選定する訪問看護ステーション等に対して、入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付すること。

退所時等支援等加算の取得単位

・試行的退所時指導加算 400単位
・退所時情報提供加算 500単位
・入退所前連携加算(Ⅰ) 600単位
・入退所前連携加算(Ⅱ) 400単位
・訪問看護指示加算 300単位

退所時等支援等加算の解釈通知など

指定施設サービス費用算定基準

ヘ 退所時等支援等加算

(1) 退所時等支援加算

(一) 試行的退所時指導加算 400単位

(二) 退所時情報提供加算 500単位

(三) 入退所前連携加算(Ⅰ) 600単位

(四) 入退所前連携加算(Ⅱ) 400単位

(2) 訪問看護指示加算 300単位

1 (1)の(一)については、退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所させる場合において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、入所者1人につき、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

2 (1)の(二)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

3 (1)の(三)については、次に掲げるいずれの基準にも適合する場合に、(1)の(四)については、ロに掲げる基準に適合する場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。ただし、(1)の(三)を算定している場合は、(1)の(四)は算定しない。

イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、当該入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。

ロ 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。

4 (2)については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(看護サービス(指定地域密着型サービス基準第177条第9号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合にあっては訪問看護サービスに係る指示書をいい、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の場合にあっては看護サービスに係る指示書をいう。以下同じ。)を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

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