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【令和3年度改定】短期入所の改定内容まとめ!

短期入所

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令和3年度の改定で短期入所の事業所で変更になる点をまとめました!

▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

医療型短期入所の対象者要件の見直し

医療型短期入所の報酬算定を行うための対象者要件について、福祉型(強化)短期入所事業所では対応が困難な、高度な医療的ケアが必要であって強度行動障害により常時介護を必要とする障害児者や医療的ケア児判定スコアが16点以上の障害児等を加えられます。

見直し後 現行
医療型短期入所サービス費(I)若しくは(II)又は医療型特定短期入所サービス費(I)、(II)、(IV)若しくは(V)

ア 18歳以上の利用者
・ 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
・ 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者
・ 重症心身障害者
・ 区分5以上に該当し、強度行動障害があり医療的ケアを必要とする者
・ 区分5以上に該当し、遷延性意識障害があり医療的ケアを必要とする者
・ その他これらに準ずる者として市町村が認めた者
イ 障害児
・ 重症心身障害児
・ 医療的ケア児判定スコアが16点以上の障害児

医療型短期入所サービス費(I)若しくは(II)又は医療型特定短期入所サービス費(I)、(II)、(IV)若しくは(V)

ア 18歳以上の利用者
・ 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
・ 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者又は重症心身障害者
イ 障害児
・ 重症心身障害児

医療型短期入所サービス費(III)又は医療型特定短期入所サービス費(III)若しくは(VI)

区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣がめる基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等。ただし、医療型短期入所サービス費(I)若しくは(II)又は医療型特定短期入所サービス費(I)、(II)、(IV)若しくは(V)の算定要件に該当する場合を除く。

医療型短期入所サービス費(III)又は医療型特定短期入所サービス費(III)若しくは(VI)

区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等。

特別重度支援加算の見直し

医療型短期入所事業所の整備促進を図り、医療度の高い利用者に対する支援を強化する観点から、特別重度支援加算の算定要件を見直すとともに、加算を細分化し利用者の状態像に応じて評価されます。

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特別重度支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】 特別重度支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

日中活動支援の充実

談支援専門員が作成するサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所での日中活動支援が必要とされている場合であって、発達支援、成長支援の知識・経験を有する保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置した上で、当該専門職が日中活動に係る支援計画を作成し、日中活動支援を実施していることを評価するための加算が創設されます。

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日中活動支援加算 日中活動支援加算とは?【令和3年度改定】

緊急時における対応機能の強化

町村が地域生活支援拠点等として位置付けた居宅介護事業所等について、地域生活支援拠点等として緊急対応の役割を担うことを評価する加算が創設されます。

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地域生活支援拠点等に係る加算とは?【令和3年度改定対応】 地域生活支援拠点等に係る加算とは?【令和3年度改定】

地域と連携した災害対策の推進

障害福祉サービスは障害のある方々やその家族の生活に必要不可欠なものであり、感染症や災害が発生した場合であっても、感染対策等を講じながら、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されるよう、これらの発生に備えた日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進する観点から、運営基準について必要な見直しを行うとともに、その取組を基本報酬で評価されます。

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入所系サービス+通所介護、災害対応で地域との連携を強化へ 入所系サービス+通所介護、災害対応で地域との連携を強化へ【令和3年度改定】

医療連携体制加算の見直し

医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できるところであるが、障害児者に真に必要な医療や看護を検討して適切に提供しているとは言い難い事例が散見されていることから、算定要件や報酬単価について、必要な見直しがおこなわれました。

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【障害者福祉】医療連携体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】 【障害者福祉】医療連携体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

身体拘束等の適正化

身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加が行われます。

その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化 ・ 減算の要件追加については令和5年4月から適用 されます。

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身体拘束について指針の設定や研修が義務化 身体拘束について指針の設定や研修が義務化!【令和3年度改定】

福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し

福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止されます。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している障害福祉サービス等事業所については、1年間の経過措置期間を設けられます。

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処遇改善加算の下位区分廃止 【障害者福祉】介護職員処遇改善加算とは?【令和3年度改定】

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、加算の更なる取得促進を図るとともに、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分を可能とするよう「経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」に見直されます。

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特定処遇改善加算の見直し 厚労省、特定処遇改善加算の見直しを発表【令和3年度改定】

業務効率化を図るためのICTの活用

障害福祉現場の業務効率化を図るため、下記の運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることを明確化されました。

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業務効率化のためテレビ電話などICTの活用を全面に認める 障害福祉、業務効率化のためテレビ電話などICTの活用を全面に認める【令和3年度改定】

食事提供体制加算の経過措置の取扱い

和2年度末までの経過措置とされていた食事提供体制加算について、栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める必要があることから、今回の報酬改定においては、経過措置を延長されます。

 

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令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

 

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