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加算
夜勤職員の配置について、一定の条件を満たした場合に算定できる加算です。
医師の指示を受けた理学療法士などが、利用者に対して個別にリハビリを実施した場合に算定できます。
令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。
医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。
短期入所サービスで緊急的に利用者を受け入れた場合に算定できる加算です。
一般的な受け入れでは7日間、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日算定できます。
若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。
要介護度3以上の利用者に対して、医学的管理のもとで計画的にサービスを胎教した場合に算定できる加算です。
介護老人保健施設と介護老人保健施設で実施される短期入所療養介護において算定できる加算です。
介護老人保健施設は在宅復帰を支援する役割も担っています。その施設においての利用者の割合などを点数化し、条件を満たした場合に算定できます。
介護のケアだけではなく、医療的なケアも受けることができる介護療養病床が転換し、介護老人保健施設になった場合、以前の療養体制を維持することを評価する加算です。
令和3年度の改定において、医療ニーズのある利用者の受入促進のため、総合的な医学的管理を評価する加算として創設されました。
総合医学管理加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】訪問系サービス及び短期入所系サービスにおいて、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算として設けられました。
利用者の食事の提供を管理栄養士又は栄養士によって管理している場合に算定できる加算です。
療養食加算とは?算定要件とポイントのまとめ!サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。
介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行うことを評価する新たな加算が設けられました。
減算
入居系サービスにおいて、身体拘束について運営基準を満たしていない場合に算定する減算です。身体拘束の適正化を図る委員会や記録が運営基準として義務付けられています。
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。