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加算
夜勤職員の配置について、一定の条件を満たした場合に算定できる加算です。

医師の指示を受けた理学療法士などが、利用者に対して個別にリハビリを実施した場合に算定できます。

令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。

医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。

短期入所サービスで緊急的に利用者を受け入れた場合に算定できる加算です。
一般的な受け入れでは7日間、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日算定できます。

若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。

要介護度3以上の利用者に対して、医学的管理のもとで計画的にサービスを胎教した場合に算定できる加算です。

介護老人保健施設と介護老人保健施設で実施される短期入所療養介護において算定できる加算です。
介護老人保健施設は在宅復帰を支援する役割も担っています。その施設においての利用者の割合などを点数化し、条件を満たした場合に算定できます。

介護のケアだけではなく、医療的なケアも受けることができる介護療養病床が転換し、介護老人保健施設になった場合、以前の療養体制を維持することを評価する加算です。

令和3年度の改定において、医療ニーズのある利用者の受入促進のため、総合的な医学的管理を評価する加算として創設されました。

利用者の食事の提供を管理栄養士又は栄養士によって管理している場合に算定できる加算です。

サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
