加算
通所介護と短期入所生活介護において、生活相談員を1名以上配置していることや、地域に貢献する活動を行っていることで算定できる加算です。

医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。

機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別に個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練を実施し、その効果や取り組みを評価する加算です。
令和3年度の改正において、上位区分はLIFEへのデータ提出が必須となりました。

入所施設において看護師を利用者の人数に応じて常勤で配置ている場合に算定できる加算です。

看護体制加算(Ⅱ)、(Ⅳ)を算定し、医療機関との連携や、定期的な巡回をしている場合に算定できる加算です。

夜勤職員の配置について、一定の条件を満たした場合に算定できる加算です。

医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。

若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。

短期入所サービスで緊急的に利用者を受け入れた場合に算定できる加算です。
一般的な受け入れでは7日間、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日算定できます。

利用者の食事の提供を管理栄養士又は栄養士によって管理している場合に算定できる加算です。

令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。

事業所の利用中に、利用者が利用していた訪問看護事業所に利用者の健康上の管理を実施した場合に算定できる加算です。

サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
