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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

【保存版】短期入所生活介護の加算・減算まとめ

短期入所生活介護

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加算

生活相談員配置等加算

通所介護と短期入所生活介護において、生活相談員を1名以上配置していることや、地域に貢献する活動を行っていることで算定できる加算です。

生活機能向上連携加算

医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。

個別機能訓練加算

機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別に個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練を実施し、その効果や取り組みを評価する加算です。

令和3年度の改正において、上位区分はLIFEへのデータ提出が必須となりました。

看護体制加算

入所施設において看護師を利用者の人数に応じて常勤で配置ている場合に算定できる加算です。

医療連携強化加算

看護体制加算(Ⅱ)、(Ⅳ)を算定し、医療機関との連携や、定期的な巡回をしている場合に算定できる加算です。

夜勤職員配置加算

夜勤職員の配置について、一定の条件を満たした場合に算定できる加算です。

認知症行動・心理症状緊急対応加算

医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。

緊急短期入所受入加算

短期入所サービスで緊急的に利用者を受け入れた場合に算定できる加算です。

一般的な受け入れでは7日間、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日算定できます。

療養食加算

利用者の食事の提供を管理栄養士又は栄養士によって管理している場合に算定できる加算です。

認知症専門ケア加算

令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。

在宅中重度者受入加算

事業所の利用中に、利用者が利用していた訪問看護事業所に利用者の健康上の管理を実施した場合に算定できる加算です。

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。

口腔連携強化加算

訪問系サービス及び短期入所系サービスにおいて、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算として設けられました。

介護職員等処遇改善加算

介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。

減算

身体拘束廃止未実施減算

入居系サービスにおいて、身体拘束について運営基準を満たしていない場合に算定する減算です。身体拘束の適正化を図る委員会や記録が運営基準として義務付けられています。

業務継続計画未策定減算

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。

高齢者虐待防止措置未実施減算

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。

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