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短期利用加算 の概要
短期入所を利用した場合に算定できる加算です。1年につき30日算定できます。
短期利用加算 の対象事業者
短期入所
短期利用加算 の算定要件は?
短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算します。
短期利用加算 の取得単位
短期利用加算 30単位
※1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算
よくある質問 Q&A
- 短期利用加算については、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、「1年」はいつからいつまでの期間を指すのか。
- 最初に短期利用を開始した日から起算して1年とする。
- 短期利用加算については、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で短期利用加算を算定している場合、その期間は通算されるのか。
- 通算されない(それぞれの事業所ごとに、1人の利用者につき1年に30日を限度として算定可能)。
短期利用加算 の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
2 短期利用加算 30単位
注 指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
短期利用加算の取扱い
報酬告示第7の2の短期利用加算については、指定短期入所の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について算定を認めているが、例えば過去に利用実績のある利用者が、一定の期間が経過した後、再度利用する場合にも算定可能である。例えば4月1日から連続40日間利用した後、5月15日から新たに利用を開始した場合も30日目までは算定可能とする。また、定期的に利用している場合であっても連続30日を超えない限り算定可能である。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。
短期利用加算については、1年につき30日を限度とされていますが、「1年につき」とは、具体的にどこからどこまでの期間を1年と区切っているのでしょうか?
例えば、年初めの1月からの12か月間、年度初めの4月からの12か月間、受給者証の適用期間開始日からの12か月間など、様々なとらえ方が出来ます。
特に小刻みに利用されている場合に苦慮しております。
※短期利用期間の取扱いについては、平成30年7月19日付の厚労省事務連絡文書で訂正され文面が削除されているはずなので、利用開始日毎に30日をカウントすることは出来ないと思います。具体的な換算方法をご教示ください。
コメントありがとうございます。
よくある質問に追記いたしました。
平成30年度改定の際のQ&Aに記載があります。
Q 短期利用加算については、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、「1年」はいつからいつまでの期間を指すのか。
A 最初に短期利用を開始した日から起算して1年とする。
最初に短期利用をした日が、確認をすることができないくらい昔の場合(文書保存の関係で5年以内しかない場合)起算日はいつにすることが適当であるか。これに関係する根拠規定等あれば教えていただきたいです。
色々と資料を探して見ましたが根拠資料は見つかりませんでした。
5年以上昔で分からない場合など、分かる範囲で起算日を設定すれば良いかと思いますが、詳しくは介護保険課等へお問い合わせください。