短期利用加算 の概要
短期入所を利用した場合に算定できる加算です。1年につき30日算定できます。
短期利用加算 の対象事業者
短期入所
短期利用加算 の算定要件は?
短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算します。
短期利用加算 の取得単位
短期利用加算 30単位
※1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算
短期利用加算 の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
2 短期利用加算 30単位
注 指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
短期利用加算の取扱い
報酬告示第7の2の短期利用加算については、指定短期入所の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について算定を認めているが、例えば過去に利用実績のある利用者が、一定の期間が経過した後、再度利用する場合にも算定可能である。例えば4月1日から連続40日間利用した後、5月15日から新たに利用を開始した場合も30日目までは算定可能とする。また、定期的に利用している場合であっても連続30日を超えない限り算定可能である。
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