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短期集中リハビリテーション実施加算の概要
短期集中リハビリテーション実施加算は、介護保険施設や訪問リハビリテーションにおいて、利用者に対して短期間に集中的なリハビリテーションを実施することで、機能向上の効果を高めることを目的とした加算です。
短期集中リハビリテーション実施加算の対象事業者
訪問リハビリテーション、介護老人保健施設、介護予防訪問リハビリテーション
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件は?
- 医療機関から退院した日・介護保険施設から退所した日・要介護認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり20分以上実施すること。
- 医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士がリハビリを実施すること。
- 入所した日から起算して3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上実施すること。
- 当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがないこと。
※ただし、4週間以上の入院後に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要が認められる場合と、4週間未満の入院後に再入所し、脳梗塞等の状態である場合を除く。 - 入所時及び、つき1回以上ADLの評価を行うこと。
- ADL情報等を厚生労働省に提出し、リハビリテーション計画書を見直している場合。
- 医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士がリハビリを実施すること。
- 入所した日から起算して3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上実施すること。
- 当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがないこと。
※ただし、4週間以上の入院後に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要が認められる場合と、4週間未満の入院後に再入所し、脳梗塞等の状態である場合を除く。
短期集中リハビリテーション実施加算の取得単位
訪問リハビリテーション | 200単位/日 |
介護老人保健施設 | 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 258単位/日 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 200単位/日 |
訪問リハビリテーション | 200単位/日 |
介護老人保健施設 | 240単位/日 |
LIFEへのデータ提出の期間・頻度について
LIFEへのデータ提出は毎月ではなく、少なくとも3ヶ月間の間に提出となります。
- 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
- 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
- 2回目以降の情報提供は施設に入所した日の属する月から起算して3月目の月まで、少なくとも1月に1回
LIFEへのデータ提出の猶予期間について
2024(令和6)年度改定後の新様式での登録は2024年8月1日から。ADL維持等情報以外のデータについては8月~10月10日までに登録する必要があります。
短期集中リハビリテーション実施加算の各種様式・資料
・科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その4)(2024年3月15日)
・(別紙)新LIFEシステムのCSVファイル連携(2024年3月15日)
短期集中リハビリテーション実施加算の解釈通知など
6 利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
9 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下この注において
「医師等」という。)が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合においては、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)として、1日につき258単位を所定単位数に加算する。また、入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合にあっては、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は算定しない。
7 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。
⒁ 短期集中リハビリテーション実施加算について
① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、二〇分以上の個別リハビリテーションを、一週につきおおむね三日以上実施する場合をいう。
② 当該加算は、当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。ただし、以下の③及び④の場合はこの限りではない。
③ 入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することができる。
④ 入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間未満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、以下に定める状態である者は、当該加算を算定できる。
ア 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等を急性発症した者
イ 上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち三種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(一肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の者
⑤ 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、入所者に対して、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行うこととする。
⑥ 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーション計画の作成(Plan)、当該計画に基づくリハビリテーションの実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。