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短期集中リハビリテーション実施加算は、退院・退所直後や新たに要介護・要支援認定を受けた利用者に対して、短期間に集中的なリハビリテーションを行う場合に算定する加算です。
実務で最初に確認するポイントは、次の3つです。
ポイント
- 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションは、退院・退所日または認定日から3月以内が対象
- 介護老人保健施設は、入所日から3月以内が対象
- 令和6年度改定で、介護老人保健施設は加算(Ⅰ)258単位/日と加算(Ⅱ)200単位/日に分かれ、加算(Ⅰ)ではADL等評価とLIFE提出が必要
通所リハビリテーションで探している場合は、名称が似ている「短期集中個別リハビリテーション実施加算」が該当します。この記事では、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、介護老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算を中心に解説します。
短期集中リハビリテーション実施加算の要点
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象サービス | 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、介護老人保健施設 |
| 主な対象者 | 退院・退所後、または新たに要介護・要支援認定を受け、短期間に集中的なリハビリテーションが必要な利用者 |
| 算定期間 | 訪問リハ・介護予防訪問リハは退院・退所日または認定日から3月以内。老健は入所日から3月以内 |
| 単位数 | 訪問リハ・介護予防訪問リハは200単位/日。老健は加算(Ⅰ)258単位/日、加算(Ⅱ)200単位/日 |
| 令和6年度改定の主な変更 | 老健でLIFE提出等を要件とする加算(Ⅰ)が新設され、従来型に近い加算(Ⅱ)と区分された |
| LIFE提出 | 老健の短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で必要 |
| 重要書類・記録 | リハビリテーション計画書、実施記録、起算日を確認できる退院・退所情報または認定情報、老健の入所日・再入所確認、LIFE提出管理記録 |
| 注意点 | 老健の加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は併算定不可。通所リハの短期集中個別リハビリテーション実施加算と混同しない |
対象サービスと似ている加算の違い
「短期集中リハ」と略されることが多いため、サービス種別ごとの名称を取り違えやすい加算です。
| サービス種別 | 関係する加算 | この記事で扱うか | 主な違い |
|---|---|---|---|
| 訪問リハビリテーション | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 対象 | 退院・退所日または要介護認定日から3月以内に集中的な訪問リハを実施 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 対象 | 要支援者について、退院・退所日または要支援認定日から3月以内に集中的な介護予防訪問リハを実施 |
| 介護老人保健施設 | 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 対象 | 入所日から3月以内。令和6年度改定でLIFE提出を伴う(Ⅰ)と、(Ⅱ)に区分 |
| 通所リハビリテーション | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 関連項目 | 名称に「個別」が入る別加算。算定要件・単位数が異なる |
| 訪問リハ・老健等 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 関連項目 | 認知症の利用者に対する別加算。併算定可否はサービス種別ごとに確認が必要 |
検索で「短期集中リハビリテーション実施加算 算定要件」と調べている場合、まず自事業所のサービス種別を切り分けてから、該当する加算名を確認してください。
サービス別の算定要件
訪問リハビリテーションでは、利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために、病院、診療所、介護保険施設から退院・退所した日、または新たに要介護認定を受けた場合の認定日から起算して3月以内の期間が対象です。
| 項目 | 訪問リハビリテーションの確認内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 退院・退所日または要介護認定日から3月以内 |
| 単位数 | 200単位/日 |
| 実施内容 | 利用者の状態に応じて、基本的動作能力・応用的動作能力を向上させ、身体機能の回復を図る集中的なリハビリテーション |
| 実施頻度・時間 | 退院・退所日または認定日から3月以内に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上 |
| 起算日の根拠 | 退院・退所日、または新たに要介護認定を受けた認定日 |
| 請求前の確認 | 起算日、実施日、実施時間、リハビリテーション計画との整合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算との関係 |
訪問リハでは、「退院後に訪問を開始した日」ではなく、原則として退院・退所日または認定日から3月以内かどうかを確認します。初回訪問日だけを基準にすると、算定期間を誤る可能性があります。利用開始が遅れた場合でも、起算日は退院・退所日または要支援認定日です。
介護老人保健施設では、入所者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、入所日から3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを行う場合に算定します。
令和6年度改定後は、ADL等の評価とLIFE提出を行う区分として、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)が設けられています。(Ⅱ)と(Ⅰ)では(Ⅰ)が上位区分となります。
| 項目 | 加算(Ⅰ)の確認内容 |
|---|---|
| 単位数 | 258単位/日 |
| 対象期間 | 入所日から3月以内 |
| 実施者 | 医師、または医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 集中的なリハビリ | 20分以上の個別リハビリテーションを、1週につきおおむね3日以上 |
| ADL等評価 | 原則として入所時および1月に1回以上実施 |
| LIFE提出 | 評価結果等の情報を厚生労働省へ提出 |
| 計画見直し | 必要に応じてリハビリテーション計画を見直す |
| 併算定 | 加算(Ⅰ)を算定している場合、加算(Ⅱ)は算定しない |
加算(Ⅰ)は、単に単位数が高い区分ではなく、ADL等の評価、LIFE提出、フィードバックを踏まえた計画見直しまでを含めて管理する区分です。請求担当だけでなく、リハ職、医師、記録担当、LIFE担当者の間で、提出月と評価月を共有しておく必要があります。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は、老健入所者に対して、入所日から3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを行った場合に算定する区分です。
| 項目 | 加算(Ⅱ)の確認内容 |
|---|---|
| 単位数 | 200単位/日 |
| 対象期間 | 入所日から3月以内 |
| 実施者 | 医師、または医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 集中的なリハビリ | 20分以上の個別リハビリテーションを、1週につきおおむね3日以上 |
| LIFE提出 | 加算(Ⅱ)の要件としては扱わない |
| 併算定 | 加算(Ⅰ)を算定している日は加算(Ⅱ)を算定しない |
令和6年度改定前の老健の短期集中リハビリテーション実施加算は240単位/日でしたが、改定後は加算(Ⅰ)258単位/日と加算(Ⅱ)200単位/日に分かれています。過
老健で過去3月以内の入所がある場合
介護老人保健施設では、短期集中リハビリテーション実施加算の算定にあたり、過去3月間の入所歴の確認が重要です。
原則として、当該入所者が過去3月間に介護老人保健施設へ入所したことがない場合に算定できます。ただし、次のような例外があります。
| 再入所の状況 | 算定可否の考え方 |
|---|---|
| 過去3月間に老健入所がない | 原則として算定対象 |
| 過去3月間に老健入所があり、4週間以上の入院後に再入所した | 短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合は算定可能 |
| 過去3月間に老健入所があり、4週間未満の入院後に再入所した | 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症、髄膜炎等の急性発症、または一定の急性発症した運動器疾患・手術後等に該当する場合は算定可能 |
| 単なる短期間の再入所で、例外要件を確認できない | 算定根拠が弱くなるため、記録と公式資料で確認が必要 |
再入所の例外に該当する場合は、入院期間、疾患名、状態像、短期集中リハビリテーションの必要性を、リハビリテーション計画書や診療情報、入所判定資料で説明できる状態にしておくことが重要です。
LIFE提出が必要になるのは老健の加算(Ⅰ)
LIFE提出が直接関係するのは、介護老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 老健の短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定する入所者 |
| 提出期限 | 入所者ごとに、提出対象月の翌月10日まで |
| 初回提出 | 施設に入所した日の属する月の情報を、翌月10日までに提出 |
| 2回目以降 | 入所日の属する月から起算して3月目の月まで、少なくとも1月に1回提出 |
| 提出情報 | リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)と同様の項目を参照 |
| 実務上の注意 | 月末入所でも、入所日の属する月が提出対象になるため、翌月10日提出に間に合うよう評価・計画作成・入力体制を整える |
LIFE提出は「あとでまとめて入力する」運用にすると、月末入所や月初の請求処理と重なって漏れやすくなります。老健で加算(Ⅰ)を取る場合は、入所時の受付、リハ評価、計画書作成、LIFE入力、請求確認を同じスケジュールで管理することが必要です。
算定前チェックリスト
| 確認 | チェック内容 |
|---|---|
| 起算日 | 退院・退所日、または新たな要介護・要支援認定日を確認した |
| 算定期間 | 起算日から3月以内のサービス提供日である |
| 実施頻度 | 1週につきおおむね2日以上の実施状況を確認した |
| 実施時間 | 1日当たり20分以上のリハビリテーションを実施した |
| 計画との整合 | リハビリテーション計画に短期集中で実施する目的・内容が反映されている |
| 記録 | 実施日、時間、担当職種、訓練内容、利用者の反応・評価を記録している |
| 類似加算 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算との関係を確認した |
| 請求 | サービスコード、算定日、他加算・減算との組み合わせを確認した |
| 確認 | チェック内容 |
|---|---|
| 入所日 | 入所日から3月以内の算定である |
| 過去入所 | 過去3月間の老健入所歴を確認した |
| 再入所例外 | 再入所の場合、入院期間・疾患・必要性を記録で説明できる |
| 実施頻度 | 20分以上の個別リハを1週につきおおむね3日以上実施している |
| 加算区分 | 加算(Ⅰ)か加算(Ⅱ)かを利用者ごとに確認した |
| ADL評価 | 加算(Ⅰ)では入所時および1月に1回以上ADL等評価を実施している |
| LIFE | 加算(Ⅰ)では翌月10日までの提出対象月を管理している |
| 併算定 | 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を同時に算定していない |
| 記録保存 | 計画書、実施記録、評価、LIFE提出状況を後から確認できる |
記録・様式で残しておきたいもの
短期集中リハビリテーション実施加算は、起算日、対象期間、実施頻度、実施時間、計画との整合を後から確認できることが重要です。
| 書類・記録 | 残す内容 |
|---|---|
| リハビリテーション計画書 | 課題、目標、実施内容、頻度、期間、終了目安、本人・家族の意向 |
| 実施記録 | 実施日、開始・終了時刻または実施時間、担当者、個別リハの内容、評価 |
| 退院・退所情報 | 退院・退所日、原因疾患、退院前後の状態、医療機関・介護保険施設からの情報 |
| 認定情報 | 新たに要介護・要支援認定を受けた日、認定区分、認定の効力発生日 |
| 老健の入所情報 | 入所日、過去3月間の入所歴、再入所時の入院期間と疾患・状態 |
| ADL等評価 | 加算(Ⅰ)で必要な入所時および月1回以上の評価結果 |
| LIFE提出管理 | 提出対象月、提出日、提出者、提出エラーの有無、修正履歴 |
| 請求確認表 | 算定日、加算区分、単位数、サービスコード、他加算・減算との整合 |
電子保存をしている場合でも、運営指導や請求確認で「どの記録を見れば算定根拠が分かるか」がすぐに説明できる状態にしておくことが大切です。介護記録の電子保存ルールは、内部リンクの「介護施設での電子保存の要件やポイント」もあわせて確認してください。
請求時に間違えやすいポイント
訪問リハでは、起算日は退院・退所日または新たな要介護認定日です。訪問リハの初回提供日から3月ではありません。
老健では、入所日から3月以内です。月途中入所の場合も、入所日を基準に算定期間を確認します。
老健の短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合、加算(Ⅱ)は算定できません。請求ソフト上で区分選択を誤ると、同じ短期集中リハでも単位数が異なります。
通所リハビリテーションで算定するのは、原則として「短期集中個別リハビリテーション実施加算」です。訪問リハや老健の短期集中リハビリテーション実施加算とは、名称も要件も単位数も異なります。
訪問リハビリテーションでは、短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算は算定できません。
一方、介護老人保健施設では、短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合でも、別途、認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定できる扱いがあります。サービス種別で結論が変わるため、請求前に該当通知を確認してください。
Q&A
- 月末に老健へ入所した場合、加算(Ⅰ)のLIFE提出は翌々月でよいですか?
- 入所日の属する月が提出対象月です。老健の短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)では、施設に入所した日の属する月の情報を翌月10日までに提出します。
たとえば4月30日に入所した場合、4月が提出対象月となるため、翌月10日までの提出管理が必要です。月末入所は評価・計画作成・LIFE入力の時間が短くなるため、入所時点で提出対象者として管理表に入れておく運用が安全です。
- 老健で過去3月以内に入所歴があると、必ず算定できませんか?
- 原則は、過去3月間に介護老人保健施設へ入所していない場合に算定できます。
ただし、4週間以上の入院後に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合や、4週間未満の入院後でも脳血管疾患等の急性発症、一定の外傷・運動器疾患・手術後等に該当する場合は、例外的に算定できる扱いがあります。例外で算定する場合は、入院期間、疾患、状態、必要性を記録で確認できるようにしてください。
- 訪問リハで認知症短期集中リハビリテーション実施加算も同じ日に算定できますか?
- 訪問リハビリテーションでは、短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算は算定できません。
認知症のある利用者であっても、どちらの加算要件に該当するか、どちらを算定するかを請求前に整理しておく必要があります。
- LIFE提出をすれば老健の加算(Ⅰ)は自動的に算定できますか?
- LIFE提出だけで加算(Ⅰ)が成立するわけではありません。老健の加算(Ⅰ)では、入所日から3月以内の集中的なリハビリテーション、入所時および1月に1回以上のADL等評価、LIFE提出、必要に応じたリハビリテーション計画の見直しが一体で確認されます。
LIFE入力が完了していても、実施頻度や実施時間、計画書、評価記録が不足していると算定根拠が弱くなります。
短期集中リハビリテーション実施加算の各種様式・資料
・科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その4)(2024年3月15日)
・(別紙)新LIFEシステムのCSVファイル連携(2024年3月15日)
短期集中リハビリテーション実施加算の解釈通知など
6 利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
9 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下この注において
「医師等」という。)が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合においては、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)として、1日につき258単位を所定単位数に加算する。また、入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合にあっては、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は算定しない。
7 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。
⒁ 短期集中リハビリテーション実施加算について
① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、二〇分以上の個別リハビリテーションを、一週につきおおむね三日以上実施する場合をいう。
② 当該加算は、当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。ただし、以下の③及び④の場合はこの限りではない。
③ 入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することができる。
④ 入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間未満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、以下に定める状態である者は、当該加算を算定できる。
ア 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等を急性発症した者
イ 上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち三種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(一肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の者
⑤ 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、入所者に対して、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行うこととする。
⑥ 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーション計画の作成(Plan)、当該計画に基づくリハビリテーションの実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
※「内容が違う」など、記載内容に間違いがありましたら『記事修正リクエスト』よりご連絡ください。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

