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短期滞在加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

短期滞在加算

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短期滞在加算の概要

自立訓練(生活訓練)事業所が利用者に対し、居室やその他の設備を利用させるとともに、夜間において家事などの支援等を行った場合に算定できる加算です。

短期滞在加算の対象事業者

自立訓練(生活訓練)

短期滞在加算の算定要件は?

短期滞在加算の算定要件

短期滞在加算(Ⅰ)

1.居室の定員が4人以下であること。

2.次のアからエまでに掲げる設備を有していること。
(ア) 浴室
(イ) 洗面設備
(ウ) 便所
(エ) その他サービスの提供に必要な設備

3.日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分配慮されていること。

4.夜間の時間帯を通じて、生活支援員が一人以上配置されていること。

短期滞在加算(Ⅱ)

1.短期滞在加算(Ⅰ)の1~3の基準を満たしていること。

2.夜間の時間帯を通じて、宿直勤務を行う職員が一人以上配置されていること。

短期滞在加算の取得単位

短期滞在加算(Ⅰ) 180単位/日

短期滞在加算(Ⅱ) 115単位/日

短期滞在加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

5 短期滞在加算

イ 短期滞在加算(Ⅰ) 180単位

ロ 短期滞在加算(Ⅱ) 115単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ロ 介護給付費等単位数表第11の5の短期滞在加算を算定すべき指定自立訓練(生活訓練)事業所等の施設基準

(1) 短期滞在加算(Ⅰ)を算定すべき場合の施設基準

(一) 居室の定員が四人以下(指定障害者支援施設基準附則第十六条の規定による指定障害者支援施設が行う場合にあっては、原則として四人以下)であること。

(二) 居室のほか、次の(ア)から(エ)までに掲げる設備を有していること。

(ア) 浴室

(イ) 洗面設備

(ウ) 便所

(エ) その他サービスの提供に必要な設備

(三) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分配慮されていること。

(四) 夜間の時間帯を通じて、生活支援員が一人以上配置されていること。

(2) 短期滞在加算(Ⅱ)を算定すべき場合の施設基準

(一) (1)の(一)から(三)までに掲げる基準を満たしていること。

(二) 夜間の時間帯を通じて、宿直勤務を行う職員が一人以上配置されていること。

短期滞在加算の取扱い

⑧ 短期滞在加算の取扱い

(一) 報酬告示第11の5の短期滞在加算については、第551号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定自立訓練(生活訓練)を利用している者であって、心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が認められる者に対して、宿泊の提供を行った場合に、算定する。

(二) 短期滞在加算(Ⅰ)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。

(三) 短期滞在加算(Ⅱ)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

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