この記事はで読むことができます。
単独型加算の概要
短期入所の単独型事業所がサービス提供した場合に算定できる加算です。
単独型加算の対象事業者
短期入所
単独型加算の算定要件は?
・単独型事業所において、短期入所のサービスを提供した場合。
単独型加算の取得単位
320単位
単独型加算の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
4 単独型加算 320単位
注
1 単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。
2 単独型事業所において、1のイの(2)の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、(4)の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、(6)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は(8)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算する。
単独加算の取扱いについて
報酬告示第7の4の単独型加算については、利用者が日中活動を利用する等により、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ),(Ⅳ),福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している日(入所日及び退所日を除く。)であって、指定短期入所事業所における支援が18時間(就寝の時間を含む。)を超える場合については、さらに100単位を算定可能とする。ただし指定障害福祉サービス基準第115条第3項第1号に定める単独型事業所については、同一敷地内の日中活動系サービス(別法人の場合は除く。)を利用した日については算定しない。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。