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医療型短期入所受入前支援加算の概要
短期入所を利用する前日までに、医療的ケアの手技等を確認した上で、短期入所サービスを実施することで算定できる加算です。
医療型短期入所受入前支援加算の対象事業者
短期入所
医療型短期入所受入前支援加算の算定要件は?
- 短期入所を利用する前日までに、自宅等へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認すること。
- 短期入所を利用する前日までに、テレビ電話装置等を活用し、医療的ケアの手技等を確認すること。
医療型短期入所受入前支援加算の取得単位
- 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ)・・・1,000単位/日
- 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ)・・・500単位/日
医療型短期入所受入前支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
医療型短期入所受入前支援加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。