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多職種連携支援加算は、居宅訪問型児童発達支援または保育所等訪問支援で、異なる専門性を持つ2人以上の訪問支援員が連携して支援を行った場合に算定できる加算です。
検索では「多職種連携加算」「多職種協働加算」「他職種協働加算」と入力されることがありますが、令和6年度障害児支援報酬での正式な加算名は「多職種連携支援加算」です。介護保険サービスの一般的な多職種連携や、医療・介護連携の加算とは別の制度として確認してください。
まず実務上の結論は、次の4点です。
ポイント
- 対象は、居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援です。
- 単位数は200単位で、1月に1回を限度として算定します。
- 2人以上の訪問支援員が必要で、職種・専門性が異なることが必要です。
- 算定前に、届出、通所支援計画への位置付け、保護者同意、支援後の職種別記録を確認します。
多職種連携支援加算の要点
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 多職種連携支援加算 |
| 対象サービス | 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 |
| 主な対象場面 | 障害特性やこどもの状態に応じ、多角的なアセスメントや複数職種による支援が必要な場面 |
| 単位数 | 200単位 |
| 算定回数 | 1月に1回を限度 |
| 主な要件 | 異なる専門性を有する2人以上の訪問支援員による支援、うち1人以上は訪問支援員特別加算を算定できる業務従事歴を有する者 |
| 届出 | 異なる専門性を有する2人以上の訪問支援員を配置しているものとして、指定権者へ届出が必要 |
| 計画・同意 | アセスメントに基づき、必要性と支援内容を通所支援計画に明記し、給付決定保護者の同意を得る |
| 記録 | 支援後、それぞれの職種の専門性の観点から記録を残す |
| 注意点 | 同じ月に何度も算定できない。単に2人で訪問するだけではなく、こどもの状態に応じた職種の組み合わせが必要 |
対象になる事業所
多職種連携支援加算の対象は、次の2つです。
| サービス | 報酬告示上の位置付け | 単位数 |
|---|---|---|
| 居宅訪問型児童発達支援 | 第4の1の4 | 200単位 |
| 保育所等訪問支援 | 第5の1の5 | 200単位 |
令和6年度改定資料で、保育所等訪問支援も対象に含まれています。
居宅訪問型児童発達支援では、家庭を訪問してこどもの状態や生活環境を踏まえた支援を行う場面で、多職種による視点が必要になることがあります。保育所等訪問支援では、保育所、幼稚園、学校などの集団生活の場で、こどもの特性に応じた支援方法を検討するために、複数職種での観察や助言が必要になる場合があります。
算定要件は「2人以上」だけでは足りない
多職種連携支援加算は、単に職員2人で訪問すれば算定できる加算ではありません。算定前には、職員体制、計画、同意、支援当日の実施状況、記録のすべてを確認します。
留意事項通知では、異なる専門性として次の区分が示されています。
| 区分 | 職種・資格等 |
|---|---|
| 1 | 保育士または児童指導員 |
| 2 | 理学療法士 |
| 3 | 作業療法士 |
| 4 | 言語聴覚士 |
| 5 | 看護職員 |
| 6 | 児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、障害児相談支援専門員、障害者相談支援専門員 |
| 7 | 心理担当職員 |
例えば、保育士と作業療法士の組み合わせ、看護職員と児童発達支援管理責任者の組み合わせなどは、異なる専門性として整理しやすい組み合わせです。
一方で、保育士と児童指導員は同じ区分に含まれるため、この2名だけで「異なる専門性」として扱えるかは慎重に確認が必要です。算定前に、職種の組み合わせが上記区分上も異なるかを確認してください。
複数人のうち1人以上は、訪問支援員特別加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定できる業務従事歴を有する者である必要があります。
ここで確認するのは、単なる資格の有無ではありません。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、看護職員などの資格取得後の業務従事歴や、児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、心理担当職員、相談支援専門員として配置された後の業務従事歴など、訪問支援員特別加算の要件に照らして確認します。
保育所等訪問支援では、保育所等訪問支援等の業務従事期間の扱いも関係するため、居宅訪問型児童発達支援と同じ感覚で判断しないよう注意が必要です。
算定には、あらかじめ障害児のアセスメントに基づき、多職種連携による訪問支援の必要性と支援内容を通所支援計画に明記することが求められます。
記載するときは、次のような観点を分けて整理すると、後から請求・運営指導で確認しやすくなります。
| 計画で整理する項目 | 記載の考え方 |
|---|---|
| 多職種支援が必要な理由 | 障害特性、生活場面、集団場面、医療的ケア、行動面、コミュニケーション面など |
| 必要な職種の組み合わせ | なぜその2職種以上の視点が必要なのか |
| 支援場所 | 居宅、保育所、学校等の訪問先 |
| 支援内容 | 観察、直接支援、環境調整、支援方法の確認、保護者・訪問先への共有など |
| 記録方法 | 各職種の専門性の観点から記録を分けて残す |
「多職種で支援する」とだけ書くのではなく、こどもの状態に対して、なぜその職種の組み合わせが必要なのかが分かる形にしておくことが重要です。
報酬告示では、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得ることが前提になっています。
同意の残し方は自治体や事業所の運用により異なりますが、少なくとも次の内容が確認できるようにしておきます。
- 多職種で支援を行う目的
- 支援に入る職種
- 支援場所と実施予定
- 通所支援計画への位置付け
- 保護者が同意した日付
多職種連携支援加算では、支援にあたる複数人の訪問支援員が、指定居宅訪問型児童発達支援または指定保育所等訪問支援の提供に要する時間を通じて滞在し、連携して支援を行うことが求められます。
一部だけ同行した、最初の説明だけ参加した、別室で待機していた、といった形では要件を満たさない可能性があります。訪問記録には、参加した職種、滞在時間、支援内容が分かるように残します。
支援後の記録は、多職種連携支援加算で特に重要です。単一の支援記録に「2名で訪問」とだけ書くのではなく、それぞれの職種が何を観察し、どのように支援内容へ反映したかを残します。
| 職種例 | 記録で残したい観点 |
|---|---|
| 保育士・児童指導員 | 生活場面、遊び、対人関係、発達段階、関わり方 |
| 理学療法士 | 姿勢、移動、身体機能、環境調整 |
| 作業療法士 | 感覚特性、日常動作、活動参加、道具や環境の調整 |
| 言語聴覚士 | コミュニケーション、摂食嚥下、理解・表出 |
| 看護職員 | 医療的ケア、健康状態、リスク管理 |
| 児童発達支援管理責任者等 | 計画との整合、支援方針、関係機関との調整 |
| 心理担当職員 | 行動面、情緒面、認知面、環境との相互作用 |
単位数・金額・届出の確認
多職種連携支援加算の単位数は、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援のいずれも200単位です。算定回数は1月に1回を限度とされています。
| サービス | 単位数 | 回数制限 |
|---|---|---|
| 居宅訪問型児童発達支援 | 200単位 | 1月に1回を限度 |
| 保育所等訪問支援 | 200単位 | 1月に1回を限度 |
金額は、200単位に地域区分ごとの1単位単価を掛けて計算します。実際の請求額や利用者負担は、地域区分、利用者負担上限、上限額管理、他サービス利用状況などで変わるため、請求ソフトまたは自治体資料で確認してください。
報酬告示では、異なる専門性を有する2人以上の訪問支援員を配置しているものとして、こども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った事業所が対象とされています。
通常、加算等の届出は毎月15日までに行えば翌月から、16日以降であれば翌々月から算定開始となる扱いです。令和6年度報酬改定時には、令和6年4月中に届出が受理された場合に4月1日に遡って算定できる特例が示されましたが、これは令和6年4月施行時の取扱いです。
現在の算定開始時期、提出期限、提出書類名、添付書類は、指定権者の最新様式で確認してください。自治体によって、体制等状況一覧表、資格証、実務経験証明、勤務形態一覧表、職員配置が分かる資料などの提出を求められることがあります。
算定に向いているタイミング
留意事項通知では、多職種連携支援加算は月1回を限度としつつ、次のようなタイミングで活用されることが望ましいとされています。
| タイミング | 実務上の確認ポイント |
|---|---|
| 利用開始直後 | 初期アセスメントで複数職種の視点が必要か |
| 状態の悪化等がある場合 | 行動、健康状態、生活環境、集団場面の変化を複数職種で確認する必要があるか |
| 通所支援計画の策定時 | 支援方針を決めるために多角的なアセスメントが必要か |
| 通所支援計画の更新時 | これまでの支援結果を踏まえ、次の支援内容を複数職種で見直す必要があるか |
毎月の定例訪問に機械的に付ける加算ではなく、こどもの状態や支援課題に照らして、多職種で入る必要性が説明できる場面で使う加算です。
混同しやすい加算との違い
訪問支援員特別加算は、一定の業務従事歴を有する訪問支援員が支援を行うことを評価する加算です。
多職種連携支援加算では、複数人のうち1人以上が訪問支援員特別加算を算定できる者であることが求められます。つまり、訪問支援員特別加算の対象者がいるだけでは足りず、異なる専門性を持つ2人以上で連携して支援することが必要です。
関係機関連携加算は、関係機関との会議、情報共有、連絡調整などを評価する加算です。
多職種連携支援加算は、事業所の訪問支援員が実際に複数職種で訪問し、こどもに対して支援を行う点が異なります。会議だけ、情報共有だけでは多職種連携支援加算にはなりません。
専門的支援実施加算との違い
専門的支援実施加算は、専門職による専門的な支援の実施を評価する加算です。多職種連携支援加算は、異なる専門性を持つ複数人が連携して訪問支援を行う点に特徴があります。
専門職が関係する点では似ていますが、対象サービス、算定要件、届出、記録の考え方が異なるため、専門的支援実施加算の記事と分けて確認してください。
家族支援加算は、障害児の家族に対する相談援助等を評価する加算です。多職種連携支援加算は、こども本人の障害特性や状態に応じ、異なる専門性の訪問支援員が支援を行う加算です。
家族への相談援助が中心になる場合は、家庭連携加算・家族支援系の加算との違いも確認してください。
保育所等訪問支援では、初回加算を算定する場合に、当該月について児童発達支援管理責任者の同行による多職種連携支援加算は算定できないとされています。
ただし、児童発達支援管理責任者の同行ではなく、他の複数職種による多職種連携支援加算の算定は可能とされています。初回訪問の月に多職種連携支援加算を検討する場合は、誰の同行・支援を根拠に算定するのかを記録上も分けて確認してください。
請求前チェックリスト
多職種連携支援加算を請求する前に、少なくとも次の項目を確認します。
- 加算の届出が指定権者に受理され、算定開始月に入っている
- 異なる専門性を有する訪問支援員が2人以上配置されている
- 2人以上のうち1人以上が訪問支援員特別加算を算定できる業務従事歴を有している
- 職種の組み合わせが、留意事項通知上の区分でも異なる
- アセスメントに基づき、多職種支援の必要性が整理されている
- 通所支援計画に必要性と支援内容が明記されている
- 給付決定保護者の同意を得ている
- 支援当日、複数人の訪問支援員が提供時間を通じて滞在している
- 支援後、それぞれの職種の専門性に基づく記録を残している
- 同一月に2回以上算定していない
- 保育所等訪問支援で初回加算と同月算定する場合、児発管同行による算定になっていないか確認している
※「内容が違う」など、記載内容に間違いがありましたら『記事修正リクエスト』よりご連絡ください。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

