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加算
訪問看護を行う場合、利用者とその家族と24時間連絡を取れる体制にあり、訪問看護を提供した場合に算定できる加算です。

訪問看護事業所で特定の疾病や処置を受けている状態の利用者に対してサービスを実施した場合に算定できる加算です。

ターミナルケアを受ける利用者に対して同意を得た上で24時間の体制を確保した上で、ターミナルケアのサービスを実施した場合。

病院かや介護老人保健施設、介護医療院に入院中(入所中)の利用者が退院(退所)する際に、病院や施設の主治医らと共同して在宅療養上で必要な指導を行い、その内容を文章で提供し、サービスを実施した場合に算定できる加算です。

定期巡回、小多機、看多機において、利用者の状況に応じて随時計画を見直していることや、地域との交流を図っていることで算定できる加算です。

訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。

令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。

サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。

特定の地域に事業所があることや、利用者数が少ないことで算定できる加算です。

特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。
