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地域生活支援拠点等に係る加算とは?【令和3年度改定】

地域生活支援拠点等に係る加算とは?【令和3年度改定対応】

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地域生活支援拠点等に係る加算の概要

障害者の重症化・高齢化や親亡き後を見据え、地域生活を支えるために整備を進めている地域生活支援拠点等について、整備の促進や昨日の充実を図る。

この地域生活支援拠点等に係る加算には、2つ種類の算定があります。

緊急時における対応機能の強化

地域生活支援拠点等に係る加算の対象事業者

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 重度障害者等包括支援、自立生活援助、地域定着支援

地域生活支援拠点等に係る加算の算定要件は?

地域生活支援拠点等に係る加算加算の算定要件

市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた居宅介護事業所等について、地域生活支援拠点等として緊急対応の役割を担うことを評価する加算を創設する。(緊急時の対応を行った場合に加算)

地域生活支援拠点等に係る加算の取得単位

事業種別 単位数
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 +50単位/回
自立生活援助、地域定着支援 +50単位/日

※いずれも地域生活支援拠点等の場合
※ 緊急時対応加算、緊急時支援加算(I)又は緊急時支援費(I)を算定した場合に更に+50単位を上乗せする。

緊急時のための受入機能の強化

地域生活支援拠点等に係る加算の対象事業者

短期入所、重度障害者等包括支援

地域生活支援拠点等に係る加算の算定要件は?

地域生活支援拠点等に係る加算加算の算定要件

市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所について、地域生活支援拠点等として緊急時の受入対応等の役割を担うことを評価する加算を創設する。(緊急時の受け入れに限らず加算)

地域生活支援拠点等に係る加算の取得単位

  • 100単位/日

※ 指定短期入所等を行った場合に、利用を開始した日に加算する。
※ 重度障害者等包括支援で実施する短期入所を含む。

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