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障害福祉サービスの地域区分は、事業所が請求するときの「1単位あたりの単価」を決めるための区分です。
令和7年に地域区分を調べる場合は、古い令和3年度改定の記事だけで判断せず、令和6〜8年度に適用される地域区分表と、最新の「1単位の単価」の告示を確認します。地域区分は加算ではないため、届出して算定するものではありません。基本報酬や各種加算・減算で出た単位数に、サービス種類と事業所所在地に応じた1単位単価を掛けて報酬額を確認する仕組みです。
障害福祉サービスの地域区分の要点
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 何を決めるものか | 障害福祉サービス等の報酬を金額換算するときの「1単位あたりの単価」 |
| 見る場所 | 事業所・施設・相談支援事業所が所在する市町村の地域区分 |
| 令和7年に見る資料 | 令和6〜8年度の地域区分表、厚生労働省告示第539号、請求ソフトの単価マスタ |
| 区分 | 1級地、2級地、3級地、4級地、5級地、6級地、7級地、その他 |
| 上乗せ割合 | 20%、16%、15%、12%、10%、6%、3%、0% |
| 対象サービス | 居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、就労系サービス、相談支援、障害児サービスなど |
| 実務上の注意 | 地域区分そのものは加算ではない。特別地域加算や処遇改善加算とは別に確認する |
| 令和9年度以降 | 地域手当の見直しを踏まえ、令和9年度報酬改定に向けた検討が進む見込み |
地域区分を間違えると、単位数は合っていても請求金額がずれます。特に、同一法人で複数市町村に事業所がある場合、多機能型で複数サービスを提供している場合、事業所を移転した場合は、法人本部の所在地ではなく、請求する事業所・施設の所在地で確認します。
令和7年に地域区分を確認するときの結論
令和7年に「障害福祉サービス 地域区分」を確認する場合、基本は次の順番で見ます。
- サービス提供月が令和6〜8年度の期間に入るか確認する
- 請求するサービス種類を確認する
- 事業所・施設の所在地市町村を確認する
- 令和6〜8年度の地域区分表で級地を確認する
- 厚生労働省告示第539号で、サービス種類ごとの1単位単価を確認する
- 請求ソフト、国保連請求、自治体通知のマスタと突合する
令和3年度改定時の記事は、地域区分見直しの経緯を知る資料としては使えます。ただし、令和7年の請求実務では、令和6年度報酬改定以降の資料を優先して確認します。
地域区分は「単位数」ではなく「単価」に関わる
障害福祉サービスの請求は、まずサービスごとの基本報酬、加算、減算で単位数を計算します。その後、単位数に1単位単価を掛けて金額にします。
| 項目 | 見る資料 | 実務で確認すること |
|---|---|---|
| 基本報酬・加算・減算の単位数 | 報酬算定構造、報酬告示、留意事項通知 | サービス種類、利用者状態、体制、提供時間、定員区分など |
| 地域区分 | 地域区分表、告示第539号 | 事業所所在地の級地 |
| 1単位単価 | 告示第539号、請求ソフト単価マスタ | サービス種類ごとの円単価 |
| 請求金額 | 請求ソフト、国保連請求データ | 単位数と単価の掛け合わせ、端数処理、利用者負担 |
例えば、同じ1,000単位でも、その他地域で1単位10.00円のサービスなら10,000円、1級地で1単位11.20円のサービスなら11,200円になります。単位数が増えるのではなく、単位を円に換算するときの単価が変わる点が重要です。
地域区分ごとの上乗せ割合
令和6〜8年度の地域区分は、1級地から7級地、その他までの8区分で整理されています。
| 地域区分 | 上乗せ割合 | 実務上の見方 |
|---|---|---|
| 1級地 | 20% | 最も高い地域区分。東京都特別区など |
| 2級地 | 16% | 大都市部の一部市町村 |
| 3級地 | 15% | 都市部・近郊の一部市町村 |
| 4級地 | 12% | 都市部・近郊の一部市町村 |
| 5級地 | 10% | 中核市・都市近郊などの一部市町村 |
| 6級地 | 6% | 地方中核市、都市近郊などの一部市町村 |
| 7級地 | 3% | 一部市町村 |
| その他 | 0% | 1級地から7級地以外の地域 |
市町村名の一覧は、厚生労働省の令和6年度障害福祉サービス等報酬改定資料の「地域区分について」と、最新の告示で確認します。障害者サービスと障害児サービスでは、適用地域の整理が分かれているため、児童発達支援や放課後等デイサービスを確認する場合は、障害児サービス側の表も確認してください。
主な障害福祉サービスの1単位単価
厚生労働省告示第539号では、地域区分とサービス種類ごとに1単位の単価が定められています。成人系の障害福祉サービス・相談支援で実務上よく確認する単価は次のとおりです。
| サービス種類 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同生活援助 | 11.60円 | 11.28円 | 11.20円 | 10.96円 | 10.80円 | 10.48円 | 10.24円 | 10.00円 |
| 施設入所支援 | 11.32円 | 11.06円 | 10.99円 | 10.79円 | 10.66円 | 10.40円 | 10.20円 | 10.00円 |
| 生活介護 | 11.22円 | 10.98円 | 10.92円 | 10.73円 | 10.61円 | 10.37円 | 10.18円 | 10.00円 |
| 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援 | 11.20円 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10.00円 |
| 自立訓練、就労選択支援、就労移行支援 | 11.18円 | 10.94円 | 10.89円 | 10.71円 | 10.59円 | 10.35円 | 10.18円 | 10.00円 |
| 就労継続支援A型・B型 | 11.14円 | 10.91円 | 10.86円 | 10.68円 | 10.57円 | 10.34円 | 10.17円 | 10.00円 |
同じ地域区分でも、サービス種類によって1単位単価が違います。共同生活援助、施設入所支援、生活介護、就労継続支援では単価が異なるため、多機能型事業所や同一法人内の複数サービスでは、サービスコードごとに確認します。
障害児サービスは、児童発達支援センター、児童発達支援センター以外、重症心身障害児対象、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などで単価の区分が細かく分かれます。障害児サービスを請求する場合は、こども家庭庁・厚生労働省の告示、令和6年度改定資料、請求ソフトの単価マスタでサービス別に確認してください。
対象サービス・対象事業者の整理
地域区分は、特定の加算だけに関係するものではありません。障害福祉サービス等の報酬を金額に換算する土台として使います。
| 区分 | 主なサービス | 確認する所在地 |
|---|---|---|
| 訪問系 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 | 指定を受けたサービス事業所の所在地 |
| 日中活動系 | 生活介護、療養介護、短期入所 | 事業所または施設の所在地 |
| 施設・居住系 | 施設入所支援、共同生活援助、自立生活援助 | 施設、共同生活住居、事業所の所在地 |
| 訓練・就労系 | 自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援 | 指定事業所の所在地 |
| 相談支援 | 計画相談支援、地域相談支援 | 特定相談支援事業所、一般相談支援事業所の所在地 |
| 障害児支援 | 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、障害児入所支援 | 障害児サービスの事業所・施設所在地 |
利用者の住所ではなく、原則として請求する事業所・施設の所在地で確認します。利用者が他市町村から通っている場合でも、事業所所在地の地域区分を使います。
令和3年度改定で何が見直されたのか
令和3年度改定では、障害福祉サービスの地域区分について、介護報酬の地域区分との均衡や、公務員の地域手当の考え方を踏まえた見直しが行われました。
現行記事にあった令和3年度改定のポイントは、次のように整理できます。
| 区分 | 令和3年度改定時の考え方 |
|---|---|
| 原則 | 公務員の地域手当の設定に準拠している介護報酬の地域区分の考え方に合わせる |
| 経過措置 | 報酬単価の大幅な変更を緩和するため、自治体の意向を踏まえて令和5年度末まで必要な経過措置を講じる |
| 特例 | 隣接地域とのバランスを考慮し、公平性を確保する必要がある場合に特例を認める |
| 自治体意向 | 経過措置や特例の適用は、各自治体の意向を踏まえて扱う |
この内容は、令和3年度改定の経緯としては重要です。ただし、令和7年の請求単価を確認する目的であれば、令和3年度時点の見直し内容だけでは足りません。現在の請求では、令和6〜8年度の地域区分表と、最新の1単位単価告示を確認します。
地域区分を確認する実務手順
最初に、請求するサービスコードのサービス種類を確認します。
共同生活援助、生活介護、就労継続支援B型、計画相談支援など、サービス種類によって1単位単価が違います。多機能型事業所では、利用者がどのサービスを利用したかによって請求明細が分かれるため、事業所全体で1つの単価として処理しないようにします。
地域区分は、事業所・施設・相談支援事業所の所在地で確認します。
同じ法人でも、A市の生活介護とB市の共同生活援助では地域区分が異なることがあります。法人本部の住所、代表者住所、利用者住所ではなく、指定を受けている事業所所在地を確認してください。
令和7年の請求で使う地域区分は、令和6〜8年度に適用される表を見ます。
厚生労働省の令和6年度障害福祉サービス等報酬改定資料では、障害者サービスと障害児サービスの地域区分が整理されています。障害児サービスを扱う場合は、障害者サービスの表だけで判断しないようにします。
地域区分が分かったら、サービス種類ごとの1単位単価を確認します。
例えば、同じ1級地でも、共同生活援助は11.60円、生活介護は11.22円、就労継続支援は11.14円です。地域区分だけを見ても金額は確定しません。
最終的な国保連請求では、請求ソフトのサービスコード・単価マスタが正しく更新されているかを確認します。
特に、報酬改定直後、自治体から指定通知や変更通知が出た直後、事業所移転後、サービス追加後は、マスタ更新漏れがないか確認します。
の単価マスタで突合してください。
令和9年度改定に向けた注意点
令和7年時点では、令和6〜8年度の地域区分表を確認するのが基本です。
一方で、厚生労働省の第52回障害福祉サービス等報酬改定検討チームでは、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて、地域区分の見直しに関する検討が示されています。背景には、国家公務員の地域手当について、級地区分を設定する地域単位の広域化や、級地区分の段階数見直しがあるためです。
そのため、令和8年度中から令和9年度改定にかけては、次の資料を追う必要があります。
| 時期 | 確認したい資料 |
|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定資料、通知、Q&A |
| 令和9年度改定前 | 報酬改定検討チーム資料、地域区分に関する自治体意向確認、改定概要 |
| 令和9年度改定後 | 新しい地域区分表、1単位単価告示、請求ソフト単価マスタ |
| 自治体通知時 | 指定権者からの事務連絡、事業所向け説明資料、届出様式 |
地域区分が変更される場合、単価の上昇だけでなく低下もあり得ます。収支見込み、利用者負担説明、請求ソフト更新、事業計画の見直しに影響するため、改定情報は早めに確認します。
よくあるQ&A
令和6〜8年度に適用される地域区分表と、厚生労働省告示第539号の1単位単価を確認します。令和3年度改定資料は経緯の確認には使えますが、令和7年の請求単価確認では最新の告示と請求ソフトの単価マスタを優先します。
増えるのは単位数ではなく、1単位を円に換算するときの単価です。基本報酬や加算・減算で計算した単位数に、地域区分とサービス種類に応じた1単位単価を掛けます。
原則として、請求する事業所・施設・相談支援事業所の所在地で確認します。利用者の住所や法人本部の住所では判断しません。
確認します。地域区分は1単位単価を決める仕組みで、特別地域加算は別の加算です。特別地域加算の対象地域・対象サービス・算定要件は、地域区分の級地とは別に確認してください。
関連して、特別地域加算の要件は「特別地域加算とは?算定要件とポイントのまとめ!」でも整理しています。
同じではありません。例えば1級地では、共同生活援助は11.60円、就労継続支援A型・B型は11.14円です。同じ市町村にある事業所でも、サービス種類によって1単位単価が異なります。
令和9年度改定に向けて検討が進む見込みです。厚生労働省の検討チームでは、国家公務員・地方公務員の地域手当の見直しを踏まえ、市町村の意向を確認しながら検討する予定とされています。現時点の請求では令和6〜8年度の資料を使い、令和9年度改定資料が出たら差し替えて確認します。
公式資料で確認する場所
地域区分と1単位単価は、次の公式資料を確認します。
| 確認したい内容 | 公式資料 |
|---|---|
| 令和3年度改定時の見直し経緯 | 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について |
| 令和6〜8年度の地域区分・改定概要 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について |
| 地域区分表・改定概要PDF | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 |
| 1単位単価 | こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価 |
| 令和8年度改定の動き | 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について |
| 令和9年度改定に向けた地域区分見直し | 第52回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム議事録 |
自治体によっては、事業者向け説明資料や請求事務資料で地域区分・単価表を補足していることがあります。指定権者から通知が出ている場合は、厚生労働省資料とあわせて確認してください。
い。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

