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概要
平成30年度報酬改定と同様に、類似制度である介護報酬における地域区分との均衡を考慮し、原則、公務員の地域手当の設定に準拠している介護報酬の地域区分の考え方に合わせることとする。ただし、隣接する地域とのバランスを考慮して公平性を確保すべきと考えられる場合には、特例を適用できるものとする。 なお、見直しに当たっては、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、自治体の意見を聴取した上で、令和5年度末まで必要な経過措置を講じる。
対象事業者
全サービス
見直し内容
- 【原 則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠している介護報酬の地域区分の考え方に合わせる。
- 【経過措置】令和2年度までの地域区分と令和3年度における介護報酬の地域区分の範囲で設定する。
※ 平成 30 年度報酬改定の際に設けられた経過措置(平成 30 年度以前の見直し前の上乗せ割合から見直し後の最終的な上乗せ割合の範囲内において設定可能とするもの)を適用している自治体において、当該自治体の意向により、令和5年度まで延長することを認める。 - 【特 例】以下の①又は②の場合、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で見直すことを認める。
① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合 ※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能
② 公務員の地域手当の設定がない(0%)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接しており、かつ、その中に3級地以上の級地差がある地域が含まれている場合 ※ 引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能→ 経過措置及び特例の適用については、各自治体の意向を踏まえることとする。
適用される地域区分
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。