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地域居住支援体制強化推進加算の概要
地域相談支援事業者や自立生活援助事業者が、居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、障害者総合支援法に基づく協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築における保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告することを評価する加算を創設する。
地域居住支援体制強化推進加算の対象事業者
自立生活援助、地域 移行支援、地域定着支援
地域居住支援体制強化推進加算の算定要件は?
地域居住支援体制強化推進加算の算定要件
地域相談支援事業者や自立生活援助事業者が、居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、障害者総合支援法に基づく協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築における保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告すること
地域居住支援体制強化推進加算の取得単位
500単位/回(月1回を限度)