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地域協働加算の概要
利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組として、就労の機会の提供や生産活動の実施に当たり、地域や地域住民と協働した取組を実施する事業所を評価する加算です。
地域協働加算の対象事業者
就労継続支援B型
地域協働加算の算定要件は?
「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対して、地域住民その他の関係者と協働して支援(生産活動収入があるものに限る。)を行うとともに、その活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
地域協働加算の取得単位
30単位/日
地域協働加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
地域協働加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
11 地域協働加算 30単位
注 1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、利用者に対して、持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組により指定就労継続支援B型等(当該指定就労継続支援B型等に係る生産活動収入があるものに限る。)を行うとともに、当該指定就労継続支援B型等に係る就労、生産活動その他の活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該指定就労継続支援B型等を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。