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地域生活支援拠点等機能強化加算の概要
地域生活支援拠点において、情報連携等を担うコディネーターの配置を評価する加算が2024年の改正で新設されました。
地域生活支援拠点等機能強化加算の対象事業者
自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
地域生活支援拠点等機能強化加算の算定要件は?
- 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援のサービスを一体的に運営していること。
- 地域生活支援拠点等に位置付けられた相談支援事業者であること。
- 情報連携等を担うコーディネーターを常勤で1以上配置されていること。
- 計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。)、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援に係る複数の事業者が、地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営されていること。
- 地域生活支援拠点等に位置付けられていること。
- 当該事業者又はネットワーク上の関係機関(基幹相談支援センター等)において、情報連携等を担うコーディネーターが常勤で1以上配置されていること。
※ 配置されたコーディネーター1人当たり、本加算の算定人数の上限を1月当たり合計100回までとする。
※ 計画相談支援についても同様の内容です。
地域生活支援拠点等機能強化加算の取得単位
500単位/月
地域生活支援拠点等機能強化加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
地域生活支援拠点等機能強化加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。