この記事はで読むことができます。
地域移行加算の概要
入院期間が1月以上の利用者に対して、退院後の生活や福祉サービスについて相談や連絡調整を行った場合に算定できる加算です。
地域移行加算の対象事業者
療養介護・施設支援入所・自立訓練(生活訓練)・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設
地域移行加算地域移行加算の算定要件は?
・入院期間が1月を超えるといこまれる利用者の退院に先立って、利用者に対して退院後の生活について相談援助を行い、かつ退院後に生活する居宅を訪問し、家族等に対して、福祉サービスに関する相談や連絡調整を行った場合。
※利用者が退院後に他の福祉施設や病院等へ入所(入院)する場合は算定しない。
※算定は入院中に1回、退院後に1回に限り算定する。
地域移行加算の取得単位
500単位
※入院中1回、退院後に1回に限り算定。
地域移行加算 の解釈通知など
2 地域移行加算 500単位
注 入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って、指定障害福祉サービス基準第50条の規定により指定療養介護事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退院後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退院後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退院後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。
③ 地域移行加算の取扱い
(一) 報酬告示第5の2に規定する地域移行加算の注中、退院前の相談援助については、入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の居宅生活(福祉ホーム又は共同生活援助を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院後生活する居宅を訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中1回に限り加算を算定するものである。
また、利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として加算を算定するものである。
(二) 地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。
(三) 地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合
イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合
ウ 死亡退院の場合
(四) 地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。
(五) 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。
ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助
イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助
ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助
エ 住宅改修に関する相談援助
オ 退院する者の介護等に関する相談援助
(六) 退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。