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地域連携会議実施加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

地域連携会議実施加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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地域連携会議実施加算の概要

2021年に創設された「定着支援連携促進加算」が、2024年の報酬改定で名称が変更されました。

関係機関等との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、関係機関等とのケース会議等を実施することが評価される加算です。以前は、就労定着支援のみ算定かのうでしたが、さらに就労移行支援、就労移行支援(養成)でも算定可能になりました。

地域連携会議実施加算の対象事業者

就労移行支援、就労移行支援(養成)、就労定着支援

地域連携会議実施加算の算定要件は?

地域連携会議実施加算(Ⅰ)の算定要件

  • サービス管理責任者が支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合。

地域連携会議実施加算(Ⅱ)の算定要件

  • サービス管理責任者以外の職業指導員、生活支援員、就労支援員が支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、所等のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合。

地域連携会議実施加算の取得単位

地域連携会議実施加算(Ⅰ)地域連携会議実施加算(Ⅱ)
就労移行支援
就労移行支援(養成)
583単位/回408単位/回
就労定着支援579単位/回405単位/回

算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月につき1回かつ1年につき4回を限度。

地域連携会議実施加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

地域連携会議実施加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

2 地域連携会議実施加算

イ 地域連携会議実施加算(Ⅰ) 579単位
ロ 地域連携会議実施加算(Ⅱ) 405単位

注1 イについては、指定就労定着支援事業所が、関係機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業所をいう。以下この2において同じ。)との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成される、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者が関係機関との連絡調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(ロを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定就労定着支援事業所が、就労定着支援計画の作成又は変更に当たって、関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者以外の就労定着支援員が当該就労定着支援計画の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労定着支援計画の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(イを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

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