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地域生活移行個別支援特別加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

地域生活移行個別支援特別加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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地域生活移行個別支援特別加算の概要

特定の利用者に対してサービスを実施し、職員の資格や研修などの体制を満たしている場合に算定できる加算です。

地域生活移行個別支援特別加算の対象事業者

重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(生活訓練)、共同生活援助

地域生活移行個別支援特別加算の算定要件は?

自立訓練(生活訓練)・共同生活援助の算定要件

・医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用することとなった者に対して行うこと。

・社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

・事業所の従事者に対し、障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

・保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センター等の関係機関との協力体制が整えられてること。

・以下の支援を行っていること。

1.本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と地域生活への移行に向けた必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた施設障害福祉サービス計画の作成。
2.指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催
3.日常生活や人間関係に関する助言
4.医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
5.他のサービス等を利用する時間帯も含めた緊急時の対応
6.その他必要な支援

施設入所支援の算定要件

(Ⅰ)・(Ⅱ)共通の算定要件

・適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

・社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する従業者による生活支援員の支援体制が確保されていること。

・精神科を担当する医師による定期的な指導が月二回以上行われていること。

・施設入所の従事者に対し、障害者の支援に関する研修が年1回以上行われていること。

・保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)

常に新たな利用者を受け入れる可能性があることを踏まえた関係機関との連携等のための体制、加算対象者の受入時には必要な数の人員を確保することが可能な体制又は有資格者による指導体制及び精神科を担当する医師により月2回以上の定期的な指導体制が整えられていること。

地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)

以下の支援を行っていること。

1.本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と地域生活への移行に向けた必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた施設障害福祉サービス計画の作成。

2.指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

3.日常生活や人間関係に関する助言

4.医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

5.他のサービス等を利用する時間帯も含めた緊急時の対応

6.その他必要な支援

地域生活移行個別支援特別加算の取得単位

事業種別単位数
重度障害者等包括支援
自立訓練(生活訓練)
共同生活援助
670単位/日
施設入所支援地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ) 12単位/日
地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ) 306単位/日

地域生活移行個別支援特別加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

2の5 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業者が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院期間の延長を行った場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

厚生労働大臣が定める施設基準

ロ 介護給付費等単位数表第8の2の5の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき同2の5の注に規定する指定重度障害者等包括支援事業所の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百三十二条第三項の規定により指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項第一号及び第二号又は第二百十三条の四第一項第一号及び第二号の規定により置くべき世話人又は生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定重度障害者等包括支援として共同生活援助を提供する指定重度障害者等包括支援事業所の従業者に対し、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「医療観察法」という。)第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設(以下「刑事施設」という。)若しくは少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院(以下「少年院」という。)を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所(以下「保護観察所」という。)、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下「更生保護施設」という。)、医療観察法第二条第三項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)その他関係機関との協力体制が整えられていること。

地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

⑯ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 対象者の要件

医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を利用することになった場合、指定宿泊型自立訓練の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

(二) 施設要件

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(三) 支援内容

加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。

ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(生活訓練)計画の作成

イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

ウ 日常生活や人間関係に関する助言

エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

オ 日中活動の場における緊急時の対応

カ その他必要な支援

指定サービス費用算定基準

9 地域生活移行個別支援特別加算

イ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ) 12単位

ロ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ) 306単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、イが算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣に定める者に対して、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ヘ 介護給付費等単位数表第9の9の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の単位の施設基準

(1) 介護給付費等単位数表第9の9の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する従業者による生活支援員の支援体制が確保されていること。

(3) 精神科を担当する医師による定期的な指導が月二回以上行われていること(施設の運営規程における主たる対象とする障害の種類が精神障害である場合に限る。)。

(4) 指定障害者支援施設等の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に基づく入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(5) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

⑪ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第9の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではないが、常に新たな利用者を受け入れる可能性があることを踏まえた関係機関との連携等のための体制、加算対象者の受入時には必要な数の人員を確保することが可能な体制又は有資格者による指導体制及び精神科を担当する医師により月2回以上の定期的な指導体制(当該施設の運営規程における主たる対象とする障害の種類が精神障害である場合に限る。)が整えられていること。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設(刑務所、拘置所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(二) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)

ア 地域生活移行個別支援特別加算の対象者については、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退院、退所、釈放又は仮釈放(以下この(9)において「退所等」という。)の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日社援発第0331021号厚生労働省社会・援護局長通知)の別添16「地域生活定着促進事業実施要領」に基づく地域生活定着支援センター(以下「地域生活定着支援センター」という。)との調整により、指定障害者支援施設を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定障害者支援施設を利用することになった場合、指定障害者支援施設の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

イ 加算の対象となる施設については、以下の支援を行うものとする。

(ア) 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と地域生活への移行に向けた必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた施設障害福祉サービス計画の作成

(イ) 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

(ウ) 日常生活や人間関係に関する助言

(エ) 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

(オ) 他のサービス等を利用する時間帯も含めた緊急時の対応

(カ) その他必要な支援

指定サービス費用算定基準

5の9 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に、当該利用者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ハ 介護給付費等単位数表第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき指定宿泊型自立訓練(生活訓練)を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百六十六条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第11の5の9の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第11の5の9の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に基づく入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センター等の関係機関との協力体制が整えられてること。

地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

⑯ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 対象者の要件

医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を利用することになった場合、指定宿泊型自立訓練の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

(二) 施設要件

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(三) 支援内容

加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。

ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(生活訓練)計画の作成

イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

ウ 日常生活や人間関係に関する助言

エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

オ 日中活動の場における緊急時の対応

カ その他必要な支援

指定サービス費用算定基準

6 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下「指定共同生活援助事業者等」という。)が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した共同生活援助計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長を行った場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・一

ロ 介護給付費等単位数表第15の6の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき指定共同生活援助事業所の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第二百八条の規定により指定共同生活援助事業所に置くべき世話人又は生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第15の6の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第15の6の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定共同生活援助事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

※ 自立訓練(生活訓練) と内容共通です。

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