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地域生活移行個別支援特別加算とは?対象者・算定要件・届出と記録の確認ポイント

地域生活移行個別支援特別加算とは?対象者・算定要件・届出と記録の確認ポイント

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地域生活移行個別支援特別加算は、医療観察法に基づく通院決定を受けた方、矯正施設・更生保護施設等を退所した方など、地域生活への移行に特別な支援が必要な利用者を受け入れ、個別支援計画に基づいて相談援助、関係機関との調整、通院支援、緊急時対応などを行う場合に算定する障害福祉サービスの加算です。

最初に確認することは、次の5つです。

ポイント

  • 利用者が加算対象者に該当するか
  • 個別支援計画、調整会議記録、研修記録、関係機関連携の記録が残せるか
  • 算定期間が3年以内等の範囲に収まっているか

「地域生活移行支援とは」と検索している場合は、まず注意が必要です。地域移行支援は、指定地域移行支援事業者が行う相談支援のサービスです。一方、地域生活移行個別支援特別加算は、共同生活援助、宿泊型自立訓練、施設入所支援、重度障害者等包括支援などの事業所・施設が、特定の対象者に個別支援を行った場合の報酬加算です。名称は似ていますが、制度上の位置づけと算定する事業者が違います。

地域生活移行個別支援特別加算の要点

確認項目内容
加算の目的医療観察法の通院決定を受けた方、矯正施設等を退所した方など、地域生活への移行に個別の専門的支援が必要な利用者を支援する体制と実際の支援を評価する加算
主な対象サービス重度障害者等包括支援、自立訓練(生活訓練)のうち指定宿泊型自立訓練、共同生活援助、施設入所支援
主な対象者医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者、または矯正施設・更生保護施設等を退所等してから3年を経過していない者で、保護観察所または地域生活定着支援センター等との調整により対象サービスを利用する者
主な体制要件必要な人員を確保できる体制、有資格者による指導体制、年1回以上の研修、保護観察所・更生保護施設・指定医療機関・精神保健福祉センター等との協力体制
主な支援内容アセスメント、個別支援計画への専門的支援の位置づけ、関係機関との調整会議、日常生活・人間関係の助言、通院支援、緊急時対応
単位数重度障害者等包括支援、自立訓練(生活訓練)、共同生活援助は670単位/日。施設入所支援は加算(Ⅰ)12単位/日、加算(Ⅱ)306単位/日
届出報酬告示上、施設基準に適合しているものとして都道府県知事等への届出が必要
記録で重要なもの個別支援計画、アセスメント記録、調整会議記録、通院支援記録、緊急時対応の手順、研修記録、関係機関との連携記録

「地域生活移行支援」と「地域生活移行個別支援特別加算」の違い

項目地域移行支援地域生活移行個別支援特別加算
制度上の位置づけ地域相談支援のサービス障害福祉サービス報酬上の加算
主な実施者指定地域移行支援事業者共同生活援助、宿泊型自立訓練、施設入所支援、重度障害者等包括支援などの事業所・施設
主な対象入所施設、精神科病院、救護施設、更生施設、刑事施設、少年院、更生保護施設等から地域生活へ移行するため重点的な支援が必要な者医療観察法の通院決定を受けた者、矯正施設・更生保護施設等を退所等した者など、加算で定められた特定の対象者
支援の中心住居確保、地域生活に移行するための相談、関係機関との調整個別支援計画に組み込んだ専門的支援、環境調整、調整会議、通院支援、緊急時対応
請求上の扱い地域移行支援サービス費各サービス費に上乗せする加算

検索上は「地域生活移行支援とは」と混同されやすいですが、請求担当者が確認すべきなのは、利用者の状態だけでなく「どのサービスの、どの報酬区分で、どの届出と記録に基づいて算定するか」です。

対象サービスと取得単位

サービス種別算定区分単位数実務上の確認ポイント
重度障害者等包括支援地域生活移行個別支援特別加算670単位/日指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で支援を行う場合に限る
自立訓練(生活訓練)地域生活移行個別支援特別加算670単位/日指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が対象
共同生活援助地域生活移行個別支援特別加算670単位/日指定共同生活援助、日中サービス支援型、外部サービス利用型で施設基準を確認する
施設入所支援地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)12単位/日施設基準に適合し、届出を行った指定施設入所支援等の単位で算定する体制評価
施設入所支援地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)306単位/日加算(Ⅰ)が算定されている施設で、対象者に指定施設入所支援等を提供した場合に算定する個別支援評価

施設入所支援では、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の役割が違います。加算(Ⅰ)は、受け入れ体制を整えている施設単位の評価です。加算(Ⅱ)は、その体制がある施設で実際に対象者へ支援を行った場合の評価です。加算(Ⅱ)を確認するときは、加算(Ⅰ)の届出・算定状況もセットで確認します。

対象者の確認ポイント

地域生活移行個別支援特別加算では、単に「地域生活への移行が必要」というだけでは足りません。対象者の要件、関係機関との調整、利用開始までの経過が確認できることが重要です。

対象者の区分確認する内容記録に残す視点
医療観察法に基づく通院決定を受けた者通院決定を受けてから3年を経過していないか。通院期間が延長された場合は、その延長期間の範囲か通院決定日、通院期間、指定医療機関との連携、通院支援の必要性
矯正施設・更生保護施設等を退所等した者退院、退所、釈放、仮釈放等の後、3年を経過していないか退所等の日、保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整経過
退所等の後に一定期間居宅で生活していた者退所等から3年以内に、保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整により対象サービスを利用することとなったか居宅生活の期間、対象サービス利用開始日、支援が必要と判断した理由
関係機関との調整により受け入れた者受け入れまでの調整主体と調整内容が明確か調整会議記録、連絡票、担当者名、合意した支援方針

個人情報の性質上、対象者の経歴を広く共有する必要はありません。一方で、請求根拠としては「対象者に該当すると判断した理由」と「その利用者に必要な専門的支援」を説明できる記録が必要です。支援チーム内で共有する範囲、記録の保管場所、閲覧権限をあらかじめ決めておきます。

算定要件はサービス種別ごとに確認する

宿泊型自立訓練・共同生活援助・重度障害者等包括支援で見る体制

宿泊型自立訓練、共同生活援助、重度障害者等包括支援では、次のような体制が中心になります。

要件実務で確認すること
必要な人員を配置できる体制対象者を受け入れたときに、通常配置に加えて必要な世話人、生活支援員等を確保できるか
有資格者による指導体制社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理師の資格を有する者が配置され、対象者支援について指導できる体制があるか
年1回以上の研修医療観察法に基づく通院医療を受けている者、刑事施設・少年院を釈放された障害者等の支援に関する研修を、事業所の従業者に年1回以上行っているか
関係機関との協力体制保護観察所、更生保護施設、指定医療機関、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等と連携できる体制があるか
個別支援計画への位置づけ特別な支援に対応した個別支援計画を作成し、地域生活に必要な相談援助や個別支援を明記しているか

共同生活援助では、共同生活援助サービス費(Ⅳ)または外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者で、病院または入所施設に入院・入所している者については、この加算を算定できない取扱いが示されています。グループホームで請求する場合は、入院・入所中の扱いも確認します。

施設入所支援で見る体制

施設入所支援では、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を分けて確認します。

確認項目加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)
主な意味対象者を受け入れられる体制を整えていることの評価実際に対象者へ支援を提供したことの評価
単位数12単位/日306単位/日
対象者の個別該当施設体制として確認対象者該当の確認が必要
前提関係施設基準に適合し届出を行う加算(Ⅰ)が算定されている施設であること
記録の中心体制、人員、有資格者、研修、関係機関連携対象者ごとの計画、支援記録、調整会議、通院支援、緊急時対応

施設入所支援の施設基準では、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する従業者による生活支援員の支援体制が必要です。また、施設の運営規程における主たる対象とする障害の種類が精神障害である場合は、精神科を担当する医師による月2回以上の定期的な指導体制も確認します。

個別支援計画・記録に入れるべき内容

この加算は、体制を届け出ただけで終わる加算ではありません。本人や関係者からの聞き取り、経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、それを誘発しない環境調整と地域生活への移行に向けた専門的支援を個別支援計画に組み込むことが求められます。

個別支援計画に反映する項目

項目記載の視点
アセスメント結果本人の生活歴、支援歴、医療・司法・福祉の関係機関、地域生活上のリスク、本人の希望
誘発要因と環境調整トラブルになりやすい場面、対人関係、金銭管理、服薬、通院、生活リズム、刺激の調整
専門的支援日常生活の訓練、対人関係の助言、社会資源の利用、通院同行、危機時の連絡手順
関係機関連携指定医療機関、保護観察所、地域生活定着支援センター、精神保健福祉センター等との役割分担
緊急時対応連絡先、対応時間帯、事業所内の判断基準、他サービス利用中の連絡ルール
見直し時期支援開始後の状態変化、会議後、通院状況の変化、リスク変化があったとき

調整会議記録に残す項目

項目記録例
開催日・参加者本人、家族、サービス管理責任者、生活支援員、指定医療機関、保護観察所、地域生活定着支援センター等
会議の目的受け入れ前調整、支援計画作成、通院支援、緊急時対応、生活上のリスク共有
決定事項役割分担、連絡方法、通院同行の要否、服薬・金銭・対人関係の支援方針
本人の意向生活場所、日中活動、対人関係、通院、避けたい支援、希望する支援
次回確認次回会議日、状態変化時の再協議、支援計画の見直し時期

年1回以上の研修記録に残す項目

研修を実施した場合は、単に「研修実施」とだけ残すのではなく、次の情報を残しておくと算定根拠を説明しやすくなります。

項目確認内容
研修テーマ加算対象者の特性理解、通常有する課題、支援内容、関係機関連携、緊急時対応など
実施日・時間年1回以上実施していることが分かる日付
対象者原則として事業所の従業者全員を対象にしているか
講師・方法実際に支援に携わる者を講師にした事業所内研修、支援実績のある事業所の視察、関係団体研修の受講など
参加者参加者名、職種、欠席者へのフォロー
支援への反映個別支援計画、緊急時対応、関係機関連携の見直し内容

届出と算定開始前のチェックリスト

報酬告示では、施設基準に適合しているものとして都道府県知事等に届け出た事業所・施設が算定できる取扱いになっています。厚生労働省の令和6年度報酬改定Q&Aでは、加算等の届出について「毎月15日までに行わなければ翌月から算定できない」という前提が示されていますが、提出先、提出方法、体制等状況一覧表、添付書類、締切日の扱いは指定権者の案内を確認します。

チェック項目確認
対象サービスに該当する重度障害者等包括支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助、施設入所支援のいずれか
対象者要件を確認した通院決定日、退所等の日、関係機関との調整経過を確認
施設基準を満たす人員、有資格者、研修、関係機関連携、精神科医師の指導体制等を確認
体制届を提出する指定権者の体制届、体制等状況一覧表、必要な添付資料を確認
個別支援計画に反映したアセスメント、環境調整、専門的支援、通院支援、緊急時対応を明記
調整会議を記録した指定医療機関、保護観察所、地域生活定着支援センター等との会議記録を保存
算定期間を確認した3年以内、通院期間延長、他事業所・施設での算定期間を確認
請求ソフトで単位を確認したサービス種別、加算区分、地域区分、単位単価を確認

請求時に間違えやすいポイント

1. 「地域移行支援」と同じものとして扱わない

地域移行支援は相談支援のサービスです。地域生活移行個別支援特別加算は、対象サービスを提供する事業所・施設の加算です。相談支援事業者が関わっているだけでは、この加算の算定根拠にはなりません。

2. 施設入所支援の加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を混同しない

施設入所支援の加算(Ⅰ)は12単位/日、加算(Ⅱ)は306単位/日です。加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等で、対象者に指定施設入所支援等を提供した場合に算定する区分です。

3. 算定期間に他事業所での算定期間も含める

算定期間は、原則として3年以内です。この期間には、他の指定障害福祉サービス事業所や指定障害者支援施設等で地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間も含まれます。転居、退所、サービス変更がある場合は、前事業所・前施設での算定状況を確認します。

4. 体制だけでなく実際の支援内容を残す

届出、人員、有資格者、研修がそろっていても、対象者ごとの計画と支援記録が弱いと、請求根拠を説明しにくくなります。特に、調整会議、通院支援、日常生活・人間関係の助言、緊急時対応は、実施日と内容を記録します。

5. 関係機関名だけでなく役割分担を記録する

「保護観察所と連携」とだけ書くよりも、誰が、何を、どのタイミングで行うかを記録した方が実務で使えます。連絡先、緊急時の判断、通院同行の有無、情報共有の範囲を整理しておきます。

似ている制度・加算との違い

名称主な違い
地域移行支援指定地域移行支援事業者が行う相談支援。住居確保や地域生活移行の相談が中心
地域移行加算施設退所に先立つ相談援助、居宅訪問、退所後訪問などを評価する加算。対象者の限定や支援内容が地域生活移行個別支援特別加算とは異なる
地域移行促進加算施設入所者の体験的宿泊支援や地域生活への移行に向けた支援を評価する加算。月の算定回数など別の要件を確認する
精神障害者地域移行特別加算精神科病院から退院した精神障害者への地域生活支援を評価する加算。対象者、算定期間、併算定不可の取扱いをサービス種別ごとに確認する
社会生活支援特別加算矯正施設退所者等への特別な支援を評価する加算として別サービスに置かれている場合がある。対象サービスと報酬告示上の名称を確認する

Q&A

3年の起算日はどこから見ますか?
医療観察法に基づく通院決定を受けた者は、通院決定を受けてから3年を経過していないかを確認します。通院期間が延長された場合は、その延長期間を限度とする取扱いがあります。矯正施設・更生保護施設等を退所等した者は、退所等の後3年を経過していないかを確認します。また、退所等の後に一定期間居宅で生活した後、3年以内に保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整で対象サービスを利用することになった場合は、利用開始から3年以内で必要と認められる期間が算定対象となる取扱いがあります。
個別支援計画には何を書けばよいですか?
本人や関係者からの聞き取り、経過記録、行動観察等によるアセスメントを踏まえ、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しない環境調整と地域生活への移行に向けた専門的支援を入れます。実務上は、通院支援、日常生活・人間関係の助言、関係機関との調整会議、緊急時対応、支援チームの役割分担まで書いておくと、支援と請求の両方で確認しやすくなります。

地域生活移行個別支援特別加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

2の5 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業者が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院期間の延長を行った場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

厚生労働大臣が定める施設基準

ロ 介護給付費等単位数表第8の2の5の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき同2の5の注に規定する指定重度障害者等包括支援事業所の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百三十二条第三項の規定により指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項第一号及び第二号又は第二百十三条の四第一項第一号及び第二号の規定により置くべき世話人又は生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定重度障害者等包括支援として共同生活援助を提供する指定重度障害者等包括支援事業所の従業者に対し、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「医療観察法」という。)第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設(以下「刑事施設」という。)若しくは少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院(以下「少年院」という。)を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所(以下「保護観察所」という。)、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下「更生保護施設」という。)、医療観察法第二条第三項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)その他関係機関との協力体制が整えられていること。

地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

⑯ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 対象者の要件

医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を利用することになった場合、指定宿泊型自立訓練の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

(二) 施設要件

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(三) 支援内容

加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。

ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(生活訓練)計画の作成

イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

ウ 日常生活や人間関係に関する助言

エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

オ 日中活動の場における緊急時の対応

カ その他必要な支援

指定サービス費用算定基準

9 地域生活移行個別支援特別加算

イ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ) 12単位

ロ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ) 306単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、イが算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣に定める者に対して、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ヘ 介護給付費等単位数表第9の9の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の単位の施設基準

(1) 介護給付費等単位数表第9の9の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する従業者による生活支援員の支援体制が確保されていること。

(3) 精神科を担当する医師による定期的な指導が月二回以上行われていること(施設の運営規程における主たる対象とする障害の種類が精神障害である場合に限る。)。

(4) 指定障害者支援施設等の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に基づく入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(5) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

⑪ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第9の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではないが、常に新たな利用者を受け入れる可能性があることを踏まえた関係機関との連携等のための体制、加算対象者の受入時には必要な数の人員を確保することが可能な体制又は有資格者による指導体制及び精神科を担当する医師により月2回以上の定期的な指導体制(当該施設の運営規程における主たる対象とする障害の種類が精神障害である場合に限る。)が整えられていること。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設(刑務所、拘置所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(二) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)

ア 地域生活移行個別支援特別加算の対象者については、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退院、退所、釈放又は仮釈放(以下この(9)において「退所等」という。)の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日社援発第0331021号厚生労働省社会・援護局長通知)の別添16「地域生活定着促進事業実施要領」に基づく地域生活定着支援センター(以下「地域生活定着支援センター」という。)との調整により、指定障害者支援施設を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定障害者支援施設を利用することになった場合、指定障害者支援施設の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

イ 加算の対象となる施設については、以下の支援を行うものとする。

(ア) 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と地域生活への移行に向けた必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた施設障害福祉サービス計画の作成

(イ) 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

(ウ) 日常生活や人間関係に関する助言

(エ) 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

(オ) 他のサービス等を利用する時間帯も含めた緊急時の対応

(カ) その他必要な支援

指定サービス費用算定基準

5の9 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に、当該利用者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ハ 介護給付費等単位数表第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき指定宿泊型自立訓練(生活訓練)を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百六十六条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第11の5の9の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第11の5の9の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に基づく入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センター等の関係機関との協力体制が整えられてること。

地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

⑯ 地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

報酬告示第11の5の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 対象者の要件

医療観察法に基づく通院決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所を利用することとなった者をいうものである。

なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定宿泊型自立訓練を利用することになった場合、指定宿泊型自立訓練の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。

(二) 施設要件

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(三) 支援内容

加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。

ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(生活訓練)計画の作成

イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

ウ 日常生活や人間関係に関する助言

エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

オ 日中活動の場における緊急時の対応

カ その他必要な支援

指定サービス費用算定基準

6 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下「指定共同生活援助事業者等」という。)が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した共同生活援助計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長を行った場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・一

ロ 介護給付費等単位数表第15の6の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき指定共同生活援助事業所の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第二百八条の規定により指定共同生活援助事業所に置くべき世話人又は生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第15の6の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第15の6の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定共同生活援助事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

地域生活移行個別支援特別加算の取扱い

※ 自立訓練(生活訓練) と内容共通です。

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