この記事はで読むことができます。
地域移行支援体制強化加算の概要
地域移行支援員を一定数以上配置し、かつ1人以上が常勤で配置されている場合に算定できる加算です。
地域移行支援体制強化加算の対象事業者
宿泊型自立訓練サービス
地域移行支援体制強化加算の算定要件は?
・地域移行支援員の員数が常勤換算方法で、利用者の数の平均を15で割った数以上配置されていること。
・地域移行支援員のうち1人以上が常勤で配置されていること。
・地域移行支援員については下記ア~オの支援を行うこと。
ア 利用者が地域生活への移行後に入居する住まいや利用可能な福祉サービス等に関する情報提供
イ 共同生活援助等の体験的な利用を行うための連絡調整
ウ 地域生活への移行後の障害福祉サービス利用等のための指定特定相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所との連絡調整
エ 地域生活への移行の際の公的手続等への同行等の支援
オ その他利用者の地域生活への移行のために必要な支援
地域移行支援体制強化加算の取得単位
55単位/日
地域移行支援体制強化加算の解釈通知など
1の3 地域移行支援体制強化加算 55単位
注 指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号に掲げる地域移行支援員の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、所定単位数を加算する。
イ 介護給付費等単位数表第11の1の3の地域移行支援体制強化加算を算定すべき指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項第一号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等をいう。以下同じ。)の施設基準
(1) 指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項第二号の規定により置くべき地域移行支援員の員数が、常勤換算方法で、指定宿泊型自立訓練の前年度の利用者の数の平均値を十五で除して得た数以上配置されていること。
(2) 地域移行支援員のうち、一人以上が常勤であること。
③ 地域移行支援体制強化加算の取扱い
報酬告示第11の1の3の地域移行支援体制強化加算については、宿泊型自立訓練の利用者の数を15で除して得た数以上の地域移行支援員を配置しており、当該地域移行支援員のうち1人以上が常勤で配置されている事業所について算定するものであるが、当該地域移行支援員については、以下の支援を行うものとする。
ア 利用者が地域生活への移行後に入居する住まいや利用可能な福祉サービス等に関する情報提供
イ 共同生活援助等の体験的な利用を行うための連絡調整
ウ 地域生活への移行後の障害福祉サービス利用等のための指定特定相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所との連絡調整
エ 地域生活への移行の際の公的手続等への同行等の支援
オ その他利用者の地域生活への移行のために必要な支援
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。