お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

地域体制強化共同支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

地域体制強化共同支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

記事内に広告を含みます

地域体制強化共同支援加算の概要

相談支援利用者が受けるサービスの事業者のうち3者以上と共同して文書等により保護者にたいして説明や内容の報告をした場合に算定できる加算です。

地域体制強化共同支援加算の対象事業者

計画相談支援・障害児相談支援

地域体制強化共同支援加算の算定要件は?

地域体制強化共同支援加算の算定要件

  • 市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていること、又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。

※ 令和9月3月31日までの間において、市町村が地域生活支援拠点等を整備していない場合は、地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保することに代えて、緊急の事態等への対処及び地域における生活に移行するための活動に関する取組に協力することで足りるものとする。

  • 相談支援事業所を利用する利用者が、福祉サービスを提供する事業者のうち3者以上と共同して文書等により保護者に対して説明や内容等を報告すること。
  • 計画相談支援対象障害者等に指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合。

地域体制強化共同支援加算の取得単位

2000単位/月

※1人につき1月1回を限度として算定する。

地域体制強化共同支援加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

17 地域体制強化共同支援加算 2,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

17 地域体制強化共同支援加算 2,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、障害児相談支援対象保護者の同意を得て、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対して、指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に対して指定障害児利用支援を行っている指定障害児相談支援事業所において、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める基準

運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられていることを定めていること。

コメントを残す