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賃金向上達成指導員配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

賃金向上達成指導員配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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賃金向上達成指導員配置加算の概要

利用者のキャリアアップの為の人員を配置し、取り組んでいる場合に算定できる加算です。

賃金向上達成指導員配置加算の対象事業者

就労継続支援A型

賃金向上達成指導員配置加算の算定要件は?

賃金向上達成指導員配置加算の算定要件

・人員配置基準に加え、賃金工場達成指導員を常勤換算豊富で1名以上置くこと。

・利用者のキャリアアップを図るための措置を講じていること。

賃金向上達成指導員配置加算の取得単位

利用定員が20人以下の場合 70単位

利用定員が21人以上40人以下の場合 43単位

利用定員が41人以上60人以下の場合 26単位

利用定員が61人以上80人以下の場合 19単位

利用定員が81人以上の場合 15単位

賃金向上達成指導員配置加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

12 賃金向上達成指導員配置加算

イ 利用定員が20人以下の場合 70単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下の場合 43単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下の場合 26単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下の場合 19単位

ホ 利用定員が81人以上の場合 15単位

注 指定障害福祉サービス基準第186条に定める人員配置に加え、賃金向上達成指導員(生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増加その他の賃金向上を図るための取組に係る計画(以下「賃金向上計画」という。)を作成し、当該賃金向上計画に掲げた内容の達成に向けて積極的に取り組むための指導員をいう。以下同じ。)を、常勤換算方法で1以上配置し、かつ、就労継続支援A型事業所と雇用契約を締結している利用者のキャリアアップ(職務経験、職業訓練又は教育訓練の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。)を図るための措置を講じているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

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