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障害福祉サービスの特定事業所加算は、訪問系サービスの事業所が、研修、情報共有、健康診断、緊急時対応、新任職員への同行研修、人材要件、重度者対応要件などを満たして届け出た場合に、所定単位数へ一定割合を上乗せできる加算です。
対象になるのは、主に次の4サービスです。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
最初に押さえるべき結論は、特定事業所加算は「何となく体制が整っている」だけでは算定できないという点です。区分ごとに、職員の研修計画、会議記録、文書による指示・報告、健康診断、新規採用者への同行研修、サービス提供責任者の経験、利用者の重度割合などを、書類と実績で説明できる状態にしておく必要があります。
特定事業所加算の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象サービス | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 |
| 主な対象事業者 | 指定事業所、共生型事業所など。サービス種別により対象範囲が異なる |
| 加算区分 | 居宅介護・同行援護・行動援護は(Ⅰ)〜(Ⅳ)。重度訪問介護は(Ⅰ)〜(Ⅲ) |
| 加算率 | (Ⅰ)20%、(Ⅱ)10%、(Ⅲ)10%、(Ⅳ)5%。いずれも所定単位数に対する割合加算 |
| 届出 | 指定権者へ体制届、体制等状況一覧表、特定事業所加算の届出書、添付資料などを提出 |
| 算定開始 | 国の留意事項通知では、15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定開始とされている |
| 重要書類 | 研修計画、会議記録、文書指示・報告記録、健康診断記録、緊急時対応方法、新任同行研修記録、職員資格・勤務実績、利用者割合の算出資料 |
| 注意点 | 同じサービスで複数の特定事業所加算を同時算定することはできない。要件を下回った場合は速やかな届出が必要 |
特定事業所加算は「1回につき20単位」のような固定単位ではありません。たとえば特定事業所加算(Ⅰ)は、所定単位数の100分の20に相当する単位数を加算する仕組みです。基本報酬や他の加減算の状況によって、実際に請求する単位数は変わります。
対象サービスと加算区分
| サービス | 算定できる区分 | 加算率 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護 | (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 20%、10%、10%、5% | 研修・情報共有・健康診断・緊急時対応に加え、人材要件や重度者対応割合を確認する |
| 重度訪問介護 | (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 20%、10%、10% | 深夜帯を含めた常時派遣体制が重要。特定事業所加算(Ⅳ)はない |
| 同行援護 | (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 20%、10%、10%、5% | 同行援護従業者養成研修、視覚障害支援、盲ろう者支援に関する職員要件が関係する |
| 行動援護 | (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 20%、10%、10%、5% | 行動援護計画、支援計画シート、支援手順書、関係機関からの情報提供が特に重要 |
居宅介護、同行援護、行動援護は(Ⅰ)から(Ⅳ)までありますが、重度訪問介護は(Ⅰ)から(Ⅲ)までです。
加算率は「所定単位数への割合」で見る
| 区分 | 加算率 | 算定イメージ |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単位数の20% | 体制、人材、重度者対応の要件を広く満たす区分 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数の10% | 体制要件に加え、人材要件またはサービス提供責任者要件を満たす区分 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 所定単位数の10% | 体制要件に加え、重度者対応要件を満たす区分 |
| 特定事業所加算(Ⅳ) | 所定単位数の5% | サービス提供責任者の体制強化と一定の重度者対応を評価する区分。重度訪問介護は対象外 |
特定事業所加算のいずれかを算定している場合、同じサービスで他の特定事業所加算は算定できないとされています。たとえば居宅介護で(Ⅰ)と(Ⅲ)を同時に算定することはできません。
割合加算の端数処理も請求時に確認が必要です。留意事項通知では、単位数算定の際は割合を乗じる計算ごとに小数点以下を四捨五入し、金額換算時の1円未満は切り捨てる取扱いが示されています。実務では、サービスコード、請求ソフト、報酬試算ツールで最終単位数を確認してください。
算定要件は「体制」「人材」「重度者対応」に分ける
特定事業所加算の要件は、条文のまま読むと長くなります。実務では、次の3つに分けると確認しやすくなります。
| 区分 | 確認する内容 | 主な書類・記録 |
|---|---|---|
| 体制要件 | 研修計画、会議、文書指示、報告、健康診断、緊急時対応、新任同行研修 | 研修計画、研修記録、会議録、指示書、報告記録、健診記録、重要事項説明書、同行研修記録 |
| 人材要件 | 介護福祉士等の割合、常勤従業者の提供時間割合、サービス提供責任者の経験・配置 | 資格証、勤務表、常勤換算表、サービス提供実績、実務経験証明、サービス提供責任者の配置資料 |
| 重度者対応要件 | 障害支援区分、喀痰吸引等、重症心身障害児等、行動関連項目などの利用者割合 | 受給者証、アセスメント、喀痰吸引等の対象確認、利用者割合算出表、行動関連項目の確認資料 |
特定事業所加算は、届出時点だけ整えて終わりではありません。前3か月実績で届け出た場合は、届出後も直近3か月の割合を毎月継続して確認し、所定割合を下回った場合は速やかに届出を行う必要があります。
共通の体制要件
居宅介護、同行援護、行動援護では、特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の土台として、主に次の体制が求められます。
| 要件 | 実務で確認すること |
|---|---|
| 従業者ごとの研修計画 | 全ての従業者について、個別具体的な研修目標、内容、期間、実施時期を定める |
| 会議の定期開催 | 利用者情報、留意事項、技術指導を目的とした会議を定期的に開催し、概要を記録する |
| 文書等による指示と報告 | サービス提供責任者が、利用者情報や留意事項を文書等で伝達し、サービス終了後に報告を受ける |
| 健康診断等 | 常時使用する労働者に該当しない従業者も含め、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主負担で実施する |
| 緊急時対応方法の明示 | 緊急時の対応方針、連絡先、対応可能時間などを文書で利用者へ説明する |
| 新規採用者への同行研修 | 新規採用した全ての従業者に、熟練した従業者等による同行研修を行う |
会議は、全員が同じ時間に一堂に会する形でなくても差し支えありません。サービス提供責任者ごとのグループ開催や、事業所の運営実態に合わせた開催方法も考えられます。ただし、登録ヘルパーを含め、サービス提供に当たる従業者が参加対象であること、会議の概要を記録していることが重要です。
文書等による指示では、少なくとも次のような内容を記載する必要があります。
- 利用者のADLや意欲
- 利用者の主な訴え
- サービス提供時の特段の要望
- 家族を含む環境
- 前回のサービス提供時の状況
- その他、サービス提供に必要な事項
「文書等」には、直接文書を手渡す方法のほか、FAXやメール等も含まれます。口頭だけで済ませると、運営指導や請求確認の際に要件を説明しにくくなります。
居宅介護の特定事業所加算
居宅介護では、特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までが設定されています。
| 区分 | 主な要件 |
|---|---|
| (Ⅰ) | 体制要件に加え、従業者の資格・常勤割合、サービス提供責任者の経験・配置、重度者対応割合を満たす |
| (Ⅱ) | 体制要件に加え、従業者の資格・常勤割合、またはサービス提供責任者の経験・配置を満たす |
| (Ⅲ) | 体制要件に加え、重度者対応割合を満たす |
| (Ⅳ) | 文書指示・会議、健康診断、緊急時対応、新任同行研修に加え、サービス提供責任者ごとの研修計画、常勤サービス提供責任者の加配、一定の重度者対応割合を満たす |
居宅介護の人材要件では、主に次のいずれかを確認します。
| 確認項目 | 基準の考え方 |
|---|---|
| 介護福祉士の割合 | 居宅介護従業者の総数のうち30%以上 |
| 介護福祉士等の割合 | 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者等が50%以上 |
| 常勤従業者の提供時間割合 | 前年度または算定月の前3か月におけるサービス提供時間のうち、常勤従業者による提供時間が40%以上 |
重度者対応要件では、前年度または算定月の前3か月における利用者総数のうち、障害支援区分5以上の者、喀痰吸引等を必要とする者、重症心身障害児等の割合を確認します。特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)では30%以上、(Ⅳ)では障害支援区分4以上の者等を含めて50%以上が基準になります。
喀痰吸引等を必要とする者として扱う場合は、事業所が登録特定行為事業者として登録を受けているか、対象行為や従事者の認定が整っているかも併せて確認してください。
1.(Ⅰ)の1から5までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
2.(Ⅰ)の6、7、8、のいずれかに適合すること。
1.(Ⅰ)の1から5までと9に掲げる基準のいずれにも適合すること。
1.(Ⅰ)の2から5までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
2.サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、計画に従い研修を実施(予定)していること。
3.前年度または算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、障害支援区分4以上である物及び、喀痰吸引等を必要とする者が50%以上であること。
4.指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定行動援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。(※4は行動援護のみ)
重度訪問介護の特定事業所加算
重度訪問介護では、特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までが設定されています。居宅介護などと違い、(Ⅳ)はありません。
| 区分 | 主な要件 |
|---|---|
| (Ⅰ) | 体制要件、深夜帯を含む常時派遣体制、人材要件、サービス提供責任者要件、重度者対応割合を満たす |
| (Ⅱ) | 体制要件、深夜帯を含む常時派遣体制に加え、人材要件またはサービス提供責任者要件を満たす |
| (Ⅲ) | 体制要件、深夜帯を含む常時派遣体制に加え、重度者対応割合を満たす |
重度訪問介護で特に注意したいのは、常時派遣体制です。告示では、常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能であり、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていることが求められます。留意事項通知では、前月の実績で夜間、深夜、早朝にもサービス提供があり、土日、祝日、お盆、年末年始を含め、年間を通して時間帯を問わず派遣可能な事業所であることが示されています。
また、重度訪問介護では、利用者情報やサービス提供上の留意事項について、毎月定期的に文書等で伝達し、変更があった場合も同様に伝達する必要があります。居宅介護のようにサービスごとの開始前指示だけで考えると、記録が不足しやすい点に注意してください。
重度者対応要件は、前年度または算定月の前3か月における利用者総数のうち、障害支援区分5以上の者および喀痰吸引等を必要とする者の割合が50%以上であることです。
※同行援護は【】内の数字
1. 重度訪問介護 従事者全員に研修計画を作成し、計画に従って研修を実施(予定)していること。
2.次の基準に従ってサービスが行われていること。
2-1.利用者の関する情報やサービス提供にあたっての留意事項等の伝達を行い、技術指導を目的とした会議を定期的に行うこと。
2-2.サービス提供責任者がサービス提供にあたっての留意事項等を文書等の確実な方法位より伝達してから開始し、サービス終了後にサービス従事者から適宜報告を受けること。
3.重度訪問介護従業者に対し、定期的に健康診断等を実施すること。
4.緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
5.新規に採用した従業者に対して、熟練した従業者の同行による研修を実施していること。
6.常時、従業者の派遣が可能になっており、深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。
7.従業者のうち介護福祉士の占める割合が30%以上または、介護福祉士、実務者研修終了者、介護職員基礎研修課程修了者及び、一級課程修了者の占める割合が50%以上、または、前年度もしくは算定月が属する月の前三月間の常勤の従業者によるサービス提供時間の割合が405以上であること。
8.サービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
9.指定障害福祉サービス基準第五条第二項(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
10.前年または算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、障害者支援区分5以上である者及び、喀痰吸引等(口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養・経鼻経管栄養)を必要とする利用者の割合が50%以上であるこ。
1.(Ⅰ)の1から6までの基準と、7,8,9に掲げる基準のいずれかにも適合すること。
1.(Ⅰ)の1から6までの基準と10に掲げる基準に適合すること。
同行援護の特定事業所加算
同行援護では、特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までが設定されています。基本的な体制要件は居宅介護と近いですが、同行援護ならではの職員要件があります。
| 区分 | 主な要件 |
|---|---|
| (Ⅰ) | 体制要件、同行援護に関する人材要件、サービス提供責任者要件、重度者対応割合を満たす |
| (Ⅱ) | 体制要件に加え、人材要件またはサービス提供責任者要件を満たす |
| (Ⅲ) | 体制要件に加え、重度者対応割合を満たす |
| (Ⅳ) | 文書指示・会議、健康診断、緊急時対応、新任同行研修、サービス提供責任者ごとの研修計画、常勤サービス提供責任者の加配、一定の重度者対応割合を満たす |
同行援護の人材要件では、介護福祉士等の割合だけでなく、同行援護従業者養成研修の課程修了者、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等、盲ろう者向けの専門性の高い意思疎通支援に関する研修修了者なども関係します。
実務では、単に「介護福祉士が何人いるか」だけでなく、同行援護として必要な資格・研修修了者の割合を、職員名簿と資格証で確認してください。
重度者対応要件は、障害支援区分5以上の者および喀痰吸引等を必要とする者の割合が30%以上であることが基本です。特定事業所加算(Ⅳ)では、障害支援区分4以上の者および喀痰吸引等を必要とする者の割合が50%以上であることを確認します。
※同行援護は【】内の数字
1. 重度訪問介護 従事者全員に研修計画を作成し、計画に従って研修を実施(予定)していること。
2.次の基準に従ってサービスが行われていること。
2-1.利用者の関する情報やサービス提供にあたっての留意事項等の伝達を行い、技術指導を目的とした会議を定期的に行うこと。
2-2.サービス提供責任者がサービス提供にあたっての留意事項等を文書等の確実な方法位より伝達してから開始し、サービス終了後にサービス従事者から適宜報告を受けること。
3.重度訪問介護従業者に対し、定期的に健康診断等を実施すること。
4.緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
5.新規に採用した従業者に対して、熟練した従業者の同行による研修を実施していること。
6.常時、従業者の派遣が可能になっており、深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。
7.従業者のうち介護福祉士の占める割合が30%以上または、介護福祉士、実務者研修終了者、介護職員基礎研修課程修了者及び、一級課程修了者の占める割合が50%以上、または、前年度もしくは算定月が属する月の前三月間の常勤の従業者によるサービス提供時間の割合が405以上であること。
8.サービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
9.指定障害福祉サービス基準第五条第二項(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
10.前年または算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、障害者支援区分5以上である者及び、喀痰吸引等(口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養・経鼻経管栄養)を必要とする利用者の割合が50%以上であるこ。
1.(Ⅰ)の1から6までの基準と、7,8,9に掲げる基準のいずれかにも適合すること。
1.(Ⅰ)の1から6までの基準と10に掲げる基準に適合すること。
行動援護の特定事業所加算
行動援護では、特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までが設定されています。行動援護は、支援計画シートや支援手順書との関係が特に重要です。
| 区分 | 主な要件 |
|---|---|
| (Ⅰ) | 体制要件、行動援護に関する人材要件、サービス提供責任者要件、重度者対応割合を満たす |
| (Ⅱ) | 体制要件に加え、人材要件またはサービス提供責任者要件を満たす |
| (Ⅲ) | 体制要件に加え、重度者対応割合を満たす |
| (Ⅳ) | 文書指示・会議、健康診断、緊急時対応、新任同行研修、サービス提供責任者ごとの研修計画、常勤サービス提供責任者の加配、一定の重度者対応割合を満たす |
行動援護では、サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート、支援手順書を作成して利用者へ交付する際、医療機関、教育機関などの関係機関と連絡・調整を行い、必要な情報提供を受けていることが要件に含まれます。
また、重度者対応要件では、障害支援区分5以上の者、喀痰吸引等を必要とする者に加え、行動関連項目合計点数が18点以上である者の割合も関係します。行動援護の特定事業所加算を確認する場合は、受給者証だけでなく、行動関連項目、支援計画シート、支援手順書、関係機関との連絡記録をセットで確認すると実務上の漏れを減らせます。
支援計画シートや強度行動障害関連の加算を整理する場合は、関連して重度障害者支援加算の記事も確認しておくと、記録や支援手順の考え方を整理しやすくなります。
請求・運営指導で見られやすいポイント
特定事業所加算は、請求単位だけでなく、日々の運営記録まで確認されやすい加算です。次の点は特に注意してください。
| よくある不備 | 確認すること |
|---|---|
| 研修計画が全員共通の予定表だけになっている | 従業者ごとの目標、内容、期間、実施時期が分かる形にする |
| 会議を開いているが記録がない | 開催日、参加者、議題、共有した利用者情報、技術指導の内容を残す |
| 文書指示が抽象的 | ADL、主訴、家族環境、前回状況、サービス提供上の留意点を具体化する |
| サービス提供後の報告が口頭だけ | サービス提供責任者が報告内容を文書で保存する |
| 登録ヘルパーの健康診断が漏れている | 常時使用する労働者に該当しない従業者も含め、対象者を確認する |
| 新規採用者の同行研修記録がない | 誰が、誰に、いつ、どの利用者・支援内容で同行したかを記録する |
| 前3か月実績で届け出た後の割合確認をしていない | 職員割合や利用者割合を毎月記録する |
| 重度者割合の根拠が弱い | 受給者証、喀痰吸引等の対象確認、行動関連項目などを整理する |
| 区分を複数同時に請求している | 同じサービスでは(Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれか一つだけを算定する |
加算率が高い(Ⅰ)を算定する場合ほど、体制要件、人材要件、重度者対応要件をすべて説明できる状態が必要です。逆に、(Ⅱ)や(Ⅲ)は10%加算ですが、どちらも同じ10%だからといって要件が同じではありません。(Ⅱ)は主に人材・サービス提供責任者の体制、(Ⅲ)は重度者対応割合を重視する区分です。
特定事業所加算の解釈通知など
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者(登録型の居宅介護従業者(あらかじめ指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行う居宅介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定居宅介護又は共生型居宅介護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定居宅介護又は共生型居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。
(3) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第三十一条第六号(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。)に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の新規に採用した全ての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定障害福祉サービス基準第五条及び第七条又は第四十三条の二第一号の規定により置くべき従業者(以下「指定居宅介護等従業者」という。)のうち介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の指定を受けた学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(以下「実務者研修修了者」という。)、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者」という。)及び指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(平成二十五年厚生労働省告示第百四号)による改正前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)第一条第二号に掲げる居宅介護従業者養成研修の一級課程を修了した者(以下「一級課程修了者」という。)の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護のサービス提供時間のうち常勤の居宅介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
(7) 当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
(8) 指定障害福祉サービス基準第五条第二項(指定障害福祉サービス基準第四十三条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護又は共生型居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。以下「喀痰吸引等を必要とする者」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(3) 指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
五 介護給付費等単位数表の第2の1の重度訪問介護サービス費の注9の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者(登録型の重度訪問介護従業者(あらかじめ指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行う重度訪問介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、重度訪問介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達若しくは当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所における重度訪問介護従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催又はサービス提供責任者が重度訪問介護従業者に対して個別に利用者に関する情報若しくはサービスに当たっての留意事項の伝達や技術指導を目的とした研修を必要に応じて行っていること。
(二) 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項に変更があった場合も同様に伝達を行っていること。
(3) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供に当たり、常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。
(7) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の重度訪問介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護のサービス提供時間のうち常勤の重度訪問介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
(8) 当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者又は重度訪問介護従業者として六千時間以上の指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の実務経験を有する者であること。
(9) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(10) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害支援区分五以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(7)又は(8)及び(9)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(6)まで及び(10)に掲げる基準のいずれにも適合すること
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数
九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注7の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者(登録型の同行援護従業者(あらかじめ指定同行援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定同行援護を行う同行援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、同行援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定同行援護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定同行援護事業所における同行援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定同行援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する同行援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービスの提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する同行援護従業者から適宜報告を受けること。
(3) 当該指定同行援護事業所の全ての同行援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該同行援護事業者の新規に採用した全ての同行援護従業者に対し、熟練した同行援護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 当該指定同行援護事業所の同行援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上、指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上、前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定同行援護のサービス提供時間のうち常勤の同行援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上又は指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの第一条第六号に規定する同行援護従業者養成研修(同告示別表第六に係るものに限る。)の課程を修了した者及び厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者その他これに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者(以下「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。
(7) 当該指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士、国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
(8) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定同行援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定同行援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(3) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定同行援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数
十三 介護給付費等単位数表の第4の1の行動援護サービス費の注6の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者(登録型の行動援護従業者(あらかじめ指定行動援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定行動援護を行う行動援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、行動援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 次に掲げる基準に従い、指定行動援護が行われていること。
(一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定行動援護事業所における行動援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二) 指定行動援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する行動援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する行動援護従業者から適宜報告を受けること。
(3) 当該指定行動援護事業所の全ての行動援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 当該指定行動援護事業所の新規に採用した全ての行動援護従業者に対し、熟練した行動援護従業者の同行による研修を実施していること。
(6) 当該指定行動援護事業所の行動援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定行動援護のサービス提供時間のうち常勤の行動援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
(7) 当該指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
(8) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
(9) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定行動援護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分五以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ 特定事業所加算(Ⅱ)
イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)
イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(3) 指定障害福祉サービス基準第七条において準用する指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定行動援護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害支援区分四以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

