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特別地域加算の概要
奄美大島や豪雪地域など定められた地域の事業所がサービスを実施する場合に算定できる加算です。
事業種別によって呼び名が違います。
事業種別 | 加算名 |
---|---|
訪問介護 | 特別地域訪問介護加算 |
訪問入浴 | 特別地域訪問入浴介護加算 |
予防訪問入浴 | 予防特別地域訪問入浴介護加算 |
訪問看護 | 特別地域訪問看護加算 |
予防訪問看護 | 予防特別地域訪問看護加算 |
訪問リハビリテーション | 特別地域訪問リハ加算 |
予防訪問リハビリテーション | 予防特別地域訪問リハ加算 |
事業種別によって呼び名は違いますが、算定要件と加算する単位数は全事業種別で共通です。
特別地域加算の対象事業者
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問看護(医療)
特別地域加算の算定要件は?
下記のいずれかの地域の事業所がサービスを実施した場合。
・離島振興法に定められている地域
・奄美群島振興開発特別措置法で定められている地域
・山村振興法で定められている地域
・小笠原諸島振興開発特別措置法で定められている地域
・沖縄振興特別措置法に定められている地域
・豪雪地帯対策特別措置法で定められている地域
特別地域加算の取得単位
1回につき+15/100単位を加算する
特別地域加算のQ&A
- 小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問介護等の回数も含めるのか。
- 含めない。
(介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔12〕)
- 特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
- 特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。
(介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔11〕)
- 月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
- 該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
※ 介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。
(介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔13〕)
- 特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。
- 特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。
(介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A〔Ⅴ〕)
- 特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。
- 加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則である。
ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、利用者負担の軽減を図るために、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。
(事務連絡介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A〔17〕)
- 訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナル加算の単位数については特別地域加算の算定対象となるか。
- 算定対象とならない。
(事務連絡介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A〔10〕)
- 特別地域訪問看護加算を算定できる地域にある出張所を本拠地として訪問看護を行う従業者について、准看護婦1人の配置でも差し支えないか。
- 看護婦等(准看護婦(士)を除く。以下同じ。)が訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することになっているので、主たる事務所で訪問看護計画書等を作成する等の支援体制の下に実施されるのであれば差し支えない。ただし、地理条件等を勘案し、そのような体制を敷くことが困難であるならば、看護婦等が配置される必要がある。
(事務連絡介護保険最新情報vol.106運営基準等に係るQ&A〔Ⅶの1〕)
特別地域加算の解釈通知など
13 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情位数の場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行ったしない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。
11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として、イ及びロについては1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を、ハについては1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地域訪問リハビリテーション加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。