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特別地域加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

特別地域訪問介護加算

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特別地域加算の概要

奄美大島や豪雪地域など定められた地域の事業所がサービスを実施する場合に算定できる加算です。

事業種別によって呼び名が違います。

事業種別 加算名
訪問介護 特別地域訪問介護加算
訪問入浴 特別地域訪問入浴介護加算
予防訪問入浴 予防特別地域訪問入浴介護加算
訪問看護 特別地域訪問看護加算
予防訪問看護 予防特別地域訪問看護加算
訪問リハビリテーション 特別地域訪問リハ加算
予防訪問リハビリテーション 予防特別地域訪問リハ加算

事業種別によって呼び名は違いますが、算定要件と加算する単位数は全事業種別で共通です。

特別地域加算の対象事業者

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション

特別地域加算の算定要件は?

特別地域訪問介護加算の算定要件

算定要件は全事業種別共通です。

下記のいずれかの地域の事業所がサービスを実施した場合。

・離島振興法に定められている地域

・奄美群島振興開発特別措置法で定められている地域

・山村振興法で定められている地域

・小笠原諸島振興開発特別措置法で定められている地域

・沖縄振興特別措置法に定められている地域

・豪雪地帯対策特別措置法で定められている地域

算定要件の地域 地域
離島振興法に定められている地域 リンク先より確認→国土交通省
奄美群島振興開発特別措置法で定められている地域 奄美群島、鹿児島県奄美市及び大島郡の区域
山村振興法で定められている地域 リンク先より確認→農林水産省
小笠原諸島振興開発特別措置法で定められている地域 小笠原諸島
沖縄振興特別措置法に定められている地域 リンク先より確認→沖縄県公式サイト
豪雪地帯対策特別措置法で定められている地域 リンク先より確認→国土交通省

特別地域加算の取得単位

1回につき+15/100単位を加算する

特別地域加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として、イ及びロについては1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を、ハについては1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地域訪問リハビリテーション加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める地域

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島

五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの

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