【令和8年度】介護報酬かんたん試算ツールを公開しました

特別地域加算とは?算定要件と請求時のポイント

特別地域加算とは?算定要件と請求時のポイント

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特別地域加算とは、離島、奄美群島、振興山村、小笠原諸島、沖縄の離島、豪雪地帯など、介護サービスや訪問看護の確保が難しい地域に所在する事業所等がサービスを提供した場合に、所定単位数または所定額に上乗せして算定できる加算です。

最初に確認するポイントは、「利用者宅が遠いか」ではなく、原則として事業所またはサービス提供の本拠となる事務所が、厚生労働大臣が定める地域に所在しているかです。医療保険の訪問看護では、これに加えて、訪問看護ステーションの所在地、利用者の居住地、片道時間、往復時間と訪問看護実施時間の合計を確認します。

介護保険の訪問系サービスでは、特別地域加算は多くの場合、所定単位数の15%相当を加算します。医療保険の訪問看護では、令和8年6月1日適用の通知で、一定の要件を満たす場合に所定額の50%相当を加算する扱いが示されています。

特別地域加算で最初に確認すること

確認項目実務上の見方
対象地域事業所、サテライト、訪問看護ステーション、または利用者住所が、厚生労働大臣が定める地域に該当するかを確認する
対象サービス訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、地域密着型サービスなど、サービス種別ごとの規定を確認する
加算率介護保険の主な訪問系サービスは所定単位数の15%相当。医療保険の訪問看護は所定額の50%相当
届出介護保険では体制届、体制等状況一覧表、サービスコードの設定を確認する。届出先や締切は指定権者で確認する
サテライト本体事業所ではなく、特別地域内のサテライトを本拠とする職員が提供したサービスかを区別する
記録サテライト所属職員、訪問記録、移動経路、訪問時間、請求対象単位の根拠を残す
注意点中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算と混同しない

特別地域加算は、地域要件が合えば自動的に請求できるものではありません。介護保険では、サービス種別ごとの届出、請求コード、算定単位を確認する必要があります。医療保険の訪問看護では、片道時間や所在地の確認を訪問看護記録、経路確認資料、地方厚生局への確認と合わせて整理しておくことが重要です。

対象となる主なサービスと加算名

特別地域加算は、サービス種別によって名称や請求単位が異なります。請求ソフトでは「特別地域加算」とだけ表示される場合もありますが、サービスコード上はサービス種別ごとに分かれるため、体制届と請求コードを合わせて確認します。

分類主なサービス加算名・扱い加算率の基本
居宅サービス訪問介護特別地域訪問介護加算1回につき所定単位数の15%相当
居宅サービス訪問入浴介護特別地域訪問入浴介護加算1回につき所定単位数の15%相当
介護予防サービス介護予防訪問入浴介護介護予防特別地域訪問入浴介護加算1回につき所定単位数の15%相当
居宅サービス訪問看護特別地域訪問看護加算イ・ロは1回につき15%相当、ハは1月につき15%相当
介護予防サービス介護予防訪問看護介護予防特別地域訪問看護加算1回または1月の区分を確認
居宅サービス訪問リハビリテーション特別地域訪問リハビリテーション加算1回につき所定単位数の15%相当
介護予防サービス介護予防訪問リハビリテーション介護予防特別地域訪問リハビリテーション加算1回につき所定単位数の15%相当
居宅サービス居宅療養管理指導特別地域居宅療養管理指導加算職種区分ごとに確認
居宅介護支援居宅介護支援特別地域居宅介護支援加算所定単位数の15%相当
地域密着型サービス定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護などサービスごとの単位表で確認月単位・回数単位の区分を確認

この記事では、検索されることが多い訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問看護の医療保険を中心に整理します。居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、地域密着型サービスでは、単位表上の扱いが異なる場合があるため、該当サービスの告示、体制等状況一覧表、サービスコード表を確認してください。

特別地域加算の算定要件

介護保険サービスの基本要件

介護保険の特別地域加算では、主に次の要件を確認します。

確認項目内容
地域事業所、またはその一部として使用される事務所が、厚生労働大臣が定める地域に所在している
届出老健局長が定める様式による届出、体制等状況一覧表、請求ソフト上の体制区分が整っている
提供者特別地域に所在する事業所または事務所を本拠とする職員がサービス提供している
サービス対象となるサービス種別の単位表に特別地域加算の規定がある
請求特別地域加算の対象となる所定単位数を基に、サービス種別ごとの請求方法で計算している

訪問介護では、厚生労働大臣が定める地域に所在し、届出を行った指定訪問介護事業所またはその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合に、特別地域訪問介護加算として所定単位数の15%相当を加算します。

訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションでも、基本的な考え方は共通です。ただし、訪問看護では区分によって「1回につき」と「1月につき」が分かれるため、イ・ロ・ハの区分を請求前に確認してください。

厚生労働大臣が定める地域の確認

特別地域加算の対象地域は、厚生労働大臣が定める地域として告示されています。単に「山間部」「遠方」「交通が不便」というだけでは足りません。該当する根拠法令、告示、自治体資料、地方厚生局への確認で判断します。

区分地域
離島離島振興法に基づく離島振興対策実施地域
リンク先より確認→国土交通省
奄美群島奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島
振興山村山村振興法に基づく振興山村
リンク先より確認→全国山村振興連盟
小笠原諸島小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島
沖縄の離島沖縄振興特別措置法に規定する離島
リンク先より確認→沖縄県
豪雪地帯・辺地・過疎地域等豪雪地帯対策特別措置法、辺地法、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法などに関連する地域
リンク先より確認→国土交通省

サテライト事業所の場合

特別地域加算では、本体事業所だけでなく、サテライト事業所の所在地も重要です。

「その一部として使用される事務所」とは、待機、道具の保管、着替えなどを行う出張所等、いわゆるサテライト事業所を指します。本体事業所が特別地域外にあり、サテライト事業所だけが特別地域内にある場合は、サテライト事業所を本拠として勤務する職員によるサービス提供が加算対象になります。

一方で、本体事業所を本拠とする職員が、特別地域内のサテライトを一時的に経由しただけでは、加算対象として整理できない場合があります。請求前に、少なくとも次の点を確認しておきます。

確認項目見る資料
サテライトの所在地指定申請・変更届、事業所平面図、所在地資料
職員の本拠勤務表、出勤簿、雇用・配置資料
サービス提供実績訪問記録、サービス提供記録、訪問ルート
請求対象サテライトを本拠とする職員が提供したサービスか
管理方法本体事業所分とサテライト分を区別して管理しているか

サテライトで特別地域加算を算定する場合は、職員の本拠、記録、請求対象を混在させないことが重要です。

訪問看護の医療保険で確認する特別地域訪問看護加算

訪問看護の医療保険では、介護保険の特別地域訪問看護加算とは別に、訪問看護療養費上の特別地域訪問看護加算を確認します。

令和8年6月1日適用の「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項」では、特別地域訪問看護加算について、所定額の100分の50に相当する額を加算する扱いが示されています。

区分片道時間の要件地域の要件追加の時間要件加算
特別地域訪問看護加算 イ最も合理的な通常の経路・方法で片道1時間以上1. 特別地域に所在する訪問看護ステーションが訪問する場合、または 2. 特別地域外のステーションが特別地域に居住する利用者へ訪問する場合なし所定額の50%相当
特別地域訪問看護加算 ロ最も合理的な通常の経路・方法で片道30分以上特別地域に所在する訪問看護ステーションが、特別地域に居住する利用者へ訪問する場合往復に要した時間と指定訪問看護の実施時間の合計が2時間30分以上所定額の50%相当

医療保険の訪問看護では、次の点を特に注意します。

  • 交通事情等の特別な事情で、たまたま片道1時間以上または片道30分以上になった場合は該当しない。
  • 「最も合理的な通常の経路及び方法」で判断する。
  • 所在地または利用者の家庭の所在地が特別地域に該当するかは、地方厚生局に確認する。
  • 片道時間、往復時間、訪問看護の実施時間を記録で説明できるようにする。
  • 令和8年度改定の適用日、通知の訂正状況、請求ソフトの対応状況を確認する。

介護保険の訪問看護加算と、医療保険の訪問看護療養費上の特別地域訪問看護加算は、名称が似ていますが、算定根拠、加算率、時間要件、確認先が異なります。訪問看護ステーションでは、利用者ごとに介護保険・医療保険のどちらで請求するかを先に整理してから、特別地域加算を確認します。

特別地域加算の取得単位・金額

介護保険の主な訪問系サービスでは、特別地域加算は所定単位数の15%相当です。

サービス加算率・単位請求時の注意点
訪問介護1回につき所定単位数の15%相当特定事業所加算(Ⅴ)との関係を確認する
訪問入浴介護1回につき所定単位数の15%相当対象となるサービスコードの所定単位数合計に15%を乗じる
訪問看護(介護保険)イ・ロは1回につき15%相当、ハは1月につき15%相当緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算等を特別地域加算の対象に含めない扱いに注意する
訪問リハビリテーション1回につき所定単位数の15%相当訪問リハビリテーションのサービスコードと体制区分を確認する
居宅介護支援所定単位数の15%相当届出先、体制等状況一覧表、請求ソフトの設定を確認する
訪問看護(医療保険)所定額の50%相当所定額に含める範囲、片道時間、所在地・居住地の確認が必要

訪問入浴介護などで問題になりやすいのが、15%をどの単位に乗じるかです。Q&Aでは、個別のサービスコードごとに15%を計算して積み上げるのではなく、特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して15%を算定する考え方が示されています。小数点以下の処理やサービスコードの表示は、国保連請求、請求ソフト、サービス種類別のコード表で確認します。

似ている加算との違い

特別地域加算は、中山間地域等に関係する2つの加算と混同されやすいです。違いは、主に「事業所所在地を見るのか」「利用者居住地を見るのか」「小規模事業所要件があるのか」です。

加算名主な判断軸加算率の目安実務上のポイント
特別地域加算厚生労働大臣が定める特別地域に事業所等が所在する15%事業所、サテライト、届出、サービスコードを確認する
中山間地域等における小規模事業所加算中山間地域等に所在し、かつ小規模事業所要件を満たす10%地域要件だけでなく、延訪問回数や利用者数などの規模要件を確認する
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算中山間地域等に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供する5%利用者の居住地と、通常の事業の実施地域を越えているかがポイント

特別地域加算は、基本的に「事業所側」の所在地が中心です。中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、「利用者側」の居住地と、通常の事業の実施地域を越えて提供しているかが中心です。

たとえば、特別地域に所在する事業所が、通常のサービス実施地域を越えて、別の中山間地域等に居住する利用者へサービス提供する場合は、Q&A上、特別地域加算と中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を併算定できる場合があります。

一方で、特別地域加算と中山間地域等における小規模事業所加算を単純に「15%+10%」として扱うのは危険です。対象地域、対象サービス、小規模事業所要件、体制届、請求コードを分けて確認してください。

請求時に間違えやすいポイント

1. 利用者が遠いだけで算定しない

介護保険の特別地域加算は、単に利用者宅が遠い、移動時間が長い、山間部に住んでいるという理由だけでは算定できません。事業所またはサテライトが、厚生労働大臣が定める地域に所在しているかを先に確認します。

利用者の居住地が中心になるのは、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算です。ここを取り違えると、15%加算と5%加算の請求誤りにつながります。

2. サテライト所属の職員かを区別する

本体事業所が特別地域外、サテライトが特別地域内の場合、算定対象になるのは、サテライトを本拠として勤務する職員によるサービス提供です。

請求担当だけでは判断しにくいため、管理者、サービス提供責任者、訪問看護管理者、リハ職の管理者が、勤務表と訪問記録を照合できる状態にしておく必要があります。

3. 訪問看護の加算対象に含めない項目を確認する

訪問看護では、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算などが特別地域加算の算定対象になるかが問題になります。過去のQ&Aでは、これらの単位数は特別地域加算の算定対象とならない扱いが示されています。

訪問看護は、介護保険と医療保険で算定根拠が異なります。請求前に、介護保険の訪問看護費なのか、医療保険の訪問看護療養費なのかを必ず分けて確認します。

4. 特定事業所加算との関係を見る

訪問介護では、特別地域訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算と、特定事業所加算(Ⅴ)との関係に注意が必要です。

請求ソフトが自動制御している場合でも、体制届上の区分と実際の請求コードが一致しているかを確認してください。

5. 利用者負担の増加を事前に説明する

特別地域加算は、利用者負担にも影響します。加算を算定する場合は、重要事項説明書、利用票、別表、請求予定額の説明を整えておきます。

利用者負担の軽減を目的として加算を意識的に請求しないことについては、Q&Aで一定の考え方が示されています。原則としては、利用者負担を下げるために加算を請求しないのではなく、介護給付費の割引率を登録する方法が基本です。ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことができるとされています。

特別地域加算のQ&A

特別地域にある事業所なら、すべての利用者に算定できますか?
介護保険では、事業所またはその一部として使用される事務所が特別地域に所在し、届出やサービス種別ごとの要件を満たしていることが前提です。利用者ごとの事情だけでなく、事業所所在地、サービス提供者の本拠、対象サービス、請求コードを確認します。
サテライト事業所がある場合は、本体事業所を本拠とする職員か、サテライトを本拠とする職員かを区別します。
特別地域加算と中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は併算定できますか?
一定の場合に併算定できます。Q&Aでは、特別地域加算対象地域にある事業所が、通常のサービス実施地域を越えて、別の中山間地域等に居住する利用者へサービス提供する場合は算定可能とされています。
ただし、同じ地域・同じサービスで常に併算定できるという意味ではありません。通常の事業の実施地域を越えているか、利用者の居住地が対象地域か、サービス種別で併算定が認められるかを確認します。
月の途中で利用者が転居した場合、5%加算は月全体にかかりますか?
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算については、転居等により居住地が変わった場合、該当期間のサービス提供分のみが加算対象とされています。介護予防で事業所変更がある場合は、日割り計算の扱いとも合わせて確認します。
医療保険の訪問看護で、渋滞により片道30分以上になった場合は算定できますか?
算定できません。令和8年6月1日適用の留意事項では、交通事情等の特別な事情により訪問に要した時間が片道1時間以上または片道30分以上となった場合は該当しないとされています。
判断は、最も合理的な通常の経路及び方法で行います。実際の渋滞、悪天候、臨時の道路事情だけで時間要件を満たしたとして扱わないように注意します。
訪問看護の緊急時訪問看護加算やターミナルケア加算にも15%を乗せますか?
過去のQ&Aでは、訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の単位数は、特別地域加算の算定対象とならないとされています。

特別地域加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準(2024年4月から)

13 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情位数の場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行ったしない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。

指定居宅サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として、イ及びロについては1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を、ハについては1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

8 次のいずれかに該当する指定訪問看護を行う場合、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の50に相当する額を加算する。
イ 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が1時間以上である利用者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合
( 1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合
( 2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合
( 1) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が30分以上である利用者に指定訪問看護を行う場合
( 2) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの往復にかかる時間及び指定訪問看護の実施に要した時間の合計が2時間30分以上である場合

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)

6(1) 注8に規定する特別地域訪問看護加算は、次のいずれかに該当する指定訪問看護を行
った場合に所定額(注に規定する加算は含まない。)の 100 分の 50 に相当する額を加算
する。
ア 特別地域訪問看護加算のイの場合とは、訪問看護ステーションの所在地から利用者
の家庭までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する
利用者に対して、基準告示第3に規定する地域(以下「特別地域」という。)に所在
する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合又は特別地域外に
所在する訪問看護ステーションの看護師等が、特別地域に居住する利用者に対して指
定訪問看護を行った場合である。なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した
時間が片道1時間以上となった場合は該当しない。

イ 特別地域訪問看護加算のロの場合とは、訪問看護ステーションの所在地から利用者
の家庭までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道 30 分以上要する利
用者に対して、特別地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が特別地域に居
住する利用者に対して指定訪問看護を行った場合で、かつ、指定訪問看護のため看護
師等が当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの往復及び指定訪問
看護を実施した時間の合計が2時間 30 分以上であった場合である。なお、交通事情等
の特別の事情により訪問に要した時間が片道 30 分以上となった場合は該当しない。

(2) 特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護ステーションは、その所在地又は利用者の家庭の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生(支)局に確認すること。

指定居宅サービス費用算定基準

3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地域訪問リハビリテーション加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める地域

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島

五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの

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