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特別重度支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

特別重度支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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特別重度支援加算の概要

一定の基準を満たした利用者に対してサービスを提供する場合に算定できる加算です。

特別重度支援加算の対象事業者

短期入所

特別重度支援加算の算定要件は?

特別重度支援加算の算定要件

イ 特別重度支援加算(Ⅰ)

・1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定していること。

・別表(※1)のいずれかの項目に規定する状態が6か月以上継続する場合に、別表のそれぞれのスコアを合算し、25点以上である者大臣が定める者に対してサービスを提供していること。

ロ 特別重度支援加算(Ⅱ)

・1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定していること。

・別表(※1)のいずれかの項目に規定する状態が6か月以上継続する場合に、別表のそれぞれのスコアを合算し、10点以上である者が定める者に対してサービスを提供していること。

ハ 特別重度支援加算(Ⅲ)

・1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定していること。

・ イ 特別重度支援加算(Ⅰ) に外と追うしないもので、医療的ケアの必要性が高い者として別に定める者(※2)に対して、医学的管理や療養上必要な措置を講じた場合。

別表

(平24厚労告257・追加、平30厚労告93・旧別表・一部改正、令3厚労告87・旧別表第二・一部改正)

判定スコア(スコア)

(1) レスピレーター管理=10

(2) 気管内挿管、気管切開=8

(3) 鼻咽頭エアウェイ=5

(4) O2吸入又はspO290パーセント以下の状態が10パーセント以上=5

(5) 1回/時間以上の頻回の吸引=8、6回/日以上の頻回の吸引=3

(6) ネブライザー6回/日以上又は継続使用=3

(7) IVH=10

(8) 経口摂取(全介助)=3

(9) 経管(経鼻・胃ろう含む。)=5

(10) 腸ろう・腸管栄養=8

(11) 持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)=3

(12) 手術・服薬でも改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上=3

(13) 継続する透析(腹膜灌流を含む。)=10

(14) 定期導尿3回/日以上=5

(15) 人工肛門=5

(16) 体位交換6回/日以上=3

厚生労働大臣が定める者厚生労働大臣が定める者厚生労働大臣が定める者厚生労働大臣が定める者


(1) 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
※当該月において1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が 20 日
を超える場合をいうものであること


(2) 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
※当該月において1週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること


(3) 中心静脈注射を実施している状態
※中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利
用者であること


(4) 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
※人工腎臓を各週2日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合併症をもつ
ものであること。
a 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病
b 常時低血圧(収縮期血圧が 90mmHg 以下)
c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
d 出血性消化器病変を有するもの
e 骨折を伴う2次性副甲状腺機能亢進症のもの
f うっ血性心不全(NYHA III度以上)のもの


(5) 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
※持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧 90mmHg 以下が
持続する状態、又は酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度が 90 %以下の状態で、常時、心電図、
血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること

(6) 膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)
別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマ処置を実施し
ている状態
※当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること


(7) 経鼻胃管や胃瘻等の経管栄養が行われている状態
※経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に算
定できるものであること


(8) 褥瘡に対する治療を実施している状態
※以下の分類で第三度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。
第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷
はない)
第二度:皮膚層の部分的喪失(びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの)
第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ深いくぼみとして表れ、隣接組織まで
及んでいることもあれば、及んでいないこともある
第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している


(9) 気管切開が行われている状態
※気管切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること

特別重度支援加算の取得単位

特別重度支援加算(Ⅰ) 610単位/日

特別重度支援加算(Ⅱ) 297単位/日

特別重度支援加算(Ⅲ) 120単位/日

特別重度支援加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

11 特別重度支援加算

イ 特別重度支援加算(Ⅰ) 610単位

ロ 特別重度支援加算(Ⅱ) 297単位

ハ 特別重度支援加算(Ⅲ) 120単位

1 イについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イを算定している場合には、算定しない。

3 ハについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イ又はロを算定している場合には、算定しない。

特別重度支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第7の11のイの特別重度支援加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。

ア 規定の状態が6ヶ月以上継続する場合であることを原則とするが、新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児については、当該状態が1か月以上継続する場合とする。ただし、新生児集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生についてはその後の状態が6か月以上継続する場合とすること。

イ 判定スコアの(1)については、毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含むものとすること。

ウ 判定スコアの(8)及び(9)については、経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択すること。

エ 判定スコアの(12)については、人工膀胱を含むこと。

(二) 報酬告示第7の11のロの特別重度支援加算(Ⅱ)については、別に厚生労働大臣の定める者(平成18年厚生労働省告示第556号。以下「第556号告示」という。)の状態にある利用者に対して、計画的な医学的管理を行い、指定短期入所を行った場合に、所定単位数を加算する。当該加算を算定する場合にあっては、当該医学的管理の内容等を診療録に記載しておくこと。また、当該加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度で継続している者であること。

ア 第556号告示第六号(1)の「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは当該月において1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が20日を超える場合をいうものであること。

イ 第556号告示第六号(2)の「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において1週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。

ウ 第556号告示第六号(3)の「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。

エ 第556号告示第六号(4)の「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各週2日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合併症をもつものであること。

a 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病

b 常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下)

c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの

d 出血性消化器病変を有するもの

e 骨折を伴う2次性副甲状腺機能亢進症のもの

f うっ血性心不全(NYHA Ⅲ度以上)のもの

オ 第556号告示第六号(5)の「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については、持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg以下が持続する状態、又は酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度が90%以下の状態で、常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。

カ 第556号告示第六号(6)の「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。

キ 第556号告示第六号(7)の「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に算定できるものであること。

ク 第556号告示第六号(8)の「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下の分類で第三度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。

第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)

第二度:皮膚層の部分的喪失(びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの)

第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある

第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している

ケ 第556号告示第六号(9)の「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利用者について、気管切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。

厚生労働大臣が定める者

七 介護給付費等単位数表第7の11の注1の厚生労働大臣が定める者

別表のいずれかの項目に規定する状態が六か月以上継続する場合に、別表のそれぞれのスコアを合算し、二十五点以上である者

七の二 介護給付費等単位数表第7の11の注2の厚生労働大臣が定める者

別表のいずれかの項目に規定する状態が六か月以上継続する場合に、別表のそれぞれのスコアを合算し、十点以上である者

別表

(平24厚労告257・追加、平30厚労告93・旧別表・一部改正、令3厚労告87・旧別表第二・一部改正)

判定スコア(スコア)

(1) レスピレーター管理=10

(2) 気管内挿管、気管切開=8

(3) 鼻咽頭エアウェイ=5

(4) O2吸入又はspO290パーセント以下の状態が10パーセント以上=5

(5) 1回/時間以上の頻回の吸引=8、6回/日以上の頻回の吸引=3

(6) ネブライザー6回/日以上又は継続使用=3

(7) IVH=10

(8) 経口摂取(全介助)=3

(9) 経管(経鼻・胃ろう含む。)=5

(10) 腸ろう・腸管栄養=8

(11) 持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)=3

(12) 手術・服薬でも改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上=3

(13) 継続する透析(腹膜灌流を含む。)=10

(14) 定期導尿3回/日以上=5

(15) 人工肛門=5

(16) 体位交換6回/日以上=3

厚生労働大臣が定める者厚生労働大臣が定める者厚生労働大臣が定める者厚生労働大臣が定める者


(1) 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
※当該月において1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が 20 日
を超える場合をいうものであること


(2) 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
※当該月において1週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること


(3) 中心静脈注射を実施している状態
※中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利
用者であること


(4) 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
※人工腎臓を各週2日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合併症をもつ
ものであること。
a 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病
b 常時低血圧(収縮期血圧が 90mmHg 以下)
c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
d 出血性消化器病変を有するもの
e 骨折を伴う2次性副甲状腺機能亢進症のもの
f うっ血性心不全(NYHA III度以上)のもの


(5) 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
※持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧 90mmHg 以下が
持続する状態、又は酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度が 90 %以下の状態で、常時、心電図、
血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること

(6) 膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)
別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマ処置を実施し
ている状態
※当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること


(7) 経鼻胃管や胃瘻等の経管栄養が行われている状態
※経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に算
定できるものであること


(8) 褥瘡に対する治療を実施している状態
※以下の分類で第三度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。
第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷
はない)
第二度:皮膚層の部分的喪失(びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの)
第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ深いくぼみとして表れ、隣接組織まで
及んでいることもあれば、及んでいないこともある
第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している


(9) 気管切開が行われている状態
※気管切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること

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