お知らせ!
相談掲示板ができました!

特別管理加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

特別管理加算

記事内に広告を含みます

特別管理加算の概要

訪問看護事業所で特定の疾病や処置を受けている状態の利用者に対してサービスを実施した場合に算定できる加算です。

特別管理加算の対象事業者

訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能居宅介護

特別管理加算の算定要件は?

特別管理加算の算定要件

特別管理加算(Ⅰ)

次の状態にある者に対してサービスを提供する場合。

・診療報酬の算定方法に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態。

特別管理加算(Ⅱ)

次の状態にある者に対してサービスを提供する場合。

・医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己とう痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態

・人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態

・真皮を越える褥瘡じよくそうの状態

・点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態

特別管理加算の取得単位

特別管理加算(Ⅰ) 500単位/月

特別管理加算(Ⅱ) 250単位/月

特別管理加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

11 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき次に掲げる所定単位数を特別管理加算として加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位

(2) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等・七

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注11の厚生労働大臣が定める区分

イ 特別管理加算(Ⅰ) 第六号イに規定する状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合

ロ 特別管理加算(Ⅱ) 第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合

六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注5の厚生労働大臣が定める状態

次のいずれかに該当する状態

イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態

ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己とう痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態

ハ 人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態

ニ 真皮を越える褥瘡じよくそうの状態

ホ 点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態

指定居宅サービス費用算定基準

10 イ(2)について、訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。以下同じ。)に対して、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、特別管理加算として、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位

(2) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位

指定居宅サービス費用算定基準

ワ 特別管理加算

注 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特別管理加算(Ⅰ) 500単位

(2) 特別管理加算(Ⅱ) 250単位

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等・七

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注11の厚生労働大臣が定める区分

イ 特別管理加算(Ⅰ) 第六号イに規定する状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合

ロ 特別管理加算(Ⅱ) 第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合

六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注5の厚生労働大臣が定める状態

次のいずれかに該当する状態

イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態

ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己とう痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態

ハ 人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態

ニ 真皮を越える褥瘡じよくそうの状態

ホ 点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA