お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

特別支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

特別支援加算

記事内に広告を含みます

特別支援加算の概要

言語聴覚士または心理指導担当職員を配置し、特別支援計画に基づいて訓練を実施した場合に算定できる加算です。

特別支援加算の対象事業者

児童発達支援

特別支援加算の算定要件は?

特別支援加算の算定要件

・言語聴覚士または、心理指導担当職員を配置すること。

・計画的に訓練や心理指導を行うこと。

・特別支援計画を作成し、その計画に基づいて訓練を実施すること。

下記を算定している場合は算定不可。

1の注8のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)若しくは注9のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)を算定している場合又は1の注11のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

特別支援加算の取得単位

564単位/日

特別支援加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

8 特別支援加算 54単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を受けた障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注8のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)若しくは注9のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)を算定している場合又は1の注11のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

特別支援加算の取扱い

通所報酬告示第2の7の特別支援加算については、以下の通り取り扱うこととする。

(一)言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して、計画的に行った訓練又は心理指導((二)において「特別支援」という。)について算定すること。

(二)特別支援を行うに当たっては、医療型児童発達支援計画を踏まえ、障害児ごとに自立生活に必要な日常生活動作等に係る訓練又は心理指導のための計画(特別支援計画)を作成し、当該特別支援計画に基づくこと。

▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら

令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ 【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

コメントを残す