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【保存版】特別地域訪問介護加算のポイントと算定要件まとめ

特別地域訪問介護加算

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特別地域訪問介護加算の概要

特別地域訪問介護加算とは、奄美群島や小笠原諸島、離島、豪雪地帯などの国が定めた地域でサービスを提供する場合に算定できる加算のことです。

 

特別地域訪問介護加算の算定要件は?

特別地域訪問介護加算の算定要件

対象地域でサービスを実施した場合に算定できます。

特別地域訪問介護加算の対象地域は?

  1.  離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
  2.  奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
  3.  山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
  4.  小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
  5.  沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
  6.  豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
MEMO

具体的な地域に関しては各都道府県の介護保険課等へお問い合わせください

特別地域訪問介護加算の単位数

所定単位数の15%を加算

 

よくある質問 Q&A

特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。

加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則である。
ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、利用者負担の軽減を図るために、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。

 

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