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特別通院送迎加算の概要
透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点から、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12回以上の送迎を行った場合を評価する新たな加算が設けられました。
特別通院送迎加算の対象事業者
介護老人福祉施設
特別通院送迎加算の算定要件は?
- 透析が必要な入所者であること。
- 家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情がある入所者であること。
- 1月に12回以上、通院のための送迎を行うこと。
特別通院送迎加算の取得単位
594単位/月
特別通院送迎加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
特別通院送迎加算の解釈通知など
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
ワ 特別通院送迎加算 594単位
注 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)
(33) 特別通院送迎加算について
特別通院送迎加算は、施設外において透析が必要な入所者が、家族等による送迎ができない、送迎サービスを実施していない病院又は診療所を利用している場合等のやむを得ない事情により、施設職員が送迎を行った場合に算定できるものであり、透析以外の目的による通院送迎は当該加算のための回数に含めない。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。