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特別通院送迎加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

特別通院送迎加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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特別通院送迎加算は、令和6年度介護報酬改定で設けられた、介護老人福祉施設における透析通院送迎の負担を評価する加算です。現行の本文上では、透析を要する入所者について、家族や病院等による送迎が困難である等のやむを得ない事情があり、施設職員が月12回以上の送迎を行った場合が算定の基本になります。実務では、対象者該当性、送迎が必要な事情、透析目的の送迎回数、記録と請求の一致を月ごとに確認することが重要です。

特別通院送迎加算の要点

確認項目内容
対象サービス介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
対象者透析を要する入所者
必要な事情家族や病院等による送迎が困難である等のやむを得ない事情
回数要件1月に12回以上、通院のための送迎を行う
単位数594単位/月
注意点透析以外の目的による通院送迎は、原則として回数に含めない

この加算は、単に「施設が通院送迎をした」だけで算定できるものではありません。
透析が必要であること、家族や病院等による送迎が困難であること、施設職員が月12回以上送迎していることを、月ごとに確認できる状態にしておく必要があります。

特別通院送迎加算が新設された背景

透析が必要な入所者は、週に複数回、医療機関へ継続的に通院する必要があります。施設がその送迎を担う場合、車両の手配、職員の付き添い、待機時間、透析後の体調確認など、通常の通院支援よりも大きな負担が生じます。

令和6年度改定では、こうした透析が必要な方の受入れに伴う送迎負担を評価するため、特別通院送迎加算が新設されました。厚生労働省の資料でも、「透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点」から設けられた加算として説明されています。

特別通院送迎加算の対象事業者

介護老人福祉施設

特別通院送迎加算の算定要件は?

算定可否は、対象者要件、やむを得ない事情、送迎回数の3点を軸に確認します。実務では、要件を満たしていても記録が不足すると説明が難しくなるため、事前に確認項目をそろえておくことが大切です。

特別通院送迎加算の算定要件

要件内容
対象者要件透析を要する入所者である
送迎困難要件家族や病院等による送迎が困難である等、やむを得ない事情がある
実施要件施設職員が通院のための送迎を行っている
回数要件1月に12回以上、通院送迎を行っている
目的要件透析のための通院送迎である

解釈上は、施設外において透析が必要な入所者で、家族等による送迎ができない、または送迎サービスを実施していない病院・診療所を利用している場合等が例示されています。したがって、単に施設が送迎したという事実だけではなく、「なぜ施設が送迎する必要があったのか」を説明できる状態にしておく必要があります。

特に重要なのは、透析以外の目的による通院送迎は回数に含めない点です。内科受診、検査、臨時受診などが同月にあっても、透析目的の送迎と切り分けて集計する必要があります。送迎記録には、受診目的を明記しておくと請求確認がしやすくなります。

また、家族送迎と施設送迎が混在する月は、施設職員が行った透析通院送迎の回数を切り分けて確認する必要があります。家族送迎分まで一体で数える前提での請求は避け、少なくとも施設が実施した送迎実績を明確にしておくことが重要です。

さらに、「施設職員が送迎を行った場合」とされているため、施設職員以外が関与した送迎の扱いも慎重に確認が必要です。委託車両、外部事業者、病院送迎、家族同乗のみのケースなどは、誰がどの範囲を担ったのかを記録し、算定可否は一次情報や保険者見解で確認するのが安全です。

実務では、次の流れで確認すると整理しやすくなります。

  1. 入所者が定期的かつ継続的に透析を必要としているか確認する
  2. 家族や病院等による送迎が困難である事情を確認する
  3. 施設職員が実際に送迎した日を月単位で集計する
  4. 透析目的以外の送迎を除外して回数を確定する
  5. 月途中の入退所・入院・送迎手段変更の有無を確認する
  6. 記録と請求内容が一致しているか請求前に照合する
確認項目見ておきたい内容記録例
透析の必要性定期的かつ継続的な透析通院かケア記録、受診予定表、医療機関情報
やむを得ない事情家族送迎不可、病院送迎なし等相談記録、家族との連絡記録、支援経過
送迎実績施設職員が送迎した日数・回数送迎日誌、運行記録、勤務記録
送迎目的透析目的か、それ以外か受診先・受診目的の記載
月途中の変動入所・退所・入院・送迎手段変更の有無入退所記録、入院記録、連絡記録
請求整合月12回以上を満たすか、判断根拠が残っているか請求前チェック表

チェックリストとしては、次の点を月末に確認しておくと実務で使いやすいです。

  • 対象者が介護老人福祉施設の入所者である
  • 透析が定期的かつ継続的に必要である
  • 家族や病院等による送迎が困難である事情を確認済みである
  • 施設職員による送迎実績がある
  • 透析目的の送迎が月12回以上あるかを確認した
  • 透析以外の通院送迎を回数に含めていない
  • 家族送迎や病院送迎が混在した月は施設実施分を切り分けた
  • 送迎記録、相談記録、請求内容が一致している

特別通院送迎加算の取得単位

594単位/月

特別通院送迎加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

特別通院送迎加算の解釈通知など

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

ワ 特別通院送迎加算 594単位

注 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

(33) 特別通院送迎加算について
特別通院送迎加算は、施設外において透析が必要な入所者が、家族等による送迎ができない、送迎サービスを実施していない病院又は診療所を利用している場合等のやむを得ない事情により、施設職員が送迎を行った場合に算定できるものであり、透析以外の目的による通院送迎は当該加算のための回数に含めない。

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