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加算
通所介護と短期入所生活介護において、生活相談員を1名以上配置していることや、地域に貢献する活動を行っていることで算定できる加算です。
通所介護事業所にて入浴介助を行った場合に算定できる加算です。入浴介助加算(Ⅰ)と入浴介助加算(Ⅱ)があり、令和3年度に新設された入浴介助加算(Ⅱ)では利用者の入浴に関して、個別の計画書の作成、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などが利用者の居宅を訪問し、現在の環境等を評価することなどが算定要件となっています。
医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。
機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別に個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練を実施し、その効果や取り組みを評価する加算です。
令和3年度の改正において、上位区分はLIFEへのデータ提出が必須となりました。
運動器機能向上加算とは、利用者の運動器の機能向上を目的とした機能訓練の実施を評価する加算です。
要支援1と要支援2の方を対象としており、要介護認定を受けている場合は対象になりません。運動器機能向上加算は、要支援者が要介護状態になることを防止し、できるだけ長く自立した日常生活を送れるようにすることを目的としています。
中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、要介護三以上の利用者が30%以上の場合に算定できる加算です。
通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡充する。クリームスキミングを防止する観点や加算の取得状況等を踏まえ、要件の見直しを行う。ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する評価区分を新たに設られました。
通所介護と小規模多機能型居宅介護で算定できる加算です。
認知症の利用者数が一定以上いる場合や、専門的な研修を配置していること、対象となる利用者がいる場合などに算定できます。
若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。
介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組が評価される加算です。
介護職員等による口腔スクリーニングの実施などが評価される加算です。
利用者の口腔機能の状態を把握し、口腔機能向上のために計画を立て、定期的に口腔状態の評価をしている場合に算定できる加算です。
中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、要介護三以上の利用者が30%以上の場合に算定できる加算です。
令和3年4月の改正によって、多くの事業所に新設された加算で厚労省へのLIFEのデータ提出、フィードバックを活用したPDCAサイクルを回すことによって算定できる加算です。
サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。
主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律の包括報酬である一方、重度の
利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度の利用者
へのサービスを提供するための体制を評価する新たな加算が2024年の報酬改定で設けられました。
介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(2024年5月まで算定可能)
事業所や施設が介護職員の資質向上や雇用管理の改善を推進し、介護職員が積極的ん居資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備することや、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが評価される加算です。
介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。
減算
事業所と同一建物に居住している利用者がサービスを利用する場合に、通常の単位数から減算してサービスを算定します。
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。