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この記事では通所介護事業所で作成する、通所介護計画書の記載要領についてまとめていきます。
「作成日」、「前回作成日」「初回作成日」、「氏名」、「介護度」などの欄
利用者の基本情報を記載します。利用者への聞き取りやケアマネジャーなどからの情報共有を受けた内容などを元に記載します。
項目 | 内容 |
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作成日 | 計画書を作成した日付を記載します。 初回の作成の場合は、初回の利用日よりも前の日付を記載します。 |
前回作成日 | 前回計画書を作成した日付を記載します。 初回の場合は記載不要です。 |
初回作成日 | 初めて計画書を作成した日付を記載します。 |
氏名 | 利用者の氏名を記載します。 |
性別 | 利用者の性別を記載します。 |
生年月日 | 利用者の生年月日を記入記載ます。 |
要介護度 | 計画書の長期目標期間中の介護度を記載します。 申請中の場合は「申請中」と記入記載ます。 |
計画作成者・職種 | 計画の作成者名と職種を記載します。 |
障害高齢者の日常生活自立度 | 障害高齢者の日常生活自立度のランクを記載します。 |
認知症高齢者の日常生活自立 | 認知症高齢者の日常生活自立度のランクを記載します。 |
利用者の基本情報の欄
上の基本情報に加え、こちらも利用者への聞き取りやケアマネジャーなどからの情報共有を受けた内容などを元に記載します。ケアプラン等に記載が無い新しい情報を得た場合には、ケアマネジャーや他の利用事業所とも共有しましょう。
服薬状況は利用者の状況によって変更が行われることもあります。持参された薬の種類や飲み合わせが悪い組み合わせなども把握できるようにしましょう。
項目 | 内容 |
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通所介護利用までの経緯(活動歴や病歴) | サービス利用までの経緯(入院や病歴など)を記載します。 |
利用者本人の希望 | サービス利用開始前に、本人の希望や要望を確認し記載します。 |
家族の希望 | サービス利用開始前に、家族の希望や要望を確認し記載します。 |
利用者本人の社会参加の状況 | 利用者の性格や家庭での役割、交流関係について記載します。 |
利用者の居宅の環境 | 利用者がどのような居宅環境で生活を送っているのかを記載します。 ※普段生活している部屋、や手すり・段差などの情報も記載します。 |
健康状態 | 持病やこれまでの病歴、服薬状況など、利用者の健康状態を記載します。 |
ケアの上での医学的リスク | 通所介護を行う上での注意すべき内容を記載します。 |
サービス利用目標・サービス提供内容の設定
ケアプランに記載されている内容や、事前に利用者本人へアセスメントを実施した内容を元に目標を設定します。ケアプランの目標と機能訓練等の内容や通所での活動も組み合わせた、実現可能な目標を設定しましょう。
長期目標は概ね6ヶ月後、短期目標は3ヶ月後を基準に記載します。
項目 | 内容 |
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設定日 | 目標を設定した月を記載します。 |
達成予定日 | 目標を達成する予定の月を記載します。 |
目標 | 目標内容を記載します。 |
目標達成度 | 達成予定月に達成度を記載します。 |
サービス提供内容
ケアプラン等に記載されている通所介護を利用する目的からケアの内容を記載していきます。利用目的については、目標の内容と整合性を取って記載します。
項目 | 内容 |
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目的とケアの提供方針・内容 | 通所介護を利用する目的とケアの提供内容について記載します。 日付には提供開始日を記載します。 |
評価(実施・達成度) | 提案したサービス提供内容が期間内に「どの程度実施できているか」「どの程度達成しているか」をチェックします。 |
評価(効果・満足度) | 提案したサービスによる効果や利用者の満足度を記載します。 記載例)入浴サービスで清潔保持ができている、機能訓練で身体機能の維持ができているなど |
プログラム(1日の流れ) | サービス内容は、食事・集団体操など通所介護の利用の流れを記載します。 |
迎え | 有り・無しを記載します。 |
送り | 有り・無しを記載します。 |
特記事項など
利用者の性格や趣味、嗜好などを記載します。服薬状況や運動時のリスクなど、医師からの指示がある場合は必ず記載が必要です。特にない場合、特記事項なしと記載します。
項目 | 内容 |
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特記事項 | 本人の趣味・嗜好、注意事項などを具体的に記載します。特にない場合は「特になし」「特記事項なし」などと記載します。 |
実施後の変化(総括) | サービス実施後の変化を記載します。本人やその家族にもわかりやすいように専門用語は使用しないようにしましょう。 |
説明者 | 計画書について説明を行った担当職員名を記載します。 |
説明・同意日 | 計画書について説明を行った年月日を記載します。 |
通所介護計画書のサインは不要?
令和3年度介護報酬改定において、「書面で説明、同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めること」とし、さらに「利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する」との改正を行いました。
つまり「サイン以外の電子的な方法での署名を認める」ということで、「サインや捺印が無くとも良い」とされました。
サイン以外の電子署名としてはクラウドの電子署名サービスを利用することが一般的でおすすめです。電子署名に関する要件や詳細、おすすめのクラウドサービスはこちらの記事で詳しく解説していますので、読んでみてください。
【保存版】介護施設などで電子署名・電子契約を利用する要件やデメリットなどまとめ様式ダウンロード・厚生労働省の法令通知など
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。