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加算
通所介護事業所にて入浴介助を行った場合に算定できる加算です。入浴介助加算(Ⅰ)と入浴介助加算(Ⅱ)があり、令和3年度に新設された入浴介助加算(Ⅱ)では利用者の入浴に関して、個別の計画書の作成、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などが利用者の居宅を訪問し、現在の環境等を評価することなどが算定要件となっています。

自立支援・重度化防止に向けた取り組みを表kする加算で、令和3年4月の改正によってLIFEへのデータ提出による上位区分が創設されました。

退院や退所後に通所リハビリテーションにて生活機能の改善を目的とした集中的なリハビリテーションを実施した場合に算定できる加算です。

通所リハビリテーション事業所にて生活機能の向上を目的としたリハビリテーションを実施した場合に算定できる加算です。計画に実施場所や内容を定め、その計画に沿ってリハビリテーションを実施する必要があります。

若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。

介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組が評価される加算です。

介護職員等による口腔スクリーニングの実施などが評価される加算です。

利用者の口腔機能の状態を把握し、口腔機能向上のために計画を立て、定期的に口腔状態の評価をしている場合に算定できる加算です。

要介護度3以上の利用者に対して、医学的管理のもとで計画的にサービスを胎教した場合に算定できる加算です。

中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、要介護三以上の利用者が30%以上の場合に算定できる加算です。

通所介護等を利用する利用者に対して、利用開始前に利用者の栄養状況を確認し、低栄養状態が認められた場合、管理栄養士等と共同して計画を立て、栄養改善サービスを実施することによって算定できる加算です。

介護職員等による口腔スクリーニングの実施などが評価される加算です。

利用者の口腔機能の状態を把握し、口腔機能向上のために計画を立て、定期的に口腔状態の評価をしている場合に算定できる加算です。

中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、要介護三以上の利用者が30%以上の場合に算定できる加算です。

令和3年4月の改正によって、多くの事業所に新設された加算で厚労省へのLIFEのデータ提出、フィードバックを活用したPDCAサイクルを回すことによって算定できる加算です。

サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。

特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。

介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。

減算
事業所と同一建物に居住している利用者がサービスを利用する場合に、通常の単位数から減算してサービスを算定します。

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。


編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。