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通所施設移行支援加算の概要
居宅訪問型を利用する障害児が通所支援事業所へ移行する際に、障害児やその家族と相談援助などを実施した場合に算定できる加算です。
通所施設移行支援加算の対象事業者
居宅訪問型児童発達支援
通所施設移行支援加算の算定要件は?
・通所支援事業所へ移行する際に、移行先との連絡調整や、障害児とその家族に対して相談援助を行うこと。
・加算の対象となる支援を行った場合は、支援を行った日、内容を記録すること。
通所施設移行支援加算の取得単位
500単位
通所施設移行支援加算の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
2 通所施設移行支援加算 500単位
注 指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、指定居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
通所施設移行支援加算の取扱い
通所報酬告示第4の2の通所施設移行支援加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
(一)居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児が通所支援事業所に移行していくため、移行先との連絡調整や移行後に障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に加算するものであること。
(二)通所施設移行支援加算の対象となる支援を行った場合は、支援を行った日及び支援の内容の要点に関する記録を行うこと。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。