お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

通院等乗降介助、病院やデイサービスへの移送も対象に【令和3年度改定】

通院等乗降介助、病院やデイサービスへの移送も対象

記事内に広告を含みます

見直しの概要

通院等乗降介助

通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能となります。

 

対象事業者

訪問介護

 

通院等乗降介助の取得単位

1回につき99単位

 

▼令和3年度介護の改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ 【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

コメントを残す