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見直しの概要
通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能となります。
対象事業者
訪問介護
通院等乗降介助の取得単位
1回につき99単位
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。