この記事はで読むことができます。
通勤者生活支援加算の概要
利用者に対して、調整や相談・助言及び金銭管理について日常生活の支援を行っている場合に算定できる加算です。
通勤者生活支援加算の対象事業者
自立訓練(生活訓練)
通勤者生活支援加算の算定要件は?
・宿泊型自立訓練の利用者のうち50%以上が通常の事業所に雇用されていること。
・主に日中に職場での対人関係の調整や・相談・助言及び金銭管理について日常生活上の支援を行っていること。
通勤者生活支援加算の取得単位
18単位/日
通勤者生活支援加算の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
5の3 通勤者生活支援加算 18単位
注 指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。
通勤者生活支援加算の取扱い
⑩ 通勤者生活支援加算の取扱い
(一) 報酬告示第11の5の3の通勤者生活支援加算については、指定宿泊型自立訓練の利用者のうち、100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されている場合に加算を算定するものであるが、この場合の「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労のことをいうものであって、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型の利用者は除くものであること。
(二) 通勤者生活支援加算を算定する事業所においては、主として日中の時間帯において、勤務先その他の関係機関との調整及びこれに伴う利用者に対する相談援助を行うものとする。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
![令和3年度改正情報まとめ](https://fukushi-net.net/wp-content/uploads/2021/02/【改正?】-要介護1,2が介護保険給付対象外へ6-160x160.jpg)
▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
![【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ](https://fukushi-net.net/wp-content/uploads/2021/02/【改正?】-要介護1,2が介護保険給付対象外へ63-160x160.jpg)
この記事の著者
![](https://fukushi-net.net/wp-content/uploads/2022/06/3.png)
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。