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長時間訪問看護加算とは、通常よりも長時間の訪問看護が必要な利用者に対して、一定の要件を満たして訪問看護を行った場合に算定できる加算です。
訪問看護では、医療的ケアや病状観察、療養上の支援に時間を要するケースがあります。特に、人工呼吸器の管理、気管カニューレ、留置カテーテル、褥瘡処置、点滴管理などが必要な利用者では、通常の訪問時間では対応しきれないことがあります。
ただし、長時間訪問看護加算は、単に「訪問時間が長くなったから算定できる」という加算ではありません。
介護保険と医療保険で算定要件・金額・回数制限が異なるため、請求時には制度ごとの違いを確認する必要があります。
長時間訪問看護加算の要点
| 区分 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 訪問看護・介護予防訪問看護 | 訪問看護ステーション、病院・診療所 |
| 時間の考え方 | 所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問看護に引き続き訪問看護を行い、通算1時間30分以上となる場合 | 1回の指定訪問看護が90分を超える場合 |
| 主な対象者 | 特別な管理を必要とする利用者 | 長時間の訪問看護を要する利用者 |
| 算定額 | 300単位/回 | 訪問看護ステーション:5,200円、病院・診療所:520点 |
| 回数制限 | 明確な週回数制限ではなく、ケアプラン・訪問看護計画上の位置付けが重要 | 原則週1日。一定の小児等は週3日まで |
介護保険では、訪問看護計画書などに位置付けられた標準的な時間で算定する考え方が示されており、長時間訪問看護加算も計画上の位置付けが重要です。指定居宅サービスの算定基準では、特別な管理を必要とする利用者に対し、所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問看護を行った後、引き続き訪問看護を行い、通算1時間30分以上となる場合に300単位を加算するとされています。
長時間訪問看護加算の対象事業者
訪問看護、訪問看護(医療)
長時間訪問看護加算の算定要件は?
- 長時間の訪問看護を要する者に対しての訪問であること。
- 1回の訪問が90分を超えた場合であること。
- 超重症児及び準超重症児については、超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが10以上のものをいう。長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、その他の利用料を受け取ることができる。
イ 15歳未満の(準)超重症児
ロ 別表第8に掲げる者
ㇵ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者
イ 15歳未満の(準)超重症児
ロ 15歳未満の小児であって別表第8に掲げる者
| コード | 疾病・状態等 |
|---|---|
| 41 | 在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態にある者 |
| 42 | 在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態にある者 |
| 43 | 在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者 |
| 44 | 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 |
| 45 | 気管カニューレを使用している状態にある者 |
| 46 | 留置カテーテルを使用している状態にある者 |
| 47 | 在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者 |
| 48 | 在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者 |
| 49 | 在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者 |
| 50 | 在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者 |
| 51 | 在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者 |
| 52 | 在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者 |
| 53 | 在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者 |
| 54 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者 |
| 55 | 在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者 |
| 56 | 在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 |
| 57 | 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者 |
| 58 | 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 |
| 59 | 真皮を越える褥瘡の状態にある者 |
| 60 | 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
- 超重症児(者)
1の運動機能が「座位」まであり、かつ、2.の判定スコアの合計が「25点以上」 - 準超重症児(者)
1の運動機能が「座位」までであり、かつ、2.の判定スコアの合計が「10点以上25点未満」である場合

介護保険の長時間訪問看護加算の取得単位
300単位
医療保険の長時間訪問看護加算の金額・点数
| 日数 | 金額 | |
|---|---|---|
| 別表第8対象者 特別訪問看護指示書の期間 | 週1日 | 5,200円 |
| 15歳未満の(準)超重症児 15歳未満の小児であって別表第8に掲げる者 | 週3日 | 5,200円 |
| 日数 | 金額 | |
|---|---|---|
| 別表第8対象者 特別訪問看護指示書の期間 | 週1日 | 520点 |
| 15歳未満の(準)超重症児 15歳未満の小児であって別表第8に掲げる者 | 週3日 | 520点 |
長時間訪問看護加算の解釈通知など
10 1及び2(いずれもハを除く。)については、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーションの看護師等が、長時間にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間訪問看護加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)を限度として、5,200円を所定額に加算する。
8(1) 注 10 に規定する長時間訪問看護加算は、基準告示第2の3の(1)に規定する長時間の訪問を要する者に対して、1回の指定訪問看護の時間が 90 分を超えた場合について算定するものであり、週1回(基準告示第2の3の(2)に規定する者にあっては週3回)に限り算定できるものとする。なお、基準告示第2の3の(2)に規定する超重症児及び準超重症児については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)の「別添6」の「別紙 14」に掲げる超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが 10 以上のものをいう。
(2) 長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、「厚生労働大臣が定める指定訪問看護」(平成 12 年厚生省告示第 169 号)第1に規定する指定訪問看護に該当し、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成 12 年厚生省令第 80 号)第 13 条第1項に規定する利用料を受け取ることができる。
※「内容が違う」など、記載内容に間違いがありましたら『記事修正リクエスト』よりご連絡ください。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

