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長時間訪問看護加算の対象事業者
訪問看護、訪問看護(医療)
長時間訪問看護加算の算定要件は?
- 長時間の訪問看護を要する者に対しての訪問であること。
- 1回の訪問が90分を超えた場合であること。
- 超重症児及び準超重症児については、超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが10以上のものをいう。長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、その他の利用料を受け取ることができる。
長時間の訪問看護を要する者(基準告示第2の3の(1))
イ 15歳未満の(準)超重症児
ロ 別表第8に掲げる者
ㇵ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者
厚生労働大臣が定める者(基準告示2の3の(2)に規定)
イ 15歳未満の(準)超重症児
ロ 15歳未満の小児であって別表第8に掲げる者
特掲診療料の施設基準等「別表8」に掲げる疾病の者
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
超重症児(者)・準超重症児(者)の判定
- 超重症児(者)
1の運動機能が「座位」まであり、かつ、2.の判定スコアの合計が「25点以上」 - 準超重症児(者)
1の運動機能が「座位」までであり、かつ、2.の判定スコアの合計が「10点以上25点未満」である場合
介護保険の長時間訪問看護加算の取得単位
300単位
医療保険の長時間訪問看護加算の金額・点数
日数 | 金額 | |
---|---|---|
別表第8対象者 特別訪問看護指示書の期間 | 週1日 | 5,200円 |
15歳未満の(準)超重症児 15歳未満の小児であって別表第8に掲げる者 | 週3日 | 5,200円 |
日数 | 金額 | |
---|---|---|
別表第8対象者 特別訪問看護指示書の期間 | 週1日 | 520点 |
15歳未満の(準)超重症児 15歳未満の小児であって別表第8に掲げる者 | 週3日 | 520点 |
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。