この記事はで読むことができます。
長期入院時支援特別加算の概要
入院時に家族等から支援等が受けられない利用者が入院した際、病院や家族等と相談や連絡調整、被覆等の準備などを行った場合に算定できる加算です。
長期入院時支援特別加算の対象事業者
自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
長期入院時支援特別加算の算定要件は?
・家族から入院に係る支援等を受けることが困難な利用者が入院する場合。
・利用者が入院している間、特段の事情が無い限りは1週間に1回、病院等を訪問し病院との連絡調整や被覆等の準備、日常生活上の支援を行うこと。
・相談援助や家族や病院との連絡調整に関して、内容を記録しておくこと。
・入院日数が(初日と退院日を除き)2日以上の場合に算定する。算定は最大3月まで可能であること。
・入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。
・長期入院時支援特別加算は、長期帰宅時支援加算と同一日に算定することはできない。
・共同生活援助においては、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。
長期入院時支援特別加算の取得単位
事業種別 | 単位数 |
---|---|
自立訓練(生活訓練) | 76単位/日 |
共同生活援助 | 指定共同生活援助事業所の場合 122単位/日 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 150単位/日 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 76単位/日 |
長期入院時支援特別加算の解釈通知など
5の5 長期入院時支援特別加算 76単位
注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、5の4の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。
⑫ 長期入院時支援特別加算の取扱い
(一) 報酬告示第11の5の5の長期入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
(二) 報酬告示第11の5の5が算定される場合にあっては、特段の事情のない限り、原則、1週に1回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。
また、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。
(三) 長期入院時支援特別加算の算定に当たって、1回の入院で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。
(四) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。
(五) 長期入院時支援特別加算は、⑪の入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で入時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、長期入院時支援特別加算を算定することは可能であること。
(六) 長期入院時支援特別加算は、長期帰宅時支援加算と同一日に算定することはできないこと。
3の2 長期入院時支援特別加算
イ 指定共同生活援助事業所の場合 122単位
ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 150単位
ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 76単位
注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画等に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、3の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。
⑩ 長期入院時支援特別加算の取扱い
報酬告示第15の3の2の長期入院時支援特別加算については、3の(2)の⑫を準用する。
指定共同生活援助事業所はイの加算額を、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所は、ロの加算額を算定するものとする。
なお、共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。