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長期療養生活移行加算の概要
介護医療院について、長期療養・生活施設の機能の充実の観点から、長期入院患者の受入れ・サービス提供を新たに評価されます。
長期療養生活移行加算の対象事業者
介護医療院
長期療養生活移行加算の算定要件は?
長期療養生活移行加算の算定要件
- 入所者が療養病床に1年間以上入院していた患者であること。
- 入所にあたり、入所者及び家族等に生活施設としての取組について説明を行うこと。
- 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与していること
長期療養生活移行加算の解釈通知など
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護医療院が、次に掲げるいずれの基準にも適合する入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合にあっては、入所した日から起算して90日以内の期間に限り、長期療養生活移行加算として、1日につき所定単位数を加算する。
イ療養病床に1年以上入院していた者であること。
ロ介護医療院への入所に当たって、当該入所者及びその家族等が、日常生活上の世話を行うことを目的とする施設としての取組について説明を受けていること。
長期療養生活移行加算の取得単位
60単位/日
※入所した日から90日間に限り算定可能
▼令和3年度介護の改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。