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中山間地域提供加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

中山間地域提供加算

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中山間地域提供加算の概要

特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。

中山間地域提供加算の対象事業者

訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能居宅介護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能居宅介護、居宅介護支援

中山間地域提供加算の算定要件は?

中山間地域提供加算の算定要件

下記のいずれかの地域の利用者へサービスへ提供する場合。

算定要件の地域 地域
離島振興法に定められている地域 リンク先より確認→国土交通省
奄美群島振興開発特別措置法で定められている地域 奄美群島、鹿児島県奄美市及び大島郡の区域
山村振興法で定められている地域 リンク先より確認→農林水産省
小笠原諸島振興開発特別措置法で定められている地域 小笠原諸島
沖縄振興特別措置法に定められている地域 リンク先より確認→沖縄県公式サイト
豪雪地帯対策特別措置法で定められている地域 リンク先より確認→国土交通省
過疎地域自立促進特別措置法 リンク先より確認→総務省
半島振興法 リンク先より確認→国土交通省
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法 リンク先より確認→国土交通省

中山間地域提供加算の取得単位

事業種別 単位数
訪問介護 5/100単位/回
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
通所リハビリテーション
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
居宅療養管理指導
福祉用具貸与 3分の1に相当する額を限度として算定
居宅介護支援 5/100単位
夜間対応型訪問介護 5/100単位/回

小規模多機能居宅介護
看護小規模多機能居宅介護

5/100単位/月
※短期利用は算定しない

中山間地域提供加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

13 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

7 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

7 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

5 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

5 指定居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

7 指定通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

6 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

3 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて指定福祉用具貸与を行う場合は、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の1に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の1に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

8 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第3条の19第3項に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

9 イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第81条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

6 指定夜間対応型訪問介護事業所の夜間対応型訪問介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第14条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

8 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第182条において準用する第81条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅介護支援サービス費用算定基準

6 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準第18条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

算定要件の地域 地域
離島振興法に定められている地域 リンク先より確認→国土交通省
奄美群島振興開発特別措置法で定められている地域 奄美群島、鹿児島県奄美市及び大島郡の区域
山村振興法で定められている地域 リンク先より確認→農林水産省
小笠原諸島振興開発特別措置法で定められている地域 小笠原諸島
沖縄振興特別措置法に定められている地域 リンク先より確認→沖縄県公式サイト
豪雪地帯対策特別措置法で定められている地域 リンク先より確認→国土交通省
過疎地域自立促進特別措置法 リンク先より確認→総務省
半島振興法 リンク先より確認→国土交通省
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法 リンク先より確認→国土交通省

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