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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?算定要件・対象地域・届出の確認ポイント

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?算定要件・対象地域・届出の確認ポイント

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中山間地域加算と検索されることが多い加算のうち、介護報酬で実務上よく確認するのは、正式には「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」です。

まず結論からいうと、この加算は「中山間地域等に居住している利用者」に対して、事業所が運営規程に定めた通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合に算定する加算です。多くの対象サービスでは、所定単位数の100分の5に相当する単位数を加算します。

ただし、単に「利用者の住所が山間部にある」「事業所が中山間地域にある」だけでは算定できません。確認する順番は、次の3点です。

ポイント

  • 利用者の居住地が、厚生労働大臣が定める中山間地域等に該当するか
  • その居住地が、事業所の通常の事業の実施地域の外か
  • 対象サービスの算定区分、交通費、届出、記録に矛盾がないか

障害福祉サービスにも似た名称の加算がありますが、報酬体系と根拠告示が異なります。このページでは、介護保険サービスの中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を中心に整理します。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の要点

確認項目内容
正式名称中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
評価される内容通常の事業の実施地域を越えて、中山間地域等に居住する利用者へサービス提供する負担
主な算定要件厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者へ、通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供すること
加算率原則として所定単位数の100分の5
福祉用具貸与交通費相当額の3分の1に相当する額を、個々の用具ごとの貸与費の3分の1を限度として算定する扱い
届出自治体資料では、体制届は不要とされている例が多い。最終的には指定権者の届出資料で確認
交通費この加算を算定する利用者について、通常の事業の実施地域外に係る交通費を別に徴収しない扱いに注意
重要書類運営規程、重要事項説明書、居宅サービス計画、サービス提供票、サービス提供記録、対象地域確認資料
請求時の注意対象地域、通常の事業の実施地域外、サービスコード、併算定の可否を利用者ごとに確認する

実務では、「対象地域かどうか」だけで判断すると誤りやすくなります。中山間地域等に住んでいる利用者であっても、事業所の通常の事業の実施地域内であれば、この加算は算定できません。

対象サービス

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、訪問系、通所系、福祉用具貸与、居宅介護支援、地域密着型サービスなど、複数の介護保険サービスに設定されています。

区分主な対象サービス
訪問系サービス訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
介護予防の訪問系サービス介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導
通所系サービス通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
介護予防の通所系サービス介護予防認知症対応型通所介護、介護予防通所リハビリテーション
福祉用具福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
ケアマネジメント居宅介護支援、介護予防支援
地域密着型サービス定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
総合事業訪問型サービス、通所型サービスのうち、市町村の単価表で設定されているもの

介護予防支援については、令和6年度改定で居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の報酬区分が整理され、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象として示されています。

総合事業は市町村の単価表やサービスコードに左右されます。訪問型サービス・通所型サービスで算定する場合は、国の資料だけでなく、保険者のサービスコード表を確認してください。

算定要件

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、次の要件を満たす場合に算定します。

要件確認する書類・情報
利用者が厚生労働大臣が定める中山間地域等に居住している告示第83号、自治体の対象地域一覧、利用者住所
事業所の通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供している運営規程、重要事項説明書、利用者住所、サービス提供場所
対象サービスの提供実績があるサービス提供記録、訪問記録、通所記録、福祉用具貸与記録
交通費の取扱いに矛盾がない重要事項説明書、契約書、請求明細、利用料明細
サービスコード上の排他・併算定に問題がない介護報酬の算定構造、サービスコード表、自治体・国保連資料

特に重要なのは、「通常の事業の実施地域を越えて」という部分です。運営規程で通常の事業の実施地域を広く定めている事業所では、利用者の住所が中山間地域等に該当していても、通常の実施地域内であれば算定できません。

対象地域に該当するだけでは算定できない

たとえば、利用者の住所が過疎地域や振興山村に該当していても、その住所地が事業所の通常の事業の実施地域に含まれている場合、この加算の要件は満たしません。

算定前には、次の順番で確認します。

順番確認内容判断
1利用者住所が対象地域に該当するか該当しなければ算定不可
2利用者住所が通常の事業の実施地域外か実施地域内なら算定不可
3対象サービスの算定区分に加算コードがあるかサービスコード表で確認
4交通費を別に徴収していないか併徴収に注意
5記録に確認根拠が残っているか運営指導・請求確認に備える

対象となる中山間地域等

この加算でいう「中山間地域等」は、農業政策上の一般的な中山間地域という意味ではなく、厚生労働大臣が定める地域に該当するかで判断します。

告示第83号では、対象地域として次の地域が示されています。

対象地域根拠となる法律・地域
離島振興対策実施地域離島振興法
リンク先より確認→国土交通省
奄美群島奄美群島振興開発特別措置法
豪雪地帯・特別豪雪地帯豪雪地帯対策特別措置法
リンク先より確認→国土交通省
辺地辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
振興山村山村振興法
リンク先より確認→農林水産省
小笠原諸島小笠原諸島振興開発特別措置法
半島振興対策実施地域半島振興法
特定農山村地域特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
リンク先より確認→国土交通省
過疎地域過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
リンク先より確認→総務省
沖縄の離島沖縄振興特別措置法
リンク先より確認→沖縄県公式サイト

令和6年度改定では、過疎地域の取扱いについて、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により公示された過疎地域が対象に含まれることが明確化されています。旧記事で「過疎地域自立促進特別措置法」として整理していた部分は、現行の根拠法に合わせて確認し直す必要があります。

対象地域の確認方法

対象地域は、市町村全域が該当する場合もあれば、一部地域だけが該当する場合もあります。請求担当者は、自治体の対象地域一覧や指定権者の資料で、利用者の住所単位で確認するのが安全です。

確認時は、次の情報を記録に残します。

記録する項目記録例
確認日2026年5月10日
確認資料県または市町村の中山間地域等対象地域一覧
利用者住所の該当区分過疎地域、振興山村、豪雪地帯など
通常の事業の実施地域外である根拠運営規程の通常の事業の実施地域と照合
確認者管理者、請求担当、サービス提供責任者など

農林水産省の「中山間地域等について」は、一般的な中山間地域の考え方を理解する参考にはなります。ただし、介護報酬の算定可否は、介護報酬上の告示、自治体の対象地域一覧、サービスコード表で確認してください。

単位数・金額の考え方

多くの対象サービスでは、所定単位数の100分の5に相当する単位数を加算します。ただし、福祉用具貸与は他サービスと計算方法が異なります。

サービス区分算定単位の考え方
訪問介護1回につき所定単位数の100分の5
訪問入浴介護1回につき所定単位数の100分の5
訪問看護算定区分により、1回または1月につき所定単位数の100分の5
訪問リハビリテーション1回につき所定単位数の100分の5
居宅療養管理指導1回につき所定単位数の100分の5
通所介護・地域密着型通所介護1日につき所定単位数の100分の5
認知症対応型通所介護1日につき所定単位数の100分の5
通所リハビリテーション1日につき所定単位数の100分の5
定期巡回・随時対応型訪問介護看護1月につき所定単位数の100分の5
夜間対応型訪問介護算定区分により、1回または1月につき所定単位数の100分の5
小規模多機能型居宅介護1月につき所定単位数の100分の5。短期利用の扱いは最新サービスコード表で確認
看護小規模多機能型居宅介護1月につき所定単位数の100分の5。短期利用の扱いは最新サービスコード表で確認
居宅介護支援1月につき所定単位数の100分の5
介護予防支援1月につき所定単位数の100分の5
福祉用具貸与交通費相当額の3分の1に相当する額を、個々の福祉用具ごとの貸与費の3分の1を限度として算定

金額は、加算単位数に地域区分の1単位単価を掛け、さらに利用者負担割合を反映して計算します。地域区分、負担割合、基本サービス費、端数処理により自己負担額は変わるため、記事上で全国一律の金額として固定しないほうが安全です。

福祉用具貸与は5%加算ではない

福祉用具貸与は、訪問介護や通所介護のように単純な5%加算ではありません。

通常の事業の実施地域を越えて中山間地域等に居住する利用者へ福祉用具貸与を行う場合、交通費相当額の3分の1に相当する額を、事業所所在地に適用される1単位単価で除して得た単位数として算定します。ただし、個々の福祉用具ごとに、福祉用具貸与費の3分の1に相当する額が限度です。

請求前には、次の3点を残しておきます。

確認項目内容
貸与開始月加算を算定する月の確認
交通費相当額通常の事業の実施地域で指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費相当額
上限確認個々の福祉用具ごとに貸与費の3分の1を超えていないか

届出は必要か

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、自治体資料では「体制届の提出は不要」と整理されている例があります。三重県、佐賀県の資料でも、特別地域加算や中山間地域等における小規模事業所加算とは異なり、この加算については届出不要とされています。

ただし、届出不要であっても、根拠確認が不要になるわけではありません。請求時には、対象地域に居住していること、通常の事業の実施地域外であること、交通費を別に徴収していないことを、利用者ごとに説明できる状態にしておく必要があります。

項目実務上の扱い
体制届多くの自治体資料では不要
利用者ごとの地域確認必要
通常の事業の実施地域外かの確認必要
サービス提供記録必要
交通費との重複確認必要
サービスコード確認必要

指定権者や保険者によって、提出書類、確認資料、サービスコード表の案内が異なることがあります。公開前・請求前には、事業所所在地の自治体資料を確認してください。

記録・様式に残すべき内容

この加算は、算定要件そのものよりも、あとから確認できる記録が弱くなりやすい加算です。運営指導や請求確認に備えるなら、通常の訪問記録や通所記録とは別に、算定判断の根拠を残しておくと整理しやすくなります。

算定前チェックシート

  • 利用者住所が厚生労働大臣が定める中山間地域等に該当する
  • 自治体の対象地域一覧または公式資料で確認した
  • 事業所の通常の事業の実施地域外である
  • 対象サービスのサービスコードに加算が設定されている
  • 交通費を別に徴収していない
  • 居宅サービス計画またはサービス提供票に反映されている
  • サービス提供記録に提供日・提供場所・担当者が残っている
  • 福祉用具貸与の場合、交通費相当額と3分の1限度を確認した
  • 併算定・排他関係をサービスコード表で確認した

記録の記載例

場面記録例
地域確認利用者住所について、○○県対象地域一覧により過疎地域に該当することを確認。確認日:2026年5月10日
通常の実施地域外確認運営規程上の通常の事業の実施地域は○○市内。利用者住所は○○町のため通常の事業の実施地域外に該当
交通費確認中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定するため、通常の事業の実施地域外交通費は徴収しない
請求確認サービス提供票別表に中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を反映。サービスコード確認済み

記録ソフトや文書管理ツールを使っている場合は、「対象地域確認日」「通常の事業の実施地域外」「交通費徴収なし」の3項目を利用者台帳や請求前チェックに持たせておくと、毎月の請求確認がしやすくなります。

似ている加算との違い

中山間地域に関係する加算は、名称が似ているため混同されやすいです。特に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、何を評価する加算なのかが異なります。

加算名主に見る場所主な要件加算率の目安届出
特別地域加算事業所の所在地厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供15%原則として届出が必要
中山間地域等における小規模事業所加算事業所の所在地と事業規模対象地域に所在し、サービスごとの小規模基準に該当10%原則として届出が必要
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算利用者の居住地対象地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて提供5%自治体資料では届出不要の例が多い

大きな違いは、事業所を見る加算か、利用者の居住地を見る加算かです。

特別地域加算と中山間地域等における小規模事業所加算は、事業所所在地や事業規模が重要です。一方、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、利用者が対象地域に居住していることと、通常の事業の実施地域を越えて提供していることが重要です。

併算定の注意点

自治体資料では、特別地域加算や中山間地域等における小規模事業所加算に該当する場合でも、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の要件を満たせば併算定できる扱いが示されています。

ただし、令和6年度改定後の訪問介護では、特定事業所加算の区分など、別の加算との関係で個別に算定できない場合があります。最終的には、該当サービスの報酬告示、算定構造、サービスコード表で確認してください。

よくある不備

通常の事業の実施地域内なのに算定している

最も多い誤りは、利用者住所が中山間地域等に該当することだけを見て算定してしまうケースです。

この加算は、通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合の評価です。運営規程上の通常の事業の実施地域内であれば、利用者が対象地域に住んでいても算定できません。

対象地域を市町村名だけで判断している

市町村全域が対象になる場合もありますが、一部地域のみが対象になる場合もあります。住所地が対象地域かどうかは、自治体の対象地域一覧や告示の根拠地域で確認します。

特に、合併後の市町村や、旧町村単位で指定されている地域では注意が必要です。

交通費を別に徴収している

この加算を算定する利用者については、通常の事業の実施地域外に係る交通費を別に徴収できない扱いに注意します。

重要事項説明書に「通常の事業の実施地域外は交通費を徴収する」と書かれている場合でも、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する利用者については、請求内容と利用料説明が矛盾しないように整理が必要です。

福祉用具貸与を5%で計算している

福祉用具貸与は、他サービスと異なり、交通費相当額の3分の1と貸与費の3分の1限度を確認します。訪問介護や通所介護と同じ5%加算として処理しないようにしてください。

介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を混同している

このページで整理しているのは、介護保険の訪問看護における加算です。医療保険の訪問看護は、訪問看護療養費の体系で確認します。

同じ訪問看護ステーションでも、介護保険請求か医療保険請求かで根拠資料が異なります。請求担当者は、保険種別ごとに確認資料を分けておくと安全です。

Q&A

中山間地域に住む利用者なら必ず算定できますか?
算定できません。利用者が厚生労働大臣が定める中山間地域等に居住していることに加えて、事業所の通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供している必要があります。
通常の事業の実施地域内であれば、対象地域に居住する利用者でもこの加算は算定できません。
体制届は必要ですか?
自治体資料では、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について、体制届は不要とされている例があります。
ただし、特別地域加算や中山間地域等における小規模事業所加算は届出が必要とされる扱いが一般的です。名称が似ているため、どの加算を算定するのかを分けて確認してください。
交通費を利用者からもらってもよいですか?
の加算を算定する利用者については、通常の事業の実施地域外に係る交通費を別に徴収できません。
交通費を徴収する契約・重要事項説明書になっている場合は、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する利用者について、請求内容と説明内容が矛盾しないよう確認してください。

請求前の実務チェック

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を請求する前に、次の順番で確認すると漏れを防ぎやすくなります。

順番確認内容担当
1利用者住所が対象地域に該当するか管理者、請求担当
2通常の事業の実施地域外か管理者、サービス提供責任者、相談員
3居宅サービス計画・提供票に反映されているかケアマネ、請求担当
4サービス提供記録に提供実績が残っているか現場職員、管理者
5交通費を別に徴収していないか請求担当、事務
6サービスコード表で算定単位と排他関係を確認したか請求担当
7福祉用具貸与の場合、3分の1限度を確認したか福祉用具専門相談員、請求担当

居宅介護支援事業所では、サービス担当者会議の要点や支援経過にも、対象地域・通常の事業の実施地域外・交通費の説明を必要に応じて残しておくと、後から確認しやすくなります。関連する記録の整理は、サービス担当者会議の要点(第4表)の記載要領や、介護記録の電子保存のポイントもあわせて確認してください。

中山間地域提供加算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

15 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。

指定居宅サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

13 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

7 指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

9 指定訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第73条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問看護を行った場合は、イ及びロについては1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を、ハについては1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

5 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

5 指定居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

7 指定通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

6 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービス費用算定基準

3 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて指定福祉用具貸与を行う場合は、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の1に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の1に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

8 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第3条の19第3項に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

9 イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第81条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

6 指定夜間対応型訪問介護事業所の夜間対応型訪問介護従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第14条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービス費用算定基準

8 イについては、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第182条において準用する第81条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅介護支援サービス費用算定基準

6 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準第18条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

算定要件の地域地域
離島振興法に定められている地域リンク先より確認→国土交通省
奄美群島振興開発特別措置法で定められている地域奄美群島、鹿児島県奄美市及び大島郡の区域
山村振興法で定められている地域リンク先より確認→農林水産省
小笠原諸島振興開発特別措置法で定められている地域小笠原諸島
沖縄振興特別措置法に定められている地域リンク先より確認→沖縄県公式サイト
豪雪地帯対策特別措置法で定められている地域リンク先より確認→国土交通省
過疎地域自立促進特別措置法リンク先より確認→総務省
半島振興法リンク先より確認→国土交通省
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法リンク先より確認→国土交通省

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